2013年03月30日
道路交通法改正
ご訪問ありがとうございます。
道路交通法改正案が出されました。
道路交通法改正案の骨子
〇 悪質な違反を繰り返した自転車運転者に安全講習義務付け
〇 講習は3年程度の間に2回以上摘発された運転者が対象
14歳未満は対象外
(酒酔い、信号無視の摘発された運転者が対象)
〇 受講命令の違反者には5万円以下の罰金
〇 車の運転に支障を及ぼす病気の虚偽申告に、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を新設。
医師が任意の届け出
〇 無免許運転の罰則を
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げ
〇 無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
同乗に2年以下の懲役または30万円以下の罰金の
罰則を新設
今国会で、成立を目指すようです。
今回は、自転車運転、てんかんや統合失調症などで、
車運転に支障を及ぼす病気の患者、無免許運転など
の罰則が強化されます。
日頃、このような内容に該当しないように、
このような事故や事件に巻き込まれないよう十分注意しましょう。
見て頂きありがとうございます。
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道路交通法改正案の骨子
〇 悪質な違反を繰り返した自転車運転者に安全講習義務付け
〇 講習は3年程度の間に2回以上摘発された運転者が対象
14歳未満は対象外
(酒酔い、信号無視の摘発された運転者が対象)
〇 受講命令の違反者には5万円以下の罰金
〇 車の運転に支障を及ぼす病気の虚偽申告に、
1年以下の懲役または30万円以下の罰金の罰則を新設。
医師が任意の届け出
〇 無免許運転の罰則を
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に引き上げ
〇 無免許運転者への車の提供に3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
同乗に2年以下の懲役または30万円以下の罰金の
罰則を新設
今国会で、成立を目指すようです。
今回は、自転車運転、てんかんや統合失調症などで、
車運転に支障を及ぼす病気の患者、無免許運転など
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