アフィリエイト広告を利用しています
希望の文字列を検索! 上野樹里さんも出演! 水が変わると毎日が変わる
ファン
こんな低価格、見逃せません!
検索
<< 2024年06月 >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
最新記事
リンク集
写真ギャラリー
上半期BEST HITも見てみて! ついつい検索してしまいますよね!
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
はなびさんの画像
はなび
遊び(キャンプと旅行が好きです)も仕事(会計事務所勤務)も全力で!
プロフィール
思い出を鮮明に残せますよ あなたもユーチューバー?!
日別アーカイブ
記事ランキング
ブログランキングに登録しています、応援してください! 旅行、キャンプを中心に日々の出来事などを投稿します - にほんブログ村 人気ブログランキングでフォロー

2023年08月31日

相続税、贈与税の改正 今後どうなる!?

相続時精算課税の制度とは、原則、60歳以上の父母、祖父母などから、18歳以上の子または孫などに、財産を贈与した場合において受けることができる贈与税の制度です。この制度を受ける場合には、一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択をした贈与者(父母、祖父母など)から贈与を受ける財産(2500万円までの控除があります)のについては、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、一般の贈与(暦年贈与といい年110万円の控除があります)へ変更することはできません。
また、この制度の贈与者である父母または祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。
この点については、贈与した財産の価額が累計で2500万円を超えた部分について、一律20%の贈与税が課されます。これが相続時精算課税の概略ですが、この法律が令和6年1月1日以降の贈与から改正されました。それは、暦年贈与と同様に110万円の控除ができるようになりました。つまり、どういうことかと言いますと、(贈与した財産の価額ー110万円)−2500万円=贈与税の課税対象となります(これに20%の税率を乗じて贈与税額を算出します。)
例えば、令和6年中に精算課税による贈与を1000万円し、令和7年中にさらに2000万円の贈与をした場合には、次のようになります。
令和6年 (1000−110)−2500=▲1610万円となり、この年は贈与税は無税です。
令和7年 (2000−110)−1610=280万円となり、これに20%を乗じて贈与税を申告、納付します。その後相続が開始した場合には改正前でしたら、相続財産に贈与した3000万円を加算して、相続税の計算をしますが、改正後については、相続財産に贈与した財産(1000−110)+(2000−110)万円の2780万円が加算されることになります。いわゆる減税の改正ですね。
さらにもう一つ、贈与に関する改正が従来は相続開始前3年以内の暦年贈与については、相続税の課税対象とされてましたが、令和6年1月1日以降の暦年贈与については、相続開始前7年以内の暦年贈与について、相続税の課税対象とされました。つまり、これは増税の改正です。
令和6年1月1日以降の贈与については、ある一定の手続きをした上で、暦年贈与ではなく、相続時精算課税による贈与を選択した方が有利なると思われます。ただし、様々なケースがあるため、一概に有利だと言えないケースもありますが・・・。
私の説明不足や誤解を招く表現等もあるかと思われますので、国税庁のリンクを貼り付けておきます。
参考にしてみてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf
たまには、本業の投稿もしてみました、ご参考になれば幸いです。
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12194361
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック