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posted by fanblog

2013年12月30日

NHKの受信契約についての2つ判決

こんばんは。

今年も残りわずかになりましたね。
1年経つの早すぎます。

NHK気象予報士 カレンダー 2014年


「NHK受信契約」はいつ成立するのか? 矛盾する2つの「高裁判決」をどう見るべき
ヤフーニュース

NHKと言えば、テレビを見るのに視聴料がかかります。

最近、視聴しているのに受信料を払わない人がいるので
訴訟になっています。

一つは、10月の東京高裁判決(難波孝一裁判長)。こちらでは、「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」というNHKに有利な判断が示され、大きな反響を呼んだ。

ところが、同じ東京高裁が12月18日に下した判決は、それと異なっていた。下田文男裁判長は、「NHKからの契約申し込みと受信者による承諾という双方の意思表示がなければ、受信契約は成立しない」というNHKに不利な基準を示し、波紋を投げかけたのだ。


この2つの最高裁判決のおもしろいところが、NHKよりと
一般的な契約を重視した判決が出ています。

NHKの問題は、テレビを見る環境が整えば支払い義務が
生じるっていう放送法があるのが問題です。

この放送法、今の時代にあっていないんだから改正する
必要があると思います。

携帯やスマートフォン、カーナビでテレビが見れるのに、
家庭だけの徴収を目的としてるんだからおかしいよね。

NHKも他局とおなじようにCM入れて視聴料なくせば
訴訟しなくてすむのにね。

NHK きょうの料理 2014年 1月号 [雑誌] (NHKテキスト)


posted by ワゴンR at 19:00| Comment(2) | ニュース
この記事へのコメント
たみふるさんへ

こんばんは。
裁判も人が人や法律を裁くので違う判決が
出ても不思議ではないですね。
12月18日の判決が普通だと思うので、
NHKも困っているでしょうね。

ポチありがとうございます。
Posted by ワゴンR at 2013年12月31日 22:50
こんばんは
いつもありがとうございます。
裁判にしても人が裁くので、裁判官次第
で判断が違うのは、仕方ないと思います。
12月18日の判決は、民法の契約に
ついての内容で、確かに契約というのは
双方の意思表示で成り立つと定められて
います。黙っていて契約成立なら、詐欺
と同じような行為ではないでしょうか。
ぽちっとね。
Posted by たみふる at 2013年12月30日 21:33
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