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2017年10月15日

【選挙】街頭演説へのヤジで罰金、懲役も!?【公職選挙法225条】

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選挙期間中、立候補者や応援の議員が

街中で街頭演説をする姿
テレビなどでよく見かけます。

そんな時、候補者の演説に対して
批判的なヤジを飛ばすという
シーンが見受けられる場合もあります。

あの何気ない「ヤジ」ですが

候補者の街頭演説を妨害するほど
酷いヤジの場合、選挙妨害に該当し

公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪) 

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

1.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

2.交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

3.選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。


4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金

という処罰が下される
可能があるんですね。

昭和29年に候補者の選挙演説中、

執拗にヤジを飛ばし続けた人が
候補者の演説を妨害したとして

「公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)」が
適用された判決が過去、出されたこともあります。

自分の支持しない、嫌いな政党の候補者が

街頭演説をしていたら思わず文句を言いたいという
気持ちになる方もいらっしゃるとは思いますが

公職選挙法違反で警察に逮捕された場合、
代償は非常に大きいです。

有権者としては、選挙妨害行為をするのではなく
選挙の投票をして自分の意思を示すのが最善ですね。

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posted by リコ at 22:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 日本
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