一審は大津地裁で、元同級生2人に約3750万円の支払。
二審は大阪高裁で、元同級生2人に約400万円の支払。
高裁の裁判長は「自殺は自らの意思によるものであり、両親側も家庭環境を整え、いじめを受けている子を精神的に支えることができなかった」という理由で過失相殺したとのこと。
いじめられた子供を守れなかった両親の過失があるということですね。
そりゃまぁもっとこうすれば、とか思うところはたくさんあるだろうし、完璧には対処できなかっただろう。
でもこれ、それぞれが違う裁判なので単純計算とはならないかもしれないけど、両親からしたら自分達の過失が3350万円で、いじめて自殺に追いやった同級生の行為は400万円って受け止めにならないか?
よくわからん。
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