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2017年07月19日

個人事業の事業税

事業税という言葉は知っていたが、零細個人事業主である自分が対象になるとは思っていなかった。青色申告の特別控除額を10万円から65万円に変更して申告した年の秋、税務署からお手紙をいただいた。事業税の課税対象になるかどうかを判定するための調査書類だった。業務で送受信したメール文書等の提出を求められた。対象になりませんようにと祈りを込めて提出した。そして、審査の結果待ちの間に税務署に電話し、もし、課税対象となった場合はいつまでに納税すれば良いのか、と尋ねた。12月末までと言われた。

予想通り、課税対象として認定されてしまったのだが、送られてきた納税用紙を見てびっくり。納入期限は11月末となっていた。

もっと、腹がたつのは支払った事業税の額は租税公課として申告できることを教えてくれなかったこと。お金を集めることについては迅速(過ぎるくらい)に対応してくれるが、返還することについてはアピール不足。租税公課として申告できることを気付いたのはその2年後だった。

税金を集めることと同じぐらい、納税者の負担を減らすことにも配慮してほしい。


posted by db-engineer at 05:39 | Comment(0) | 経営

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