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2024年06月19日

会社法 問題2

1・会社の設立に際して金銭以外の財産を出資する者がある場合には、定款い当該財産を記載しなければならない

(答え)◯

2・定款に現物出資をする者の氏名又は、名称、現物出資の目的財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数に関する定めがない場合には、発起人は、その議決権の過半数をもって、これらの事項を決定することができる。

(答え)×

3・募集設立の場合において、発起人以外のものは、金銭以外の出資をすることが出来ない。

(答え)◯

4・裁判所は、金銭以外の財産の出資に関する事項について裁判所が選任した検査役の報告を受けた場合において、当該検査薬の調査を経た当該財産を出資するものに対して割り当てる設立時発行株式の数を不当と認めた時は、これを変更する決定をしなければならない。

(答え)◯

5・現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額が、設立に際して出資される財産の総額の10分の1を超えない場合または、500万円を超えない場合には、検査役の調査報告書及びその附属書類を添付する必要はない

(答え)×

6・現物出資の目的たる財産について定款に記載された価額の総額が資本金の額の5分の1を超えない場合には、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することは必要としない

(答え)×


2024年04月20日

「キングダム」の魅力

先日、オーストラリアに行く飛行機の中で、映画「キングダム3」を見ました。

結構、面白かったんです。

IMG_7040.jpg


王毅役の大沢たかおがいい味出してましたね〜


そこで、前作が気になり映画「キングダム1」「キングダム2」を見たのですが、

実は、NHKでアニメもやっていたんですね。

すでにシーズン1からシーズン5まで、シリーズ化されていました。

それでも、まだまだ途中!!

続きが気になって仕方がない!!

調べてみたら電子コミックで71巻まで出てました。


もう一気に大人買い!!

それぐらい面白いんです。


あまり歴史に興味の無い私でも、のめり込んでしまいました。

テレビアニメのシーズン5は、黒曜の戦いまでが足掻かれています。

コミックで言うと45巻の途中までです。


お勧めとしては、まずU-NEXTでテレビアニメを見てください。

次に映画を観てください。

アニメと映画の違いがわかって、より面白いです。

さらにアニメのシーズン5まで観終わったら、

続きが気になる方は、

コミックを45巻から観てください。

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「大人買い」するにはとってもお得です。


IMG_7039.jpg



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ここで、chat-GPTに書かせた「キングダム」の魅力について紹介>します。



タイトル: 戦国時代の舞台で繰り広げられる「キングダム」の魅力
1. 歴史の臨場感

「キングダム」は実在の歴史をベースにしていますが、その描写は非常にリアルで臨場感があります。作者の原泰久氏は歴史研究を重ね、登場人物や戦闘シーン、建築物など、細部に渡って史実に忠実に描写しています。読者はまるで戦国時代にタイムスリップしたかのような感覚に陥ります。

2. 登場人物の魅力

主人公の信や、彼の仲間たち、そして敵将たちの個性豊かなキャラクターたちは、読者を惹きつけます。彼らの成長や葛藤、そして友情や敵意の交錯は、物語に深みを与えています。特に、史実に基づくキャラクターも多く登場し、その人物像の再構築も見どころの一つです。

3. 戦略と戦術の饗宴

戦国時代を舞台にした物語だけに、戦略と戦術の描写は欠かせません。軍団の編成や布陣、将軍たちの知略戦など、戦闘シーンは緊迫感にあふれています。読者は登場人物と共に戦場に立ち、戦略の駆け引きを追体験することができます。

4. 深い人間ドラマ

戦国時代の荒波の中で生きる人々のドラマは、時には壮絶であり、時には心温まるものです。信や彼の仲間たちの成長や友情、それに敵将たちの野望や苦悩は、読者の心を揺さぶります。また、時代背景に沿った政治的な駆け引きも、物語に奥行きを与えています。

5. 歴史とフィクションの融合

「キングダム」は史実を基にしていますが、一方でフィクションの要素も多く含んでいます。そのバランスの取り方が絶妙であり、歴史に興味のある読者も、ストーリーの展開に夢中になること間違いありません。

まとめ

「キングダム」は戦国時代を舞台にした壮大な物語であり、その臨場感、キャラクター、戦略、人間ドラマなど、様々な要素が絶妙に組み合わさっています。歴史ファンから漫画ファンまで幅広い層に楽しんでいただける作品です。是非、読者の皆さんもその魅力に触れてみてください。

2024年04月02日

会社法問題1

1・設立





(問1)


株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、発起になることができる。

(答え)
○

(解説)
発起人の資格、員数に制限は、ない。したがって誰でもなれる



(問2)

会社法上、発起設立の場合には、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならないが、
募集設立の場合には、設立時発行株式を1株も引き受けないことができる。

(答え)
バツ1

(解説)
発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければなりません。
これは、発起設立、募集設立の両方に適応されます。

(問3)

会社法上、法人は、発起人となることができるが、未成年はなることができません。

(答え)
バツ1

(解説)
誰でもなれます。

(問4)

株式会社の設立にあたり、定款には成立後の会社の資本金の額に関する事項を記載しなければならない。

(答え)
バツ1

(解説)
定款の絶対的記載事項
@目的
A商号
B本店の所在地
C設立に際して出資される財産の価額または、その最低額
D発起人の氏名または名称、および住所
E発行株式総数(会社成立時までに定める。原始定款で定める必要なし)

資本金は、絶対的記載事項にお含まれません。

(問5)

募集設立の場合、創立総会の決議によって、全部株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、
当該株式会社の承認を要する旨の定めを設ける定款の変更をすることは出来ない。

(答え)
バツ1

(解説)
創立総会で出来る定款の変更に制限は、ありません。

2024年03月19日

ちょっと一息、コーヒーブレイク

今回は、コーヒーをもっと知ってもらうために、コーヒーについて基本的なことを書きたいと思います。

そして、楽しいコーヒーライフを過ごしていただけたらと思います。

目次

1・コーヒーって何?
2コーヒーの効能
3豆の生産処理
4味は「苦味」と「酸味」が決手
5主なコーヒーの生産国
6お勧めのコーヒーの淹れ方
7コーヒーの淹れ方の種類と特徴
8コーヒーのサブスクリクション
9お勧めコーヒーのお試しセット
10コーヒー機器の紹介



1・コーヒーって何?


焙煎されて、良い香りを放ち美味しいコーヒー。実は、種なんです
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コーヒーノキと呼ばれる植物の種子です。赤く熟した実はコーヒーチェリーと呼ばれ、この実の中に種があります。

生産処理という生産過程を経て、赤い実から種子が取り出されます。植物学的には、80以上の品種があるとされています。

熱帯植物で栽培が難しく北緯25度から南緯25度くらいまでの地域で生産されています。このエリアをコーヒーベルトと呼びます

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2・コーヒーの効能



コーヒーには多くの効能があります。以下に一部を挙げますが、個人の体質や摂取量によって効果は異なる場合があります。

1・警覚性と注意力の向上: コーヒーに含まれるカフェインは中枢神経系に刺激を与え、警戒心や注意力を高め  ることが知られています。これにより、集中力を増強し、気分を刺激的にすることができます。

2・疲労感の軽減: カフェインは一時的に疲労感を軽減する効果があります。これにより、疲れた時にエネルギ  ーを補給し、体力や持久力を改善することができます。

3・代謝の促進: コーヒーには脂肪酸の分解を促進する効果があるとされています。したがって、適度な摂取量  でコーヒーを飲むことで、代謝率を上げ、脂肪の燃焼を助けることができるかもしれません。

4・抗酸化作用: コーヒーには抗酸化物質が豊富に含まれており、体内の活性酸素の除去を助けることができま  す。抗酸化作用は細胞の老化を遅らせ、様々な疾患のリスクを軽減する可能性があります。

5・認知機能の改善: カフェインは脳の神経伝達物質であるアデノシンの働きをブロックすることで、覚醒感を  もたらすと同時に、学習能力や記憶力を改善することが報告されています。


3・豆の生産処理

コーヒーの実から種子(生豆)を取り出す生産処理の工程には、様々な方法がありますが、その中で代表的なものは、「natural」と「washed」です。


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「natural」

摘み取ったコーヒーチェリーをそのまま乾燥させた後、果肉と内果皮を脱穀して種子をたり出す方法です。

特徴:甘味、深みのある味

主な産地:ブラジル、エチオピア、タンザニアなど

「washed」

パルパーという機械で外皮と果肉を剥ぎ取り、ミューシレージ(粘液質)が付着した状態で水槽に入れ、その後流水で粘液質を洗い流し乾燥させる。内果皮を脱穀し、種子(生豆)を取り出す。

特徴:スッキリした味わい

主な産地:コスタリカ、ケニア、ニカラグアなど


4・味は「苦味」と「酸味」が決手



焙煎の度合いで味の傾向が変わります。

コーヒー豆は焙煎することで、味や香りが生まれます。つまり焙煎は、豆の個性を引き出す重要なプロセスです。

焙煎の度合いは、「浅煎り」「中煎り」「深煎り」の3段階。

これをより細かく8段階に分けたのが、「ミディアム」や「フレンチ」「イタリアン」という言い方です。

一般的に「浅煎り」は、さっぱりとした味わいで、苦味よりも酸味が引き立ちます。焙煎が深くなるほど、豆の表面にコーヒーオイルが滲み、

酸味よりも苦味が強く飲み応えのある味わいになあります。


5・主なコーヒー豆の生産国



ブラジル

味わい:酸味は控えめ

コク:中間

主な焙煎の傾向:「深煎り」「中煎り」

味に例えるなら:ナッツ、チョコレート

コロンビア

味わい:柑橘系の爽やかな酸味が特徴

コク:中間

主な焙煎の傾向:「浅煎り」「中煎り」「深煎り」

味に例えるなら:シトラス、キャラメル

エチオピア

味わい:華やかな酸味とフルーティーさを兼ね備える

コク:軽め

主な焙煎の傾向:「浅煎り」

味に例えるなら:ベリー、フローラル

ケニア

味わい:完熟した果実を彷彿とさせる酸味が特徴。口に広がるハチミツのような甘い余韻も魅力

コク:深め

主な焙煎の傾向:「浅煎り」「中煎り」「深煎り」

味に例えるなら:黒糖、ダークチョコレート

インドネシア

味わい:マンデリンは、「アーシー(土のような)」と言われる独特の風味が特徴。特に「深煎り」にすると心地よい「苦味」と「甘味」が味わえる。

コク:深め

主な焙煎の傾向:「深煎り」

味に例えるなら:アーシー、グレープフルーツ、ハーブ

グアテマラ

味わい:柑橘系の果実を思わせる酸味、しっかりとした苦味、コクを併せ持つ

コク:深め

主な焙煎の傾向:「浅煎り」「中煎り」「深煎り」

味に例えるなら:チョコレート、ナッツ、アプリコット

コスタリカ

味わい:プラムのような甘酸っぱさが印象的

コク:中間

主な焙煎の傾向:「浅煎り」「中煎り」「深煎り」

味に例えるなら:プラム、りんご、蜂蜜

パナマ

味わい:キレがあって軽やか

コク:中間

主な焙煎の傾向:「浅煎り」「中煎り」

味に例えるなら:ジャスミン、ベルガモット、紅茶

6・お勧めのコーヒーの淹れ方


ここでは、お勧めのコーヒーの淹れ方を紹介します。

通常、コーヒーの粉10gで150ccのコーヒーを抽出します。

しかし、1人分では味にムラができるめ、2人分以上の分量で作ります。

抽出方法は、ペーパードリップです。

抽出する量は、2人分で150ccです。(ここが肝)

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@コーヒーの粉をペーパーに入れます。

A少量のお湯を注ぎ、30秒蒸らします(お湯の温度は、85~90度)

B蒸らしが終わったら、さらにお湯を注ぎます。注ぐお湯の量は、10g当たり150cc の2分の1です。つまり、コーヒーの粉20gで150ccです。

Cコーヒーを抽出したら、お湯で割り、好みの濃さに調節します。

このやり方だと、雑味が一切なくなり、イヤな苦味などが無くなります。初心者でも美味しく淹れられますよ。


7・コーヒーの淹れ方の種類と特徴



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特徴

ペーパードリップは、フィルターを通してコーヒーを抽出するため、コーヒーから油や微粉末を取り除く効果があります。その結果、クリーンでまろやかな味わいのコーヒーを楽しむことができます。

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特徴

ネルドリップでは、ペーパーフィルターではなく、綿やリネンなどの素材で作られたネルフィルターを使用します。コーヒーの粉から油分や微粉末をより少なく濾し出し、コーヒーの豊かな風味を引き出す特徴があります。また、ペーパーフィルターに比べて微粉末や粉の粒子が通りやすいため、コーヒーの抽出結果としてより豊かな油分やエキスを含んだ味わいが得られます。そのため、一般的には柔らかで口当たりの良いコーヒーが楽しめます。

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特徴
フレンチプレス
金属製のフィルタープレートを使用します。このフィルタープレートは、コーヒーの粉をしっかりと押し固めて水と接触させるため、油分やコーヒーのエキスをより多く抽出する特徴があります。その結果、コーヒーがより豊かで濃厚な味わいを持つことができます。

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特徴
水出しコーヒー
熱湯を使用せずに冷水や常温の水を使用して抽出する方法です。通常、長時間浸漬させることでコーヒーの風味成分を取り出します。低温での抽出により、酸味や苦味が抑えられ、スムーズで口当たりの良いコーヒーが得られます。

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特徴

極細引きにしたコーヒーんの粉をフィルターに詰めて専用のマシーンにセットし、高圧の蒸気でコーヒーの成分を抽出します。コーヒーの濃縮エキスのよう。

水で割ると「アメリカーノ」、ミルクで割ると「カフェラテ」、拡散したミルクで割ると「カプチーノ」になります。

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特徴

サイフォンの特徴的な抽出方法により、コーヒーの風味成分が豊富に抽出されます。真空抽出によって、酸味や甘味、香りなどの特徴が際立ち、クリアで明瞭な味わいを楽しむことができます。また、フィルターを通しているため、油分や微粉末が少なく、滑らかな口当たりのコーヒーが得られます。

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特徴

ボタンを押すだけで簡単にコーヒーを淹れることができます。コーヒーメーカーには自動的に水の供給や抽出時間の調節などが備わっており、手間をかけずにコーヒーを入れることができます。また、一貫した味わいのコーヒーを楽しむことができ、効率的で忙しい人や大量のコーヒーを必要とする場合に特に適しています。


8・コーヒーのサブスクリクリクション

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9・お勧めコーヒーのお試しセット


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2024年02月15日

司法書士法3 司法書士法人、懲戒処分等





目次

1 司法書士法人
(1) 設立
(2) 業務範囲
(3) 業務執行及び代表
(4) 社員の義務等
(5) 解散・清算・合併
2 懲戒処分
3 司法書士会
4 協会



1 司法書士法人


(1) 設立

司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。

次に掲げる者は、社員となることができない。

業務停止の処分を受け、当該業務停止の期間を経過しない者
司法書士法人が解散又は業務の全部の停止処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者で、その処分を受けた日から3年(業務の全部の停止処分を受けた場合にあっては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
司法書士会の会員でない者

司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。

設立時に作成した定款は、公証人の認証がなければ効力を生じない。

司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

司法書士法人は、成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。

司法書士法人は、成立した時は、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添付して、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出る必要がある。


(2) 業務範囲

司法書士法人は、以下の業務を行うことができる(bcについては、定款の定めが必要)。

司法書士としての本来的業務
司法書士としての付帯業務
簡裁訴訟代理等関係業務


(3) 業務執行及び代表

司法書士法人の業務執行権は、すべての社員にある。

司法書士法人の業務執行権を定款又は総社員の同意で制限することができない。

簡裁訴訟代理等関係業務については、認定司法書士である社員(特定社員)のみに業務執行権がある。

司法書士法人の代表権は、すべての社員にある。ただし、定款又は総社員の同意で、一部の社員のみを代表社員とすることができる。

簡裁訴訟代理等関係業務についての代表権は、特定社員のみにある。特定社員全員の同意によって、一部の特
定社員のみを代表社員とすることができる。


(4) 社員の義務等

司法書士法人の社員は、法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して弁済をする義務を負う。司法書士法人の財産に対する強制執行が功を奏しないときも同様。もっとも、社員が司法書士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、責任を負わない。

司法書士法人の事務所には、社員の常駐が必要である。

簡裁訴訟代理等関係業務は、特定社員が常駐している事務所でなければ行うことはできない。


(5) 解散・清算・合併

司法書士法人は、次の理由によって解散する。

定款の定める理由の発生
総社員の同意
他の司法書士法人との合併
破産手続開始の決定
解散を命ずる裁判
懲戒処分としての解散の処分
社員の欠亡

司法書士法人は解散しても当然には消滅せず、清算の目的の範囲内において存続する。

清算事務を行う清算人は司法書士である必要がある。

司法書士法人は、総社員の同意によって他の司法書士法人と合併することができる。合併に際しては、債権者保護手続が必要である。


2 懲戒処分


司法書士に対して懲戒処分をするのは、法務大臣である。

司法書士に対する懲戒の種類は、以下のとおりである。

戒告
2年以内の業務停止
業務の禁止
司法書士法人に対する懲戒の種類は、以下のとおりである。
戒告
2年以内の業務の全部又は一部の停止
解散

司法書士又は司法書士法人に懲戒処分をする場合、聴聞を行う必要がある。

司法書士に対して懲戒処分をする場合には、日本司法書士会連合会に通告がされ、次の事由による登録の取消しをすることができなくなる。

業務の廃止(自主廃業)
2年以上の業務休止
心身の故障による業務不能

法務大臣は、次の処分をしたときは、その旨を、当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知しなければならない。

司法書士に対して、戒告又は業務停止の処分をした場合
司法書士法人に対して、戒告又は業務停止の処分をした場合
司法書士法人の従たる事務所における戒告、業務停止の処分をした場合

法務大臣は、次の処分をしたときは、その旨を、当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会のほか、日本司法書士会連合会にも通知しなければならない。

司法書士に対して、業務禁止の処分をした場合
司法書士法人に対して解散の処分をした場合

法務大臣は、懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。


3 司法書士会



司法書士は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに、会則を定めて、1個の司法書士会を設立しなければならない。

司法書士会は、所属する司法書士が法令等に違反すると思料するときは、その旨を法務大臣に報告をする必要がある。

司法書士会は、所属する司法書士が法律等に違反するおそれがあると認めるときは、注意を促し又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

司法書士会は、司法書士を懲戒することができない。


4 協会


公共嘱託登記司法書士協会とは、社員である司法書士及び司法書士法人の専門的能力を結合し、官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とする一般社団法人である。

1つの法務局又は地方法務局の管轄区域内に、複数の公共嘱託登記司法書士協会を設立することができる 。

公共嘱託登記司法書士協会の社員は、当該法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人である必要がある。

協会の理事の員数の過半数は、当該協会の社員(当該協会の社員である司法書士法人の社員を含む)でなければならない。

公共嘱託登記司法書士協会ができる業務は、不動産の権利に関する登記に限られる 。

公共嘱託登記司法書士協会は、管轄外の公共団体から業務を受託することができる 。

2024年02月12日

司法書士法2 業務





目次

1 司法書士の業務範囲
(1) すべての司法書士
(2) 認定司法書士
2 規制
3 職務上の義務



1 司法書士の業務範囲


(1) すべての司法書士

業務範囲は、以下のとおりである。

a)登記又は供託に関する手続の代理、これらの審査請求の手続の代理
b)法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
c)裁判所もしくは検察官に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、も しくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
d)a〜cの事務について相談に応ずること
認定司法書士でない司法書士は、訴状の作成ができる 。
最高裁判所への上告状の作成ができる 。
農地法3条の許可申請書の作成は業務の範囲に含まれない。
司法書士は、財産管理業務、後見人就任、講演会の開催、出版物の刊行等、他の士業法で独占業務として規制されていない業務を付帯的に行うことができる。

(2) 認定司法書士

認定司法書士とは、以下の要件をみたす司法書士のことである。

a)簡裁訴訟代理等関係業務について、法務省令で定める法人が実施する研修であって、法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること

aの者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること

司法書士会の会員であること


認定司法書士の業務範囲は、以下のとおりである。

簡易裁判所において、140万円を超えない民事紛争について、民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行の代理

簡易裁判所の事物管轄事件についての相談又は仲裁事件の手続もしくは裁判外の和解の代理
一定の筆界特定手続についての相談又は代理


2 規制


司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、業務を行うことができない。

司法書士は、以下の場合、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。

相手方の依頼を受けて、裁判所もしくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成する業務を行った事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に自ら関与したabcについての事件

司法書士法人の使用人として自ら関与しているdについての事件

司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件


司法書士法人は、以下の場合、裁判書類作成関係業務を行うことができない。

相手方の依頼を受けて、裁判所もしくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成する業務を行った事件

使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件

社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行うことができない事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

司法書士法人は、以下の場合、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。

司法書士法人が裁判書類作成関係業務を行ってはならない事件

特定社員の半数以上が簡裁訴訟代理等関係業務を行ってはならないこととされる事件


3 職務上の義務


司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡裁訴訟代理等関係業務を除く業務については、依頼を拒むことができない。

司法書士が正当な事由によって簡裁訴訟代理等関係業務を除く依頼を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を承諾しないときは、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足りる。

司法書士は、以下のような正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

刑事訴訟における証人として証言する場合

犯罪捜査のため司法警察職員から事件簿の提示を求められた場合

依頼者の承諾がある場合

司法書士が報酬を受けたときは、必ず依頼者に領収書を交付しなければならず、その副本を作成の日から3年間、保存しなければならない。

司法書士は、日本司法書士会連合会の定める様式によって事件簿を調製し、その閉鎖後7年間、保存しなければならない。

司法書士は、補助者を置いた場合又は置かなくなった場合には、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。

司法書士登録をしていない司法書士試験合格者を補助者にすることができる 。

補助者に登記申請書の提出をさせることができる 。

補助者に登記申請書の補正をさせることができない。

司法書士法2 業務





目次

1 司法書士の業務範囲
(1) すべての司法書士
(2) 認定司法書士
2 規制
3 職務上の義務



1 司法書士の業務範囲


(1) すべての司法書士

業務範囲は、以下のとおりである。

a)登記又は供託に関する手続の代理、これらの審査請求の手続の代理
b)法務局又は地方法務局に提出し又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること
c)裁判所もしくは検察官に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、も しくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成すること
d)a〜cの事務について相談に応ずること
認定司法書士でない司法書士は、訴状の作成ができる 。
最高裁判所への上告状の作成ができる 。
農地法3条の許可申請書の作成は業務の範囲に含まれない。
司法書士は、財産管理業務、後見人就任、講演会の開催、出版物の刊行等、他の士業法で独占業務として規制されていない業務を付帯的に行うことができる。

(2) 認定司法書士

認定司法書士とは、以下の要件をみたす司法書士のことである。

a)簡裁訴訟代理等関係業務について、法務省令で定める法人が実施する研修であって、法務大臣が指定するものの課程を修了した者であること

aの者の申請に基づき法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者であること

司法書士会の会員であること


認定司法書士の業務範囲は、以下のとおりである。

簡易裁判所において、140万円を超えない民事紛争について、民事訴訟、訴え提起前の和解、支払督促、証拠保全、民事保全、民事調停、少額訴訟債権執行の代理

簡易裁判所の事物管轄事件についての相談又は仲裁事件の手続もしくは裁判外の和解の代理
一定の筆界特定手続についての相談又は代理


2 規制


司法書士は、公務員として職務上取り扱った事件については、業務を行うことができない。

司法書士は、以下の場合、裁判書類作成関係業務及び簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。

相手方の依頼を受けて、裁判所もしくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成する業務を行った事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に自ら関与したabcについての事件

司法書士法人の使用人として自ら関与しているdについての事件

司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件


司法書士法人は、以下の場合、裁判書類作成関係業務を行うことができない。

相手方の依頼を受けて、裁判所もしくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局もしくは地方法務局に提出し、もしくは提供する書類もしくは電磁的記録を作成する業務を行った事件

使用人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件

社員の半数以上の者が裁判書類作成関係業務を行うことができない事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められる事件

簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

司法書士法人は、以下の場合、簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができない。

司法書士法人が裁判書類作成関係業務を行ってはならない事件

特定社員の半数以上が簡裁訴訟代理等関係業務を行ってはならないこととされる事件


3 職務上の義務


司法書士は、正当な事由がある場合でなければ、簡裁訴訟代理等関係業務を除く業務については、依頼を拒むことができない。

司法書士が正当な事由によって簡裁訴訟代理等関係業務を除く依頼を拒んだ場合において、依頼者の請求があるときは、その理由書を交付しなければならない。簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼を承諾しないときは、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足りる。

司法書士は、以下のような正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

刑事訴訟における証人として証言する場合

犯罪捜査のため司法警察職員から事件簿の提示を求められた場合

依頼者の承諾がある場合

司法書士が報酬を受けたときは、必ず依頼者に領収書を交付しなければならず、その副本を作成の日から3年間、保存しなければならない。

司法書士は、日本司法書士会連合会の定める様式によって事件簿を調製し、その閉鎖後7年間、保存しなければならない。

司法書士は、補助者を置いた場合又は置かなくなった場合には、遅滞なく、その旨を所属の司法書士会に届け出なければならない。

司法書士登録をしていない司法書士試験合格者を補助者にすることができる 。

補助者に登記申請書の提出をさせることができる 。

補助者に登記申請書の補正をさせることができない。

司法書士法1 資格・登録





目次

1 資格、欠格事由、要件
2 登録手続
3 登録に関する通知・公告、審査請求
4 登録事項の変更
5 登録取消事由



1 資格、欠格事由、要件


司法書士となる資格を有する者は、以下のとおりである。

司法書士試験に合格した者

裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官、もしくは検察事務官としてその職務に従事した期間が10年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、法務大臣が司法書士法第3条第1項第1号から5号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認めたもの

司法書士の欠格事由は、以下のとおりである。

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
未成年者
破産者で復権を得ないもの
公務員であって懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者
司法書士法第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、これらの処分の日から3年を経過しない者
懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士、行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

司法書士となるための要件は、以下のとおりである。

資格を有すること
欠格事由がない者であること
日本司法書士会連合会に登録をしていること


2 登録手続



日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に登録を受けるためには、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内の司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出する必要がある。

日本司法書士会連合会へ登録の申請をするのと同時に、司法書士会への入会手続をとらなければならない。

以下の場合、登録が拒否される(c・dに該当することを理由としてその登録を拒否する場合は、登録審査会の決議に基づく必要がある。また、あらかじめ当該申請者にその旨を通知し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない)。

司法書士となる資格を有しない場合
司法書士会への入会手続をとらない場合
心身の故障により司法書士の業務を行うことができない場合
司法書士の信用・品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠く場合



3 登録に関する通知・公告、審査請求



日本司法書士会連合会は、申請者に対して、以下の通知をする。

登録された場合 その旨
登録拒否された場合 その旨及び理由
日本司法書士会連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、遅滞なく、当該司法書士事務所の所

在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

日本司法書士会連合会は、司法書士の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

登録拒否された申請者は、法務大臣に対して、審査請求をすることができる。登録申請の日から3ヵ月処分がない場合も同様である。


4 登録事項の変更


司法書士は、登録内容に変更が生じた場合は、遅滞なく、所属する司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出る必要がある。

司法書士は、他の法務局又は地方法務局内に事務所を移転しようとするときは、事務所を移転しようとする地の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に所属する司法書士会の変更の登録の申請をする必要がある。また、現に所属する司法書士会には、その旨の届出をしなければならない。

変更登録申請拒否事由は、移転先の司法書士会に入会手続をとらない場合のみである。


5 登録取消事由


司法書士が次のいずれかに該当するときは、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。

業務を廃止した場合
死亡した場合
司法書士となる資格を有しないことが判明した場合
欠格事由に該当するに至った場合

司法書士が必要的取消事由に該当することとなったときは、原則としてその司法書士は、遅滞なく、当該司法書士が所属し、又は所属していた司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会にその旨を届け出なければならない。

司法書士が死亡した場合はその相続人が届出義務を負う。

司法書士が次のいずれかに該当するときは、日本司法書士会連合会は、その登録を取り消すことができる。

引き続き2年以上業務を行わない場合
心身の故障により業務を行うことができない場合

日本司法書士会連合会は、任意的取消しの場合は、登録審査会の決議に基づいてしなければならない。

日本司法書士会連合会が登録を取り消した場合、その旨及びその理由を当該司法書士に書面によって通知しなければならない。

登録が取り消された場合において、司法書士がその処分に不服がある場合は、法務大臣に対して審査請求をすることができる。

2024年02月11日

商業登記法38 審査請求、登録免許税


目次

1 審査請求
2 登録免許税



1 審査請求


登記官の処分に不服ある者は、審査請求をすることなく、直ちに当該処分の取消の訴えを提起することができる 。

登記をした処分については、その登記が商登法第133条2項又は同法第135条以下の規定により、登記官が職権で更正又は抹消しうるものに限って審査請求をすることができる。

審査請求をする相手方は、その登記官の所属する法務局又は地方法務局の長である。

登記官は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、相当の処分をしなければならない。

登記官は、審査請求に理由がないと認めた場合には、審査請求の日から3日以内に、意見を付して、事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。

審査庁は、処分についての審査請求を理由があると認め、又は審査請求に係る不作為に係る処分をすべきものと認めるときは、登記官に相当の処分を命じ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならない。

審査庁は、審査請求に理由がないと認めるときは、裁決で、当該審査請求を棄却する。審査請求がされている不作為にかかる処分についての申請を却下すべきものと認めるときは、当該登記官に当該申請を却下する処分を命じる。

審査請求に対する上記の裁決に不服があった場合、再審査請求をすることができない。



2 登録免許税


会社に関する登記

登記の種類              課税価格                   税
イ 株式会社の設立の登記       資本金の額                 7/1000
                     15万円に満たない場合は、申請件数1件につき15万円

ロ 合名会社・合資会社の設立の登記(新設合併・組織変更・新設分割による設立の登記を含む)
                                   申請件数 1件につき6万円

ハ 合同会社の設立の登記(新設合併・組織変更・新設分割による設立の登記を除く)
                    資本金の額                  7/1000
                         6万円に満たない場合は、申請件数1件につき6万円

ニ 株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額            7/1000
                        3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円

ホ 新設合併・組織変更・種類変更による株式会社・合同会社の設立の登記 資本金の額 1.5/1000
                         3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円

へ 吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額     1.5/1000
(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については  7/1000)
(3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円)

ト 新設分割による株式会社・合同会社の設立の登記 資本金の額               7/1000
                       (3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円)

チ 吸収分割による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額      7/1000
                       (3万円に満たない場合は、申請件数1件につき3万円)

ヌ 新株予約権の発行による変更の登記                申請件数 1件につき9万円

ル 支店の設置の登記                        支店の数 1ヵ所につき6万円

ヲ 本店・支店の移転の登記                本店又は支店の数 1ヵ所につき3万円

ワ 取締役会・監査役会・監査等委員会・指名委員会等に関する事項の変更の登記 申請件数 1件につき3万円

カ 役員等の変更の登記 申請件数 1件につき3万円
資本金の額が1億円以下の場合は、申請件数1件につき1万円

ヨ 支配人の選任の登記 申請件数 1件につき3万円

ヨ 支配人の代理権の消滅の登記 申請件数 1件につき3万円

タ 職務代行者の選任等の登記 申請件数 1件につき3万円

レ 会社の解散の登記 申請件数 1件につき3万円

ソ 会社の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社の回復の登
記、会社の設立の無効・取消しの登記 申請件数 1件につき3万円

ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(イ〜ソを除く) 申請件数 1件につき3万円

ネ 登記事項の更正の登記 申請件数 1件につき2万円

ナ 登記の抹消 申請件数 1件につき2万円
外国会社に関する登記
登記の種類 課税価格 税

イ 営業所の設置の登記(ロを除く) 営業所の数 1ヵ所につき9万円


ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 申請件数 1件につき6万円

ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 1件につき9,000円

二 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 1件につき6,000円


清算に関する登記

登記の種類 課税価格 税

イ 清算人又は代表清算人の登記 申請件数 1件につき9,000円

ロ 職務代行者の選任等の登記 申請件数 1件につき6,000円

ハ 清算の結了の登記 申請件数 1件につき2,000円

二 登記事項の変更、消滅もしくは廃止の登記(ロは除く)、登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数
1件につき6,000円

商業登記法37 商号の登記、未成年者及び後見人の登記、支配人の登記




目次

1 商号の登記
2 未成年の登記
3 後見人の登記
4 支配人の登記



1 商号の登記


商人(会社を除く)は商号の登記をする義務がない。会社は商号の登記をする義務がある。

商人が商号の登記をするときは、当該商号の登記における登記事項は、商号登記簿に登記される。

商人(会社を除く)の商号の登記における登記事項は、以下のとおりである。

商号
営業の種類
営業所
商号の使用者の氏名及び住所

商号新設の登記における登録免許税は、申請1件につき金3万円である。

商号の登記をした者がその営業所を管轄外に移転した場合、旧所在地では営業所移転の登記を、新所在地では商号の登記を申請する。この場合、同時経由申請の必要がない。

商号の譲渡

申請人 →  譲受人

添付書面 商法15条1項の規定に該当することを証する書面、委任状の他に、譲渡人の承諾書
営業又は事業の譲渡の際の免責の登記

申請人 →  譲受人

添付書面 委任状の他に、譲渡人の承諾書

同一所在場所で同一商号を使用しようとする者は、以下の場合に商号の抹消を申請できる。

事 由 放置された登記
登記した商号を廃止 当該商号の廃止の登記
商号の登記をした者が正当な事由なく2年間当該商号を使用しない 当該商号の廃止の登記
登記した商号を変更 当該商号の変更の登記
商号の登記にかかる営業所を移転 当該営業所の移転の登記

2 未成年の登記


登記事項は、以下のとおりである。

未成年者の氏名、出生の年月日及び住所
営業の種類
営業所
未成年者の登記は、 未成年者登記簿に登記される。

申請人 未成年者

添付書面 @法定代理人の許可書 A未成年後見人の許可の場合は、@に加えて、未成年後見監督人がいないことを証する書面又は未成年後見監督人の同意書

未成年者がその営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の所在地における登記の申請書には、旧所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)を添付する必要がある。

未成年者の死亡による消滅の登記の申請書には、未成年者が死亡したことを証する書面を添付する必要がある。


3 後見人の登記


後見人の登記に関する登記事項は、後見人登記簿に登記される。

登記事項は、以下のとおりである。

後見人の氏名(名称)・住所、未成年後見人又は成年後見人のいずれかであるかの別
被後見人の氏名及び住所
数人の未成年後見人又は成年後見人が共同で権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
数人の未成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨
数人の後見人が事務を分掌してその権限を行使すべきことが定められたときは、その旨及び各後見人が分掌する事務の内容
後見人の登記

申請人(原則) 後見人

添付書面 (1)後見監督人がないときは、その旨を証する書面 (2)後見監督人があるときは、その同意を得たことを証する書面 (3)後見人が法人のときは登記事項証明書(同一管轄の場合は不要)


4 支配人の登記


商人(会社を除く)の支配人の登記は、支配人登記簿に登記される。

登記事項は、以下のとおりである。

支配人の氏名・住所
商人の氏名・住所
商人が数個の商号を使用して数種の営業をするときは、支配人が代理すべき営業及びその使用すべき商号
支配人を置いた営業所

登録免許税は、申請1件につき金3万円である。

支配人の登記をした商人は、支配人をおいた営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、以下の登記を申請しなければならない。

旧所在地においては支配人を置いた営業所移転の登記

新所在地においては支配人の選任登記の際の登記事項の登記

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