2019年09月10日
介護保険の保険者と都道府県と国の役割 ★★★/★3
介護保険の保険者と被保険者について
介護保険の被保険者は、住民である私たちですが、
介護保険の保険者は市町村と特別区(東京23区のこと)です。
また、被保険者少ない小規模の市町村は、財政や運営を安定させ、
事務処理の効率化を図るために、複数の市町村で広域連合を設けて保険者になることもできます。
保険者の役割は?
<<事務的な役割>>
保険者である市町村等が行なう事務的役割は以下のとおりです。
ポイントを挙げておきましたので、詳細はお手持ちに参考書でご確認ください。
- 被保険者の資格管理
- 要介護認定、要支援認定に関する事務
- 保険給付に関する事務
- サービス提供事業者に関する事務
- 地域支援事業、保健福祉事業に関する事務
- 市町村介護保険事業計画に関する事務
- 保険料に関する事務
- 条例や規則の制定、改正に関する事務
<<会計管理はどうしてるの?>>
保険者としての市町村は、介護保険事業の収支のバランスと健全な運営を確保するために、
一般会計とは別に特別会計を設けて管理されています。
これじゃあ、国が市町村に丸投げの状態何じゃないの?県や国は全く関わりがないの?
そうではありません。都道府県や国にも役割はあります。
都道府県の役割は?
都道府県は介護保険事業の運営が健全、公平に行われるように助言や指導をおこなっています。
- 要介護認定、要支援認定業務に関する事務
- 財政支援に関する事務
- サービス提供事業者に関する事務
- 介護サービス情報の公表に関する事務
- 介護支援専門員に関する事務
- 介護サービス基盤の整備に関する事務
- 介護保険審査会の設置と運営など
都道府県が担う事務のうち、政令で定めるものについては、指定都市または中核市が行うこととする特例があります。これを大都市特例といいます。
サービス業者の指定、立入検査、有料老人ホーム設置に関わる事務などです。
指定都市と中核市って人口何万人以上の市なの?
A:指定都市は50万人以上、中核市は20万人以上です。
また、介護保険の事務に関しては、地域の実情に応じて決定したほうがよい内容もありますので、
その場合は都道府県や市町村の条例で定めても良いのです。
具体的には…
市町村の介護認定審査会の委員の定数、区分支給限度額を増額、第1号被保険者の保険料や都道府県の介護老人福祉施設の入所定員などです。
介護保険事業が地域ごとに格差が生じてしまうことも危惧されるため、何でも勝手に決定できるわけではありません。厚生労働省の基準が定められていますので、「あくまでその範囲内で」ということになります。
国の役割は?
でもさ、国って無責任じゃない?介護保険法を作っておきながら、実際の業務は市町村や都道府県に丸投げ。
いえいえ、そんなことはありません。国にもちゃんと役割はあります。
国は介護保険事業が円滑に健全に行われるように体制を作るような業務を行っています。
- 各種基準の設定
- 保険給付、地域支援事業
- 介護サービス基盤の整備
- 介護保険事業の運営に関する指導、監督、助言等
それ以外にも国は、医療保険者でもあり、保険料を徴収して、社会保険診療報酬支払基金に、介護給付費・地域支援事業支援給付金として納付しています。
それと同時に、年金保険者でもあるため、介護保険料を特別徴収して市町村に納付しています。
厚生労働省内に、「社会保障審議会」を設立、厚生労働省大臣の任命する委員メンバー、30人によって介護給付費、介護保険についての会合がなわれています。
今日は中身が濃かったですね。
ポイントは国、県、市町村での業務分担内容の違いと、新しい用語の意味を抑えることが肝心ですが、
なんせ、国の決めた名前ってやたら漢字の羅列で長〜くありませんか?
絶対かけないですね。
では、今日はこのへんで。
ごきげんよう(^_^)/~
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