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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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posted by fanblog

2017年04月20日

いよいよ改正個人情報保護法が施行されます。

 2016年11月17日付けの本欄で既に概要はお知らせしておりましたが、いよいよ5月30日に改正個人情報保護法が
施行されることとなりました。
 担当されている方は、既に準備の方も着々となさっていることとは思いますが、再度、重要な点に絞って考えて
みたいと思います。
 第1に、これまでは、個人情報の数が5000以下である事業者については対象外とされていたものが、原則として、
すべての事業者が対象となった点です。また、この事業者には、自治会や同窓会などの非営利組織も該当すること
とされています。従って、これらの組織も会員名簿を作成する場合には、本法が適用されることになります。
 第2に、個人情報を取扱うに当たって注意すべき点をまとめると、次の通りになります。
@ 個人情報を取得する時には、利用目的を特定すること。
  「購入商品配達のため」、「会員名簿を作成し、名簿に掲載される会員に対して配布するため」などです。
A 個人情報を利用する時には、決めた目的以外のことには使用しないこと。
  個人情報の取得にあたっては、何に使うか利用目的をよく考えて本人に、通知することが必要です。
  万一、個人情報を目的以外のことに利用しようとする場合には、本人の同意が必要となります。
B 個人情報を保管する時には、安全管理措置を講じる必要があります。
  集めた個人情報の漏えい防止のために、適切な措置(パスワードの設定やウィルス対策ソフトの導入など)を
  講じ、また、社員が個人情報を私的に流用したりすることのないよう教育・監督する必要もあるでしょう。
  自治会や同窓会の名簿については、盗難・紛失等のないよう適切に管理することはもちろん、転売したりしない 
  ように注意を呼びかけることも重要です。
C 個人情報を第三者に提供する時は、本人の同意を得ること。
  但し、次のような場合には、本人の同意は必要ないとされています。
  (@) 法令に基づく場合(警察からの照会)
  (A) 人の生命、財産を守る場合(災害発生時の安否確認)
  (B) 委託先に提供する場合(会員名簿の印刷を業者に委託する際にで、印刷業者に名簿を提供する場合)
D 本人から個人情報の開示を求められた時には、応じること。
  会社が保有する個人情報について、本人から開示や内容の訂正等を求められたら、会社は対応しなければなりま
  せん。また、その利用目的を問われた場合には、しっかりと答えられるようにしておく必要があります。

 以上、2点ほど述べましたが、これまでしっかりと対応された事業所では、全く目新しいことを行うものではなく、
ごくごく当然のことを求めた内容となっていますので、施行までの1箇月少々の間にこれまでの点検と考えて準備を
進めていかれればよろしいのかなと思います。
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