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posted by fanblog

2019年12月01日

不動産による相続対策は通用しない。。 不動産業者代替案あります!

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000?s=5
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52324200Y9A111C1CR8000/

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またも、不動産による相続税対策が納税者敗訴に!

近年、不動産購入により相続税評価額を圧縮する相続税対策が税務調査で否認されております。
納税者がそれに不服の場合に税務訴訟で争われておりますが、ことごとく納税者敗訴の判決が増えて来ております。
何故にこのようになるのか?
根本的なことを解説させていただきます。


相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した際には、その財産の価額に応じて相続税又は贈与税が課される場合があります。
その財産の価額については、相続税法第三章財産の評価(22条から26条)で規定されています。

第22条が評価の原則で、特別の定めのあるもの(22条から26条に規定されるもの)を除き、「時価」で、評価すると規定されています。
つまり、第23条から26条で規定されている地上権、永小作権、定期金、立木以外については、相続税法では単に「時価」としか規定されていないのです。
不動産の場合(有価証券やその他も同じ)、相続税法では単に「時価」と規定されているので、様々な時価が考えられます。
実勢価格、路線価、固定資産税評価額などです。

ただ、時価と規定しているだけでは相続税の申告実務に支障が生じるため、
国税庁は財産評価基本通達というものを作り、そこで様々な資産の相続税評価の方法を定めています。
土地は路線価評価で、建物は固定資産税評価額でというのは、この財産評価基本通達によるものです。

ただし、この財産評価基本通達はその名の通り「通達」であって「法律ではない」のです。

通達とは、上級官庁が全国のお役所に出す命令伝達に過ぎないので、原則的には国民や裁判所への法的拘束力は無いのです。
(慣習化しているものもある)

また、財産評価基本通達には「総則6項」と言われる伝家の宝刀があります。
これは、財産評価基本通達に定めている評価方法が不適切な場合には国税庁長官の指示により評価出来るというものです。

相続税の税務調査では、この伝家の宝刀が抜かれることがしばしばです。



税務調査で否認された場合、その後は二つに大きく分かれます。
一つは、それに応じて修正申告をする事。
修正申告はいわば自白であるため、後々不服の申立てはできないことを知っておきましょう。

もう一つは、それに応じないことです。
その場合には、更正処分を受けることになり、一旦納税します。
更正処分を受けた場合には、不服の申立てをすることが可能です。
国税不服審判所の審判を経て(審判内容にも不服の場合には)、税務訴訟を行い司法の場で争うことになります。

憲法第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

憲法はあらゆる法律の最高法規であることは良く知られていることです。

租税は国民の財産を侵害して収奪する性質を有しているものであるから、法律に基づくものでなければならない。
というのが「租税法律主義」という考え方です。
そして、裁判所はこの租税法律主義を基本として判決を下すことが多いのです。

不動産の相続税評価額を税務裁判で争う場合、
相続税法第22条には時価と規定されているので、その時価がいくらなのかを争うことになります。
財産評価基本通達に定めた土地や建物の評価方法は、法律の規定ではないので、参考にされることはあっても、改めて適正な時価を算定することになります。

そして、不動産の適正な時価は、実勢価格や鑑定価格であるという判決が増えて来ている状況にあります。


以上のように
元々古くから被相続人が保有していた不動産はともかくとして、
相続税対策(財産評価下げ)としての不動産購入は、節税の意味を為さなくなって来ています。



第二十五条 定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。
一 当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額
イ 当該契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 当該掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(ロにおいて「経過期間」という。)につき、当該掛金又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額
ロ イに掲げる場合以外の場合 経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額。



上記は、相続税法第25条の条文です。

定期金給付事由が発生していない(要は満期前の)定期金の相続税評価額は、解約返戻金がある場合には解約返戻金の金額とする。
ということが、法律の条文にて明文化されております。

これは相続税法の条文なので、この相続税評価額にほ法的安定性があります。



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