2019年09月22日
要介護認定と要支援認定について(1)★★★/★3
要介護認定と要支援の認定の概略
今回は、2回にわたって、要介護・要支援の認定を受けるまでの流れを学習していきます。
ケアマネの仕事内容に関わりますから、出題率は高いです。心して学習しましょう。
医療機関の看護師でも、この流れをわかっていれば、退院支援もスムーズにいくことが多いのではないでしょうか?
ケアマネージャーを受験しない方でも雑学的に理解しておくと、現場での退院調整に役に立つでしょう。
被保険者が給付を受けるには
被保険者が介護保険の保険給付を受けるには、「要介護状態」か「要支援状態」にならなければなりません。
これらの状態を確認するため、保険者である市町村が要介護認定や要支援認定を行います。
要介護状態
身体上、精神上の障害があるために、日常生活動作について、6か月間継続して常時介護を必要とすることが見込まれる状態。5段階に区分される
要支援状態
日常の生活動作について、常時介護を要する状態の軽減、状態悪化の防止が必要となることが見込まれる状態。2段階に区分される。
第2号被保険者(40~65歳未満の人)の場合は、特定疾病であることが認定条件です。
特定疾病とは、下記の16疾病のことで、これらは国から指定されています。
1. ガン末期
2. 関節リュウマチ
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 後縦靭帯骨化症
5. 骨折をともなう骨粗鬆症
6. 初老期における認知症(アルツハイマー病も含む)
7. 進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病
8. 脊髄小脳変性症
9. 脊柱管狭窄症
10.早老症(ウェルナー症候群等)
11. 多系統萎縮症(シャイドレガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症、線条体黒質変性症)
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
13. 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞)
14. 閉塞性動脈硬化症
15. 慢性閉塞性肺疾患(慢性気管支炎、肺気腫、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要介護認定、要支援認定の流れ
認定までのプロセスは全国一律の基準です。
被保険者から申請
↓
市町村では、主治医の意見書の確認と基本調査と特記事項の調査が行われます。
↓
主治医の意見書と基本調査をもとに一次判定(コンピュータで要介護認定等基準時間の算出)
↓
主治医の意見書と特記事項の調査結果をもとに介護認定審査会において二次判定
↓
該当者は、ケアプラン作成依頼をします。
ケアプランは居宅介護支援事業者や地域包括支援センターの介護支援専門員が作成します。
自らプランを立ててサービスを利用することもあります。
今回は、ここまでにしましょう。
次回は、この流れの詳細について学びましょう!
後記
私は、高齢者が多く入院している病棟で働いています。
介護サービスを使っていない在宅高齢者が、脱水などで入院することがよくあるのですが、症状が改善しても、臥床状態が長くなったため筋力が低下して、日常生活動作ができなくなってしまった方を看ることがあります。
そういった場合、まずは家庭での介護力(誰が介護できるかなど)を確認するのですが、昨今の共稼ぎ家庭の増加にともない、「家で面倒みれません」というケースが多いです。
介護保険の認定が下りるまで、時間かかるんですよね。これが。
看護師から家族に「介護申請をしてください」と伝えるのですが、家族が申請するをいやがるケースも多いものですから、実際認定がおりるまで、かなりの期間を要するケースが多いのが現状です。
介護保険の加入状況と家族介護力は入院時に確認しなければならない内容の一つだと思います。
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