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2019年05月23日

引越し時のトラブル! ある言葉を伝えるだけで、解決するかも!


引っ越しは何かとお金がかかるものですが
住んでいた場所の退去費用が追加で、壁紙の張替えとか鍵の交換とかを請求されたケースもあるようです



請求額が高額であれば、洗濯機や冷蔵庫など家電を新しく買えるかもしれないですよね
退去するだけで高額のお金が吹き飛ぶなんて考えただけで恐ろしいが、不動産屋にある言葉を伝えたら追加費用もなくなり敷金も全額戻って来たのだという話
その言葉とは国交省の賃貸住宅原状回復ガイドラインに従ってほしいです
Aさんが、不動産屋にこれを伝えたところ、すぐさま追加費用はいらない、敷金は全額返金すると言ってきたという
賃貸住宅原状回復ガイドラインとは
トラブルの多い賃貸の退去時の費用について、原状回復の基準を国土交通省が定めたもの
(原状回復の大家と借主の負担を国が線引きしたもの)
元不動産屋さんに、この言葉を言っただけで退去費用の請求が撃破できるのかを聞いてみた
・壁に穴を開けたとか、タバコで床を焦がしたとか明らかな過失がなく請求されたら、撃破できる(経年劣化は基本的に大家の負担)
大家が難癖つけてきて敷金を返さないとか、金を請求してきたら言った方が良い



明らかな過失はないのに不動産屋が退去費用を過剰に請求することは、不動産業界でよくあることなのか?
・最近ではほとんどない、敷金の返却は1番モメるところで、大家だってモメるのはイヤ
(賃貸借契約時には重要事項説明が必須で、その辺りの説明が義務付けられている)
何十年前ならともかく、そんな大家さんは滅多にいないでしょう
・逆に、ネットの普及後、借主の方が難癖をつけるケースが増えている
(小耳に挟んだ程度の情報で 出るところ出るぞと)
例えば契約書でクリーニング代を支払うことで合意しているのに、ひっくり返そうとする
・契約の段階でクリーニング代を支払わないとすることも可能か?
可能と言えば可能ですが、入居をOKするかどうかは大家さんが決めるので、入居前から面倒を言ってくる借主を、大家さんが入居させてくれるかどうか?



クリーニング代が敷金を超えることはあまりない、クリーニング代は敷金にほぼ収まります
・退去費用の過剰な請求は賃貸で暮らす者にとっては他人事ではないので、この機会に一度、国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインをチェックして見ては!

posted by t_papa28 at 19:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 独り言
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