新しい年となりましたが、年初から能登の地震、飛行機事故、ダウンタウンさんの件など、つらい、信じられないような事が起こっていますが、自分にできることをコツコツしていくしかないと思うこの頃であります。
話は変わりますが、社会人として損しないためにも是非とも知っておいた方がいいと思いましたので(筆者は職業柄、今年の6月分から関与先の給与計算をするにあたり知っておかないと仕事ができないため、調べましたが・・・)投稿させていただきます。細かい内容まで一般の人が知っている必要はないと思いますので、概略だけでもお知らせします。それは所得税が減税される、いわゆる定額減税です。物価上昇による家計負担に対する軽減であると国が説明しているものですが、その内容は、所得税については一人当たり3万円(扶養家族がいる場合にはさらに3万円×その人数で、仮にご主人、妻、扶養の義務がある子が一人という家族構成の場合には、3万円×3=9万円となります。)一方、住民税については一人当たり1万円で計算の仕方は所得税と同じです(上記の例ですと、1万円×3=3万円となります。)ですので上記の例のような3人家族の場合には、所得税と住民税の合計で12万円の減税が受けられます。あくまで、原則は減税ですので、今年の6月分からの給与からまずは所得税を減税していきます。6月分の給与に対する本来の所得税からその減税分を差し引いていきます、ただし引ききれない時には(大半の人は引ききれないと思います)7月以降の給与の所得税から減税されます。この制度、給与をもらう方々はいいのですが、その減税分を計算し、差し引く作業をする会計事務所にとっては大幅に手間が増えることになるので、今から心配です。それはさておき上記のように減税になるので6月分以降の給与(住民税については6月は徴収されず、7月分からその減税額を11で除して計算した金額を7月から来年の5月分の給与で差し引くようです。市役所も大変ですよね)について手取り額が増えることになるので、助かりますよね。ここで、一つ疑問が、所得税も住民税も課税されていない方々はどうなるの?これは、あくまで扶養の方々は上記の計算からわかるとおり、所得税と住民税の減税を受けているのでいいのですが、非課税の世帯については、7万円もしくは10万円(住民税が非課税なのか、所得税は非課税で住民税は発生しているかで変わります)が支給されるようです。あと、上記の例の12万円の減税が例えば年末の給与までの所得税、住民税から引ききれずに残った場合には、千円単位を切り上げて支給されるようです。この定額減税は様々な方々に関わってくるので、投稿させてもらいました。少しでもみなさんの理解の手助けができたら幸いです。
2024年01月16日
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