2019年09月17日
被保険者 ★★★/★3
保険者について
前回は、保険者について学びましたが、今回は被保険者について学びましょう。
Contents
1.被保険者とは誰のこと?
2.適用除外
3.資格の取得と喪失
4.届け出
5.住所地特例
1.被保険者とは誰のこと?
2.適用除外
3.資格の取得と喪失
4.届け出
5.住所地特例
1.被保険者とは誰のこと??
被保険者とは要するに私たち住民のことですが、年齢などに制限があります。
第1号被保険者→市町村に住む住民のうち65才以上の人
第2号被保険者→40才以上65才未満の人で、医療保険に加入している人 のことです。
外国人はどうなるの?
日本国籍があっても、住民票に登録のない外国人は被保険者とはなりませんが、
3ヶ月以上の長期にわたり日本に居住する在日外国人は被保険者となります。
国から手当をもらっている人は?
医療保険に入っているかどうかが資格要件となっていますが、生活保護を受給している人は、国民健康保険の適用ではないので、介護保険についても適用除外となります。
国民健康保険意外の医療保険についても加入していないケースが多いので、大半の人が適用除外になります。
2.適用除外
長期に入院しており、必要な介護保険サービスを受けることがほとんどないため、以下の施設に入所しているものは、介護保険の被保険者としません。
指定障害者支援施設
障害者支援施設
医療型障害児入所施設
医療型児童発達支援を行う医療機関
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
国立ハンセン病療養施設等の療養病床
救援施設
被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設
指定障害福祉サービス事業者である療養介護を行う病院
障害者支援施設
医療型障害児入所施設
医療型児童発達支援を行う医療機関
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
国立ハンセン病療養施設等の療養病床
救援施設
被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業にかかる施設
指定障害福祉サービス事業者である療養介護を行う病院
3.資格の取得と喪失
遡及適用とは、後日に申請したとしても、介護保険を適用することがわかった時点の日付で、被保険者資格を取得したものとして取り扱いします。
黙っていてもバレちゃうわけね。
資格取得は、その「当日」、資格喪失は、その「翌日」が基本です。
第1、2号の被保険者の新規加入の場合は、「誕生日の当日」(民法上で、誕生日の前日が年齢到達日となるため)です。
例外としては、当日中に住民票の移転した場合は、その「当日」、第2号保険者が医療保険加入者でなくなったときは、その「当日」となります。
4.届け出
第1号被保険者は、資格を取得・喪失した場合は、14日以内に、市町村に届け出をしないといけません。
世帯主が届け出を代行しても構いません。
第2号被保険者は、医療保険者によって把握できるから、自ら届け出る必要はありません。
5.住所地特例
介護保険制度では、市町村の管理のもと住所地主義ですが、介護施設が多く存在する市町村では、被保険者が入所すると、それだけで介護保険給付費の負担が重くなります。
そういった不均衡を是正するために、住所地特例が設けられています。
住所地特例対象施設は、
・介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、介護療養型医療施設)
・特定施設(有料老人ホーム(サ高住含む)、養護老人ホーム、経費老人ホーム)
・養護老人ホーム です。
これらの施設に入所する場合、住民票を移動しても、介護保険の保険者は移転前の保険者となります。
<特例地域密着サービスについて>
地域密着サービスは、住所地(移転先)のサービスを受けることができます
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