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2023年07月17日

休憩時間中に電話番させられてない?




上司:
「おい、昼休みは、電話番しとけよ!」

あなた:
「あ、は、はい。わかりました」

こんな経験ありませんか?

あなたの会社、ブラック企業です。


労基法34条
1項:労働時間が6時間を超える場合45分8時間を超える場合は1時間の休憩を労働の途中に与えなければならない。

2項:一斉に与えなければならない

3項:休憩時間を自由に使わせなければならない。

となっています。


つまり、

休憩時間は、会社の拘束から解放されている状態であり、

一切の業務を行う必要はありません。

しかも、

原則、分割付与(例えば、15分、15分、15分の3回に分けるなど)は出来ず、

労働が終わってから、最後に休憩をとって帰宅する。といった事も出来ません。

もし、あなたの勤める会社が、これに当てはまっていれば、ブラック企業かも。



では、これに違反すると、どうなるでしょう。

6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金」です。

しかも、従業員一人当たりなので、従業員10人で訴えたら

60ヶ月以下の懲役、または300万円以下の罰金」になる可能性もあります。

さあ、会社を訴えますか?会社やめますか?




労働基準法って?労働基準監督署って?




労働基準法(ろうどうきじゅんほう)は、
労働者の権利と労働環境を保護するための法律です。以下に、労働基準法に関する基本的な情報を説明しますが、留意点として、具体的な法的助言や最新の法令状況については、専門家や労働局に相談することをお勧めします。

労働基準法の目的:

労働者の最低限の労働条件を保護すること。
労働時間や賃金に関する規定を設け、適正な労働環境を確保すること。

労働時間:

1日の労働時間は原則として8時間、週の労働時間は原則として40時間までとされています。ただし、特定の事情に応じて例外があります。
労働時間が基準を超えた場合には、時間外労働の規制や残業手当の支払いなどが定められています。

休日・休暇:

週に1日以上の休日を与えることが求められています。
年次有給休暇の取得が義務付けられており、労働者には労働期間に応じて有給休暇が与えられます。

賃金:

労働者には最低賃金が支払われるよう求められています。
賃金の支払い遅延や不正な控除、賃金明細の提供などについても規定があります。

労働安全衛生:

労働者の安全と健康を保護するため、労働場所の安全基準や労働災害の予防に関する規定があります。
雇用契約:

労働条件や雇用契約の内容について、明確な書面化や労働者への提供が求められています。

労働組合:

労働基準法は労働組合の活動を保護し、労働者の団結権を支援します。



労働基準監督署(ろうどうきじゅんかんとくしょ)は、
労働基準法の遵守と労働環境の改善を監督するための政府機関です。以下に、労働基準監督署に関する基本的な情報を説明しますが、具体的な手続きや最新の情報については、所在地の労働基準監督署や関連する公的機関にお問い合わせいただくことをお勧めします。

役割と目的:

労働基準監督署は、労働基準法の施行と労働条件の適正化を監督する役割を果たしています。
労働者の権利を守り、労働環境の改善を図るため、企業や雇用主に対して遵守を求める監督活動を行います。

業務内容:

労働基準監督署は、労働基準法に基づく監督業務を行います。具体的な業務内容は以下の通りです。
労働条件や労働時間の適正化に関する指導・監督。
労働者の賃金や有給休暇の適正な支払いを求める。
労働安全衛生に関する規定の遵守を監督する。
労働組合の活動を保護し、労働者の団結権を支援する。

監督・救済措置:

労働基準監督署は、違反事例を審査し、違反事業者に対して是正勧告や指導を行います。
労働者が権利を侵害された場合、労働基準監督署に相談・申し立てを行うことができます。労働基準監督署は、救済手続きを提供し、労働者の権利回復を支援します。



労働基準監督署の所在地や連絡先は、地域ごとに異なります。各都道府県の労働局や労働基準監督署のウェブサイトなどで詳細な情報を入手することができます。
労働基準監督署は、労働基準法の遵守と労働者の権利保護に取り組む重要な機関です。労働条件に関する問題や相談がある場合は、労働基準監督署に連絡することで適切な支援を受けることができます。







2023年07月15日

有給休暇について





あなたの会社は、ちゃんと有給を取得させていますか?

法改正により、会社は従業員に年5日は有給休暇を取得させるように義務付けられました。

忙しいを理由に有給を取得させて貰えなかったら、ブラック企業かも

そもそも、有給休暇って、もらえるの?


労働基準法39条には、
雇入れの日から6ヶ月経過後に10日の年次有給休暇を付与しなければならない。と書いてあります。
(6ヶ月継続勤務をし8割以上勤務が条件)
その後、6ヶ月経過した日から
さらに1年経過→1日
   2年経過→2日
   3年経過→4日
   4年経過→6日
   5年経過→8日
   6年以上→10日
を加算するとなっています。

どうやって有給ってもらえるの?


労基法39条5項には、
有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない
と書いてあります。

つまり、請求した日に年次有給休暇を取らせるのは、会社の義務なんです。


いつでも申請できるの?


労基法39条5項には、但し書きがあって、

「しかし、請求された時季に有給を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができる」と書いてあります。

有給の時季を指定すること(この日に有給をくださいと請求すること)を時季設定権といい、労働者の権利です。

また、会社が、有給の日を指定された日ではなく、別の日に付与することが出来る権利を時季変更権と言います。

時季変更権を行使することが出来るのは、その人でないといけない場合(例えば、プレゼンの担当で、その人以外できない場合など)。
つまり、替えが効かない場合や、

業務が維持できない場合のみで、

時季変更権の行使は、なかなか認められないんですよ。


2023年02月10日

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