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2023年01月24日
チャットGPTでパワハラショートストーリー作成してみた
こちらはパワハラをキーワードにしてチャットGPTで作成したショートストーリーです。
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私は会社に勤めるエンジニア
であり、上司からパワハラを受け続けていました。彼は私たちの仕事を批判し、常に私たちを追い込んでいました。彼は私たちに常に無理な仕事を強い、私たちに対しての態度は常に悪かったです。私たちはそれを受け入れなければならなかったので、私たちは疲れ果て、ストレスがたまりました。私はそれで働くことができなくなり、辞めることを決意しました。仕事にはストレスはあるが、それがパワハラであるならば、それは許されるべきではないと思います。
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私は会社に勤めるエンジニア
であり、上司からパワハラを受け続けていました。彼は私たちの仕事を批判し、常に私たちを追い込んでいました。彼は私たちに常に無理な仕事を強い、私たちに対しての態度は常に悪かったです。私たちはそれを受け入れなければならなかったので、私たちは疲れ果て、ストレスがたまりました。私はそれで働くことができなくなり、辞めることを決意しました。仕事にはストレスはあるが、それがパワハラであるならば、それは許されるべきではないと思います。
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2023年01月10日
陸自水陸機動団の20代隊員が自殺、パワハラか 上司の処分検討
陸上自衛隊相浦駐屯地(長崎県佐世保市)の水陸機動団に所属する20代の男性3曹が2021年11月に自殺を図って死亡していたことが、陸自などへの取材で判明した。陸自は、上司が3曹にパワーハラスメントをした可能性があるとみて懲戒処分を検討している。
【写真】性暴力被害の元自衛官、直接謝罪受け涙
陸自によると、3曹は21年10月ごろ、業務で精神面の健康チェックシートを記入した際、健康状態が悪いという趣旨の回答をしたところ、上司である40代の男性曹長から書き直しを命じられたという。3曹は21年11月初旬、佐世保市の自宅で自殺を図って意識不明になり、同7日に死亡した。
3曹を含む複数の隊員が書き直しを命じられたといい、陸自は、曹長の行為が精神的苦痛を与え職場環境を悪化させたパワハラに当たるとみて調べている。
水陸機動団は離島防衛のための水陸両用作戦を担当し、隊員は相浦駐屯地などに約2400人いる。3曹の自殺を巡っては、同じ隊の1曹が10日、長崎市で記者会見し「自分は無関係なのに、休職や配置転換を命じられ精神的苦痛を受けた」などと訴えた。【中山敦貴】
◇相談窓口
・#いのちSOS
「生きることに疲れた」などの思いを専門の相談員が受け止め、一緒に支援策を考えます。
0120・061・338=フリーダイヤル。月・木、金曜は24時間。火・水・土・日曜は午前6時〜翌午前0時
・いのちの電話
さまざまな困難に直面し、自殺を考えている人のための相談窓口です。研修を受けたボランティアが対応します。
0570・783・556=ナビダイヤル。午前10時〜午後10時。
【写真】性暴力被害の元自衛官、直接謝罪受け涙
陸自によると、3曹は21年10月ごろ、業務で精神面の健康チェックシートを記入した際、健康状態が悪いという趣旨の回答をしたところ、上司である40代の男性曹長から書き直しを命じられたという。3曹は21年11月初旬、佐世保市の自宅で自殺を図って意識不明になり、同7日に死亡した。
3曹を含む複数の隊員が書き直しを命じられたといい、陸自は、曹長の行為が精神的苦痛を与え職場環境を悪化させたパワハラに当たるとみて調べている。
水陸機動団は離島防衛のための水陸両用作戦を担当し、隊員は相浦駐屯地などに約2400人いる。3曹の自殺を巡っては、同じ隊の1曹が10日、長崎市で記者会見し「自分は無関係なのに、休職や配置転換を命じられ精神的苦痛を受けた」などと訴えた。【中山敦貴】
◇相談窓口
・#いのちSOS
「生きることに疲れた」などの思いを専門の相談員が受け止め、一緒に支援策を考えます。
0120・061・338=フリーダイヤル。月・木、金曜は24時間。火・水・土・日曜は午前6時〜翌午前0時
・いのちの電話
さまざまな困難に直面し、自殺を考えている人のための相談窓口です。研修を受けたボランティアが対応します。
0570・783・556=ナビダイヤル。午前10時〜午後10時。
2022年12月07日
日本で働く事がブラックになる日
「派遣は麻薬と同じ」「悪いと分かっていてもやめられない」…給料が安すぎる国の「悲しき構造」
派遣の難点は、契約期間を短くして契約を更新しないということで、短期間のうちに合法的に「クビ」にできることだ。
社会保険料は派遣元が負担するため、派遣先企業にとっては、社会保険料の負担から逃れられ、退職金を用意しなくて済むメリットが大きくなった。
簡単に人を切ることができるうまみを覚えた企業が増えていき、派遣期間は現在、1ヵ月から3ヵ月程度を繰り返し更新するようになっている。そして、少なくないケースで、派遣が悲惨な働き方と化していった。
派遣労働者は、派遣会社に無期雇用されているケースも含めると、2020年度で193万人となっている。派遣先が派遣元に払う派遣料金は8時間換算で平均2万4203円、派遣社員の賃金は8時間換算で平均1万5590円となっている(厚生労働省 「労働者派遣事業報告書の集計結果」
)。
雇用安定措置として、派遣で同じ職場で3年働く見込みがあり、本人が就業継続を希望する場合、派遣元企業には以下の措置をする努力義務がある。
まず、(1)派遣先への直接雇用の依頼をする。それが叶わない場合、(2)新たな派遣先の提供、(3)派遣元での無期雇用、(4)その他安定した雇用の継続を図る、ことである。
2020年度は対象派遣社員108万3024人のうち、「同じ職場での派遣で3年になることが見込まれ、その期間が終わっても継続して働くことを希望する人」が9万2223人。そのなかで直接雇用の申し込みがあったのは1万9521人で、実際に派遣先に雇用されたのは7796人しかいなかった。これが現実だ。
非正規雇用のなかで派遣社員が占める割合は約6.8%、労働者全体では約2.5%で、そう多いとはいえないものの、職場のなかに短期間のうちに労働者を「ポイ捨て」する、合わなければ「チェンジ」する、という感覚を浸透させた一因になったことには違いない。
派遣社員への取材で、当時20代だった女性はいくら仕事をしても、決して賃金が上がることはなかった。自分の働き方と会社との関係について、「尽くしても、尽くしても、報われない。まるでダメな男と付き合っているよう」と例えて、苦笑いした。
大労組の幹部は「派遣は麻薬と同じ。悪いと分かっていても、一度そのうま味を覚えてしまったら、やめられない」と話していた。
社会保険料は派遣元が負担するため、派遣先企業にとっては、社会保険料の負担から逃れられ、退職金を用意しなくて済むメリットが大きくなった。
簡単に人を切ることができるうまみを覚えた企業が増えていき、派遣期間は現在、1ヵ月から3ヵ月程度を繰り返し更新するようになっている。そして、少なくないケースで、派遣が悲惨な働き方と化していった。
派遣労働者は、派遣会社に無期雇用されているケースも含めると、2020年度で193万人となっている。派遣先が派遣元に払う派遣料金は8時間換算で平均2万4203円、派遣社員の賃金は8時間換算で平均1万5590円となっている(厚生労働省 「労働者派遣事業報告書の集計結果」
)。
雇用安定措置として、派遣で同じ職場で3年働く見込みがあり、本人が就業継続を希望する場合、派遣元企業には以下の措置をする努力義務がある。
まず、(1)派遣先への直接雇用の依頼をする。それが叶わない場合、(2)新たな派遣先の提供、(3)派遣元での無期雇用、(4)その他安定した雇用の継続を図る、ことである。
2020年度は対象派遣社員108万3024人のうち、「同じ職場での派遣で3年になることが見込まれ、その期間が終わっても継続して働くことを希望する人」が9万2223人。そのなかで直接雇用の申し込みがあったのは1万9521人で、実際に派遣先に雇用されたのは7796人しかいなかった。これが現実だ。
非正規雇用のなかで派遣社員が占める割合は約6.8%、労働者全体では約2.5%で、そう多いとはいえないものの、職場のなかに短期間のうちに労働者を「ポイ捨て」する、合わなければ「チェンジ」する、という感覚を浸透させた一因になったことには違いない。
派遣社員への取材で、当時20代だった女性はいくら仕事をしても、決して賃金が上がることはなかった。自分の働き方と会社との関係について、「尽くしても、尽くしても、報われない。まるでダメな男と付き合っているよう」と例えて、苦笑いした。
大労組の幹部は「派遣は麻薬と同じ。悪いと分かっていても、一度そのうま味を覚えてしまったら、やめられない」と話していた。
2022年12月06日
労災の改変で「ブラック企業」がますます横行? 労働者への「嫌がらせ」激増の懸念
年間60万人が被害に? 今月中に労災保険制度の原則がなくなる?
今年12月、国の労災保険制度の設立以来からの原則をひっくり返してしまう重大な運用の変更が、社会にほとんど知られないまま実施されようとしている。
近年、労働災害の認定件数は高止まりしており、2021年度における労災保険給付の新規決定は実に約60万人に及んでいる。だが国に認定されている労災は、実際に発生している被害全体の一部に過ぎない。特に過労死や過労自死は、労働災害として認められるまでのハードルが非常に高く、脳・心臓疾患や精神疾患の被害者・遺族たちは、長時間労働やパワハラの証拠集め、短くても半年以上にわたる審査期間中の生活不安など、幾つもの困難を乗り越えなければならない。
ただ、この 労災保険制度
には、これまで一つの前提があった。病気や負傷が労働災害として認められた場合、その被害の起きた企業側からは、認定の取り消しを求められない仕組みになっていたのだ。このおかげで、被害者や遺族は認定後に労災が覆されるという余計な心配をせず、労災保険を申請することができた。
ところが、企業側から、一度認定された労災を取り消す権利を求める主張が相次ぎ、ついにはその権利を認める裁判例まで登場している。
そればかりではない。今年10月、厚労省までもが、こうした判例や企業側の主張を「追認」するかのように、認定されたはずの労災に関して、企業が不服を申し立てられる制度をわざわざ導入する方針を固めてしまった。しかも、早ければ12月中に従来の運用を変更するとしており、残された時間はわずかだ。手続きとしてもあまりに唐突で拙速な進め方というほかない。
一体、何が起きようとしているのか。労災保険制度はこれからどうなってしまうのだろうか。
労災被害者が保護されなくなる?
改めて、いま議論されている労災保険制度の論点を概観したい。
労災保険制度では、被災した労働者やその遺族が、労働基準監督署に労災保険を申請して労災と認められなかった場合、不服申し立てとして審査請求を行い、さらには再審査請求ができる。その結果に納得できない場合は、国を相手取って行政訴訟を起こすことができる。
一方で企業には、「労災保険給付支給の決定」、つまり決まってしまった労災認定がおかしいとして、国と争える制度や権利はなかった。このことは、申請に困難を抱える弱い立場の被害者や遺族を保護する観点からすれば、望ましい原則だったといえよう。また、労災保険給付は、あくまで国から支給されるものであり、その点については企業に不利益は生じず、労災認定について争う必要性はないはずだ。
しかし、企業側には、労災認定を取り消すことの「動機」がある。企業が国に支払う労災保険料は、事業場ごとの労働災害の多さに応じて増減される。要は、労災を発生させている企業に対して、保険料を引き上げる「ペナルティ」があるわけだ。この制度は「メリット制」と呼ばれる。
ややわかりづらいが、この「労災保険料の決定」については、企業側も不服申し立てとして審査請求や行政訴訟を行うことが認められている。とはいえ、その論点はあくまで労災保険料の金額の計算などに限られており、「そもそも労災が認められたことが不当だ。だから労災保険料の引き上げごと取り消せ」という主張はできないことになっていた。
ところが最近、一度決定された労災認定じたいについて、企業側が争える権利を認める裁判例が現れてしまった。労災被害者や遺族にとって、せっかく認められた労災保険給付の支給をまだ争われるのであれば、安心して暮らすことはできなくなる。企業側が審査請求にとどまらず、行政訴訟で地裁、高裁、最高裁まで争い続けるとすれば、労災認定が確定するまでに途方もない年月がかかることになってしまう。
また、労災被害者が望んでもいない企業側からの審査請求や行政訴訟の場に引っ張り出され、話したくもない被害について、改めて証言を迫られる事態も引き起こされる可能性がある。特にセクハラ被害者が労災認定された場合において、これまで以上に深刻な「二次被害」が延々と続けられてしまうことが予想される。
労働者保護の観点からすれば、労災保険制度の根幹を脅かす極めて危険な改革が進められようとしていると言わざるを得ない。
労災被害者を脅かす『「労災認定の取り消し」なき「労災保険料引き上げの取り消し」』
こうした情勢を「追認」するかのように、2022年10月26日に第一回が開かれた厚労省の検討会が突然、新たな方針を打ち出し、限定的ながら、企業側が労災認定について争えるように制度を変更する方針を固めた。具体的には、従来の制度運用を変更し、
企業側が「労災保険料の決定」を争う審査請求や行政訴訟において、そもそもの「労災保険給付支給の決定」、つまりすでに決定された労災認定の適否を争うことを通じて、労災保険料の引き上げを取り消せるようにするというものだ。
ただし、労災認定の決定が覆され、労災保険料の引き上げが取り消されても、一度決定された労災保険給付支給の「取り消し」まではなされず、被害者や遺族に給付はなされるということだ。いわば『「労災認定の取り消し」なき「労災保険料引き上げの取り消し」』を求められる制度といったところだ。
報道によれば、厚労省は前述の企業側に有利な判決が続出する流れを受けて、労災保険給付の取り消しまではさせないように、この制度によって「妥協」させようという問題意識のようだ。労災保険料の引き上げを否定できる制度ができるのであれば、企業がいちいち労災認定に反対し、取り消しまでを国に対して争う意味はなくなるということだろう。
しかし、本当にこの「妥協」が、労災保険給付支給の取り消しを求める企業側の訴訟の「防波堤」になるかは不透明だ。すでに弁護士や運動団体などから指摘もされているが、容易に思いつく懸念点を挙げていこう。
労働災害を調査する労働基準監督署の担当者が、企業側からの審査請求や行政訴訟を気にして、労災認定について及び腰になる
労災の被害者や遺族が、労災認定後も審査請求や行政訴訟が起こることを懸念して、労災申請に萎縮してしまう
労災の被害者や遺族は、労災認定を受けた後、企業に対して責任を追及するために損害賠償請求を行うことが多いが、労災認定じたいを否定する企業が増え、請求が認められるまでのハードルが上がる
企業側が、労災の調査にこれまで以上に非協力的になる
労災であれば療養中の労働者の解雇は違法だが、企業側が労災を否定することで、一方的に解雇するケースが増える
企業側が労災を否定することで、療養中の職場復帰や労災の再発防止策を拒否しやすくなる
厚労省の方針のように、一度決定された労災保険の給付じたいには影響がないとしても、企業が労災認定について否定し、労災保険料の引き上げを取り消すよう求めることが可能になるだけで、労災の被害者や遺族に対してさまざまなマイナスの効果を持つことがわかるだろう。
特に、明らかに労災というべき被害ですら、企業側が「この労災認定は不当だ! 現在争っている最中だ」と「時間稼ぎ」する余地が格段に広がってしまい、その間に労働者が正当な権利行使をあきらめてしまう効果は深刻である。こうした労働者に国の制度を使わせないようにする行為は、これまで「ブラック企業」問題として社会に突きつけられてきたはずだ。それが今回の制度改革で助長されてしまう。
労災の「ペナルティ」が逆効果? 注目される「メリット制」廃止論
残された時間は少ないが、差し当たっては、厚労省の案をひとまず保留にすべきである。それと同時に、より根本的に労働者の権利を守るためには、企業が労災保険支給の取り消しを求める状況に歯止めをかけることが必要だ。厚労省が制度変更をしないとしても、企業側に有利な判決が出ているのは厳然たる事実であり、行政判断が裁判所の決定に追従すること自体は自然な流れともいえる。
そこで今後の議論の焦点となるのが、労災を起こした企業の保険料を引き上げる「メリット制」そのものの廃止である。労働問題を多く手がけ日本労働弁護団の常任幹事を務める嶋ア量弁護士は、「メリット制を改廃することで、企業側が労災認定の取り消しを求める動きを食い止めることができる」と述べる。
また、労働基準監督署、ハローワーク、都道府県労働局、厚労省本省などの職員で組織される労働組合「全労働省労働組合」も、今回の厚労省の検討会を機に、メリット制の廃止を含めた検討を提唱している 。
今年12月、国の労災保険制度の設立以来からの原則をひっくり返してしまう重大な運用の変更が、社会にほとんど知られないまま実施されようとしている。
近年、労働災害の認定件数は高止まりしており、2021年度における労災保険給付の新規決定は実に約60万人に及んでいる。だが国に認定されている労災は、実際に発生している被害全体の一部に過ぎない。特に過労死や過労自死は、労働災害として認められるまでのハードルが非常に高く、脳・心臓疾患や精神疾患の被害者・遺族たちは、長時間労働やパワハラの証拠集め、短くても半年以上にわたる審査期間中の生活不安など、幾つもの困難を乗り越えなければならない。
ただ、この 労災保険制度
には、これまで一つの前提があった。病気や負傷が労働災害として認められた場合、その被害の起きた企業側からは、認定の取り消しを求められない仕組みになっていたのだ。このおかげで、被害者や遺族は認定後に労災が覆されるという余計な心配をせず、労災保険を申請することができた。
ところが、企業側から、一度認定された労災を取り消す権利を求める主張が相次ぎ、ついにはその権利を認める裁判例まで登場している。
そればかりではない。今年10月、厚労省までもが、こうした判例や企業側の主張を「追認」するかのように、認定されたはずの労災に関して、企業が不服を申し立てられる制度をわざわざ導入する方針を固めてしまった。しかも、早ければ12月中に従来の運用を変更するとしており、残された時間はわずかだ。手続きとしてもあまりに唐突で拙速な進め方というほかない。
一体、何が起きようとしているのか。労災保険制度はこれからどうなってしまうのだろうか。
労災被害者が保護されなくなる?
改めて、いま議論されている労災保険制度の論点を概観したい。
労災保険制度では、被災した労働者やその遺族が、労働基準監督署に労災保険を申請して労災と認められなかった場合、不服申し立てとして審査請求を行い、さらには再審査請求ができる。その結果に納得できない場合は、国を相手取って行政訴訟を起こすことができる。
一方で企業には、「労災保険給付支給の決定」、つまり決まってしまった労災認定がおかしいとして、国と争える制度や権利はなかった。このことは、申請に困難を抱える弱い立場の被害者や遺族を保護する観点からすれば、望ましい原則だったといえよう。また、労災保険給付は、あくまで国から支給されるものであり、その点については企業に不利益は生じず、労災認定について争う必要性はないはずだ。
しかし、企業側には、労災認定を取り消すことの「動機」がある。企業が国に支払う労災保険料は、事業場ごとの労働災害の多さに応じて増減される。要は、労災を発生させている企業に対して、保険料を引き上げる「ペナルティ」があるわけだ。この制度は「メリット制」と呼ばれる。
ややわかりづらいが、この「労災保険料の決定」については、企業側も不服申し立てとして審査請求や行政訴訟を行うことが認められている。とはいえ、その論点はあくまで労災保険料の金額の計算などに限られており、「そもそも労災が認められたことが不当だ。だから労災保険料の引き上げごと取り消せ」という主張はできないことになっていた。
ところが最近、一度決定された労災認定じたいについて、企業側が争える権利を認める裁判例が現れてしまった。労災被害者や遺族にとって、せっかく認められた労災保険給付の支給をまだ争われるのであれば、安心して暮らすことはできなくなる。企業側が審査請求にとどまらず、行政訴訟で地裁、高裁、最高裁まで争い続けるとすれば、労災認定が確定するまでに途方もない年月がかかることになってしまう。
また、労災被害者が望んでもいない企業側からの審査請求や行政訴訟の場に引っ張り出され、話したくもない被害について、改めて証言を迫られる事態も引き起こされる可能性がある。特にセクハラ被害者が労災認定された場合において、これまで以上に深刻な「二次被害」が延々と続けられてしまうことが予想される。
労働者保護の観点からすれば、労災保険制度の根幹を脅かす極めて危険な改革が進められようとしていると言わざるを得ない。
労災被害者を脅かす『「労災認定の取り消し」なき「労災保険料引き上げの取り消し」』
こうした情勢を「追認」するかのように、2022年10月26日に第一回が開かれた厚労省の検討会が突然、新たな方針を打ち出し、限定的ながら、企業側が労災認定について争えるように制度を変更する方針を固めた。具体的には、従来の制度運用を変更し、
企業側が「労災保険料の決定」を争う審査請求や行政訴訟において、そもそもの「労災保険給付支給の決定」、つまりすでに決定された労災認定の適否を争うことを通じて、労災保険料の引き上げを取り消せるようにするというものだ。
ただし、労災認定の決定が覆され、労災保険料の引き上げが取り消されても、一度決定された労災保険給付支給の「取り消し」まではなされず、被害者や遺族に給付はなされるということだ。いわば『「労災認定の取り消し」なき「労災保険料引き上げの取り消し」』を求められる制度といったところだ。
報道によれば、厚労省は前述の企業側に有利な判決が続出する流れを受けて、労災保険給付の取り消しまではさせないように、この制度によって「妥協」させようという問題意識のようだ。労災保険料の引き上げを否定できる制度ができるのであれば、企業がいちいち労災認定に反対し、取り消しまでを国に対して争う意味はなくなるということだろう。
しかし、本当にこの「妥協」が、労災保険給付支給の取り消しを求める企業側の訴訟の「防波堤」になるかは不透明だ。すでに弁護士や運動団体などから指摘もされているが、容易に思いつく懸念点を挙げていこう。
労働災害を調査する労働基準監督署の担当者が、企業側からの審査請求や行政訴訟を気にして、労災認定について及び腰になる
労災の被害者や遺族が、労災認定後も審査請求や行政訴訟が起こることを懸念して、労災申請に萎縮してしまう
労災の被害者や遺族は、労災認定を受けた後、企業に対して責任を追及するために損害賠償請求を行うことが多いが、労災認定じたいを否定する企業が増え、請求が認められるまでのハードルが上がる
企業側が、労災の調査にこれまで以上に非協力的になる
労災であれば療養中の労働者の解雇は違法だが、企業側が労災を否定することで、一方的に解雇するケースが増える
企業側が労災を否定することで、療養中の職場復帰や労災の再発防止策を拒否しやすくなる
厚労省の方針のように、一度決定された労災保険の給付じたいには影響がないとしても、企業が労災認定について否定し、労災保険料の引き上げを取り消すよう求めることが可能になるだけで、労災の被害者や遺族に対してさまざまなマイナスの効果を持つことがわかるだろう。
特に、明らかに労災というべき被害ですら、企業側が「この労災認定は不当だ! 現在争っている最中だ」と「時間稼ぎ」する余地が格段に広がってしまい、その間に労働者が正当な権利行使をあきらめてしまう効果は深刻である。こうした労働者に国の制度を使わせないようにする行為は、これまで「ブラック企業」問題として社会に突きつけられてきたはずだ。それが今回の制度改革で助長されてしまう。
労災の「ペナルティ」が逆効果? 注目される「メリット制」廃止論
残された時間は少ないが、差し当たっては、厚労省の案をひとまず保留にすべきである。それと同時に、より根本的に労働者の権利を守るためには、企業が労災保険支給の取り消しを求める状況に歯止めをかけることが必要だ。厚労省が制度変更をしないとしても、企業側に有利な判決が出ているのは厳然たる事実であり、行政判断が裁判所の決定に追従すること自体は自然な流れともいえる。
そこで今後の議論の焦点となるのが、労災を起こした企業の保険料を引き上げる「メリット制」そのものの廃止である。労働問題を多く手がけ日本労働弁護団の常任幹事を務める嶋ア量弁護士は、「メリット制を改廃することで、企業側が労災認定の取り消しを求める動きを食い止めることができる」と述べる。
また、労働基準監督署、ハローワーク、都道府県労働局、厚労省本省などの職員で組織される労働組合「全労働省労働組合」も、今回の厚労省の検討会を機に、メリット制の廃止を含めた検討を提唱している 。
2022年11月28日
自殺の秋田県職員にパワハラ 上司に減給と降任処分
秋田県は8月に職員が自殺したことを明らかにしました。また自殺した職員を含め、複数の職員が1人の上司から パワーハラスメント
を受けていたとして、この上司を減給と降任の処分にしました。
秋田県は県議会に職員の自殺とその上司の処分を報告しました。報告などによりますと、大雨災害の対応中だった職員は8月15日に職場敷地内で自殺しているのが見つかりました。
遺書を残していて「大雨以来、ちょっとしたことで部長の信頼を損ねてしまい、屈辱的な言葉を吐きかけられ無視されるようになった」「部長は人の話を聞かない。部下へのどう喝ぶりは見るに堪えない」などと50代の当時の上司のパワハラについて記されていました。
その後の調査で、その上司が複数の職員に対し、大声での叱責や無視などの行為を繰り返していたことが分かり、県は減給10分の1、3か月と1階級降任の処分としたものです。
処分を受けた上司は県の聞き取りに対し「パワハラの自覚はなかった」と話していたということです。
を受けていたとして、この上司を減給と降任の処分にしました。
秋田県は県議会に職員の自殺とその上司の処分を報告しました。報告などによりますと、大雨災害の対応中だった職員は8月15日に職場敷地内で自殺しているのが見つかりました。
遺書を残していて「大雨以来、ちょっとしたことで部長の信頼を損ねてしまい、屈辱的な言葉を吐きかけられ無視されるようになった」「部長は人の話を聞かない。部下へのどう喝ぶりは見るに堪えない」などと50代の当時の上司のパワハラについて記されていました。
その後の調査で、その上司が複数の職員に対し、大声での叱責や無視などの行為を繰り返していたことが分かり、県は減給10分の1、3か月と1階級降任の処分としたものです。
処分を受けた上司は県の聞き取りに対し「パワハラの自覚はなかった」と話していたということです。
2022年11月17日
日本製鉄社員「過労自殺」 残業急増、上司叱責も 労基署認定
国内最大手の鉄鋼メーカー「日本製鉄」(本社・東京都)の社員だった水谷翔紀(しょうき)さん(当時28歳)が2020年2月に自殺したのは、残業時間の急増と上司の叱責による複合的な要因でうつ病を発症したためだとして、半田労働基準監督署(愛知県半田市)が労災認定したことが、関係者への取材で判明した。未経験の修繕業務を命じられて業務が増えたほか、上司に何度も責められて疲弊していた。遺族は今後、日本製鉄に損害賠償を求める方針だ。
主な業務内容は修繕工事を安全に実施するための準備や検査だったが、20年2月の工期が迫る中、現場では作業が思うように進んでいなかった。水谷さんは短期間に計3回、同じ上司から「何を考えているんだ」などと叱責されていた。
2月6日朝、社員寮の駐車場で倒れている水谷さんが見つかった。この直前に9階の自室ベランダから転落したとみられ、搬送先で亡くなった。寮の自室には遺書が残されていた。
水谷さんは母親に「仕事がきつい。会社を辞めたい」と漏らしていたほか、1月中旬以降は交際相手に無料通信アプリ「LINE(ライン)」で仕事の悩みや不眠を訴えるメッセージを送信。「上司からボロカス言われた」「心身共に疲れた」などと記されていた。遺族は21年10月に労災を申請した。
半田労基署
は、水谷さんが20年2月上旬にうつ病を発症していたと認定した。発電設備の修繕はミスの許されない緊張感を伴う業務だったとし、残業時間が3倍に急増したことで心理的な負荷がよりかかったと指摘。亡くなる前日も含めて近接した時期に上司による叱責も相次ぎ、自殺につながったと判断した。
主な業務内容は修繕工事を安全に実施するための準備や検査だったが、20年2月の工期が迫る中、現場では作業が思うように進んでいなかった。水谷さんは短期間に計3回、同じ上司から「何を考えているんだ」などと叱責されていた。
2月6日朝、社員寮の駐車場で倒れている水谷さんが見つかった。この直前に9階の自室ベランダから転落したとみられ、搬送先で亡くなった。寮の自室には遺書が残されていた。
水谷さんは母親に「仕事がきつい。会社を辞めたい」と漏らしていたほか、1月中旬以降は交際相手に無料通信アプリ「LINE(ライン)」で仕事の悩みや不眠を訴えるメッセージを送信。「上司からボロカス言われた」「心身共に疲れた」などと記されていた。遺族は21年10月に労災を申請した。
半田労基署
は、水谷さんが20年2月上旬にうつ病を発症していたと認定した。発電設備の修繕はミスの許されない緊張感を伴う業務だったとし、残業時間が3倍に急増したことで心理的な負荷がよりかかったと指摘。亡くなる前日も含めて近接した時期に上司による叱責も相次ぎ、自殺につながったと判断した。
2022年11月15日
「ばかやろう」上司から暴言 午前0時に帰宅し5時に仕事へ 自死した自衛官の遺族、パワハラ訴え
自衛隊内のパワハラ被害で退職後も心の病を抱える男性が悩みを語った今年6月の沖縄タイムスの報道後、「自分も上司のパワハラを受けた」「仲間が苦しんでいる」と複数の情報が寄せられた。その中で、沖縄県内の航空自衛隊基地で働く40代の夫が2019年に自死した女性がつらい胸の内を語った。隊は「うつ病のため」とパワハラを認めず、女性は「夫は命を削られた」と組織の体質や業務の改善を訴える。
【上司から電話「骨を一本一本折り切り刻んで殺す」 自衛隊パワハラで退職 幹部に被害訴えたが「けんか両成敗」】
夫は県内の管制業務を中心に空自で30年以上勤めた。県外勤務になったことが1度あり、「家族と過ごしたい」と管制とは別業務への異動を希望した。19年7月に本島南部の分屯地に配属され、部隊の動きを資料にまとめる業務に就いた。
「慣れていないから早く仕事を覚えないと」と家族に明るく話していたが、2カ月ほどすると午前0時に帰宅し午前5時に家を出る生活に。「仕事が増えてきた」と疲れた表情が増え、仕事を休みがちになった。
上司から「ばかやろう」などと暴言を浴びせられたり、何度も書類を作り直すよう指示されたりしていることも明かした。「基地から監視されている」と、落ち着かない状態が続いた。
職場での様子は多くを語らなかったが、夜中に書いたメモには上司から投げ付けられた言葉なのか、「ばか」「全ては結果」と書き殴られていた。別のメモには「ゴメンなさい私がバカ過ぎでした」という言葉と、顔のない人物の絵が書かれていた。
勤務から5カ月がたち、女性が「このままでは危ない」と心療内科の診療を予約した19年12月、家族が外出している間に自宅の中で命を絶った。仏壇に線香を上げに訪れた同僚からは、日常的に上司から暴言があったと聞かされた。
女性の依頼で部隊は調査したものの、「うつだったため」とパワハラを認めなかった。本紙の問い合わせにも「個人の情報なので回答は差し控える」とコメントするにとどまった。
女性は当時幼かった子どもに父親の自死のことは伝えていない。亡くなってから約3年がたって取材に応じた理由を「夫と同じような思いをする人が、もう一人も出ないように」と話す。
防衛省は自衛隊のパワハラや暴言が増加傾向にあるとして、20年に懲戒処分を厳罰化したが、同年度の処分は前年度を16人上回る85件で、改善は見られない。女性は「隊内の指導や業務の見直しは当然。それができないなら今働いている自衛官は、絶対に無理をして働き続けないで」と声を震わせた。
【上司から電話「骨を一本一本折り切り刻んで殺す」 自衛隊パワハラで退職 幹部に被害訴えたが「けんか両成敗」】
夫は県内の管制業務を中心に空自で30年以上勤めた。県外勤務になったことが1度あり、「家族と過ごしたい」と管制とは別業務への異動を希望した。19年7月に本島南部の分屯地に配属され、部隊の動きを資料にまとめる業務に就いた。
「慣れていないから早く仕事を覚えないと」と家族に明るく話していたが、2カ月ほどすると午前0時に帰宅し午前5時に家を出る生活に。「仕事が増えてきた」と疲れた表情が増え、仕事を休みがちになった。
上司から「ばかやろう」などと暴言を浴びせられたり、何度も書類を作り直すよう指示されたりしていることも明かした。「基地から監視されている」と、落ち着かない状態が続いた。
職場での様子は多くを語らなかったが、夜中に書いたメモには上司から投げ付けられた言葉なのか、「ばか」「全ては結果」と書き殴られていた。別のメモには「ゴメンなさい私がバカ過ぎでした」という言葉と、顔のない人物の絵が書かれていた。
勤務から5カ月がたち、女性が「このままでは危ない」と心療内科の診療を予約した19年12月、家族が外出している間に自宅の中で命を絶った。仏壇に線香を上げに訪れた同僚からは、日常的に上司から暴言があったと聞かされた。
女性の依頼で部隊は調査したものの、「うつだったため」とパワハラを認めなかった。本紙の問い合わせにも「個人の情報なので回答は差し控える」とコメントするにとどまった。
女性は当時幼かった子どもに父親の自死のことは伝えていない。亡くなってから約3年がたって取材に応じた理由を「夫と同じような思いをする人が、もう一人も出ないように」と話す。
防衛省は自衛隊のパワハラや暴言が増加傾向にあるとして、20年に懲戒処分を厳罰化したが、同年度の処分は前年度を16人上回る85件で、改善は見られない。女性は「隊内の指導や業務の見直しは当然。それができないなら今働いている自衛官は、絶対に無理をして働き続けないで」と声を震わせた。
2022年11月13日
ブラック企業に就職すると起きること
うつなどの精神病に罹る
ブラック企業に入社すると、日々の仕事で強い精神的なストレスを感じることになります。
最初は毎日嫌な思いをしながらも耐えられるかもしれませんが、ストレスが蓄積していくことによって、いつかメンタルがキャパオーバーになってしまうかもしれません。
一度メンタルが壊れてしまうと、特になにもされていないのに急激な恐怖感に襲われたり、通常では考えられないような悪い思考に陥ったりと、様々な悪影響をもたらします。
やがてどんなことにもやる気を出せないような「うつ状態」となってしまい、働くどころではない状態になるでしょう。
うつなどの精神病に罹ると、たとえ一度その職場を辞めたとしても、再度社会復帰をするには時間がかかりやすく、 ライフプラン
が大きく崩れてしまう恐れがあります。
元気に仕事と向き合い、充実したプライベートを過ごすためにも、ブラック企業に入社することだけは避けるようにすべきです。
職場と家を行き来するだけの人生になる
ブラック企業の特徴の一つとして「長時間の残業が常態化している」
というものがあります。
毎日毎日朝早くに出社して、夜遅くまで残業をして帰宅するという生活をし続けることになれば、平日は職場と家を行き来するだけの毎日になってしまうでしょう。
また、仕事を頑張って無事休日を迎えられたとしても、平日に溜まっている疲れが身体に重くのしかかっていることで、趣味や外出をしようとする気にもなれないはずです。
結果的に休日も家でゴロゴロとしているだけの時間を過ごしてしまい、時間を無駄にしやすい日々を送りかねません。
「自分の人生は仕事だけに使えればいい」という決意を持っている人であれば問題ないですが、多くの人は「仕事だけでなく、プライベートも充実させたい」と考えているはずです。
ブラック企業に就職すると、人生の彩りが極端に減りかねない点に注意してください。
人並みのライフイベントが送れなくなる
ブラック企業は、激務にも関わらず給料が低いといった特徴があります。
もともとプライベートの時間は残業の多さで少なくなっていますので、使うお金は少なめであるものの、生活をするだけでいっぱいいっぱいの家計状況に陥ることが考えられます。
お金に余裕がなくなれば、厳しい環境の家に住むことを余儀なくされたり、車などの大きな買い物ができなくなったり、結婚をしたくても一歩を踏み出せなかったりと、ライフイベントにも大きな影響を与えることは必死です。
また、ブラック企業に入社して、時間も精神力も削られることになれば、プライベートを充実させたいという考えに至らなくもなるでしょう。
結果的に、人並みのライフイベントが送れなくなってしまい、つまらない人生を歩んでいると自覚しながら生活することになるかもしれません。
このような末路を迎えたくないという方は、ブラック企業の特徴をしっかりと理解して、就職活動に役立てていくようにしましょう。
ブラック企業に入社すると、日々の仕事で強い精神的なストレスを感じることになります。
最初は毎日嫌な思いをしながらも耐えられるかもしれませんが、ストレスが蓄積していくことによって、いつかメンタルがキャパオーバーになってしまうかもしれません。
一度メンタルが壊れてしまうと、特になにもされていないのに急激な恐怖感に襲われたり、通常では考えられないような悪い思考に陥ったりと、様々な悪影響をもたらします。
やがてどんなことにもやる気を出せないような「うつ状態」となってしまい、働くどころではない状態になるでしょう。
うつなどの精神病に罹ると、たとえ一度その職場を辞めたとしても、再度社会復帰をするには時間がかかりやすく、 ライフプラン
が大きく崩れてしまう恐れがあります。
元気に仕事と向き合い、充実したプライベートを過ごすためにも、ブラック企業に入社することだけは避けるようにすべきです。
職場と家を行き来するだけの人生になる
ブラック企業の特徴の一つとして「長時間の残業が常態化している」
というものがあります。
毎日毎日朝早くに出社して、夜遅くまで残業をして帰宅するという生活をし続けることになれば、平日は職場と家を行き来するだけの毎日になってしまうでしょう。
また、仕事を頑張って無事休日を迎えられたとしても、平日に溜まっている疲れが身体に重くのしかかっていることで、趣味や外出をしようとする気にもなれないはずです。
結果的に休日も家でゴロゴロとしているだけの時間を過ごしてしまい、時間を無駄にしやすい日々を送りかねません。
「自分の人生は仕事だけに使えればいい」という決意を持っている人であれば問題ないですが、多くの人は「仕事だけでなく、プライベートも充実させたい」と考えているはずです。
ブラック企業に就職すると、人生の彩りが極端に減りかねない点に注意してください。
人並みのライフイベントが送れなくなる
ブラック企業は、激務にも関わらず給料が低いといった特徴があります。
もともとプライベートの時間は残業の多さで少なくなっていますので、使うお金は少なめであるものの、生活をするだけでいっぱいいっぱいの家計状況に陥ることが考えられます。
お金に余裕がなくなれば、厳しい環境の家に住むことを余儀なくされたり、車などの大きな買い物ができなくなったり、結婚をしたくても一歩を踏み出せなかったりと、ライフイベントにも大きな影響を与えることは必死です。
また、ブラック企業に入社して、時間も精神力も削られることになれば、プライベートを充実させたいという考えに至らなくもなるでしょう。
結果的に、人並みのライフイベントが送れなくなってしまい、つまらない人生を歩んでいると自覚しながら生活することになるかもしれません。
このような末路を迎えたくないという方は、ブラック企業の特徴をしっかりと理解して、就職活動に役立てていくようにしましょう。
2022年11月06日
「ブラック企業」という劣悪な環境に来てしまったら…
その職場の民度は、どれだけ個人が抗ったところで何かが変わるわけではありません。
元々そういう場所だと知らずに住んでしまい、住民の民度の低さをストレスに感じるのであれば、引っ越すか我慢するかの二択しかないのです。
「人間関係で辞めるのは甘え」というのは、もう昔の話です。
今の時代にこんなことを言い出す人がいるのだとしたら、それはもう老害認定されると言っても過言ではないでしょう。
今現在、あなたが上司のパワハラや職場の民度の低さに悩んでおられるのであれば、転職
を視野に入れてはいかがでしょうか。
それは逃げではなく、ただ人生の方向転換をするだけです。
あと、パワハラをしてくる人間に歯向かったらクビになったというケースもあるようですが、辞めさせられてラッキーだと思ってください。
そんな職場、こっちから願い下げでいいですし、労基に行って洗いざらいぶちまけてやりましょう。
元々そういう場所だと知らずに住んでしまい、住民の民度の低さをストレスに感じるのであれば、引っ越すか我慢するかの二択しかないのです。
「人間関係で辞めるのは甘え」というのは、もう昔の話です。
今の時代にこんなことを言い出す人がいるのだとしたら、それはもう老害認定されると言っても過言ではないでしょう。
今現在、あなたが上司のパワハラや職場の民度の低さに悩んでおられるのであれば、転職
を視野に入れてはいかがでしょうか。
それは逃げではなく、ただ人生の方向転換をするだけです。
あと、パワハラをしてくる人間に歯向かったらクビになったというケースもあるようですが、辞めさせられてラッキーだと思ってください。
そんな職場、こっちから願い下げでいいですし、労基に行って洗いざらいぶちまけてやりましょう。