2016年11月07日
名義貸しは止めましょう また貸しも止めましょう 災難になります
10月4日(金)読売新聞朝刊
会社を経営していました。知り合いからこんな話がありました。
ビルの1室を借りて事務所にしたい。法人名義で借りた方が借りやすいので、おたくの会社名義で借りたいのです。名義だけお貸しください。もちろんお礼は差し上げます。
「名義貸し」をしました。
借りた人と所有者の間にトラブルが起きて「賃貸借名義人」のところに、債務が発生した。という記事です。債務ですから、払うということです。
この記事では、裁判所から通知が来ていますから「支払命令」です。これから逃れることはできません。
名義貸しはそもそも違法です。法律を知らなくて貸していても「違法です」
記事を読むと「裁判所の呼び出しに応じて裁判に出廷していません」これは「異議なし」と解釈されます。
この場合は「違法な名義貸しをしました。家主の不利益を賠償します」という意思表示をしたことになってしまいます。
名義貸しは止めましょう違法ということです。また貸しも違法です。違法なら契約も成立しないのではないのかな?
と思われるでしょうが、当人同士の間では「契約は成立します」有効です。社会的には違法ということだけです。
今の法律では違法行為の契約でも「当人同士の間では有効」と解釈しています。
ゴルフ場の会員権があるとします。規約に5年間は転売禁止とあります。これを承知で5年以内に売買しても当人同士の間では有効です。
ゴルフ場に対しては有効ではありません。名義変更はできません。名義人しか会員権は使えません。
というわけで下の写真と記事には何の関連もありません。昨日お邪魔した友人宅のショットです。
どうしても右側が気になるのです。
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