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圧雪車の運転に免許は必要か?



 一般的に考えて、公道ではないので運転免許は不要と思われますよね。
そこで、WEBや関係各所に問い合わせて調べてみました。

 まず、運転免許のことなら、「運転免許センター」だよなと電話をしてみました。
雪に関することなので、新潟と札幌に。するとどちらも、「たぶん不要と思われる」と明確な回答は得られませんでした。
また、会話の中でゲレンデと一言で言っても色んな場所があり、夏場は林道の場所をコースにしていたり、林道の上を横断してる箇所もあったりするので、その場合は通行止め中でも、公道なので運転免許は必要かもしれない、みたいな発言があった。でも、その考えだとナンバープレートの取得も必要になるし?? まぁ、とにかく免許センターではわからないとの事でした。(この点について、知見のある方がいらっしゃいましたら、教えて下さい)

 新潟の運転免許センターの方から追加情報として、運転免許とは別の問題として労働災害の観点から、作業免許は必要と思われると教えて頂きました。管轄は、労働災害防止協会だと言うことも。
早速調べて電話で問い合わせしたところ、相談員の方は圧雪車がどんなものかわからないので、写真が載っているカタログ等を持参して、労働基準監督署に行って教えて貰いなさいと言われる。

 わざわざ出向くほどでもないので、神奈川労働局 安全課に電話で問い合わせ。
作業免許をネットで調べると、数種類の運転技能講習があり、どれに該当するのかたずねる。
労働安全関連の法令内では、圧雪車に関しては特に規定は無く、不要と思われる。但しスキー場の付随作業として、除雪の為にブルドーザ等を運転するのであれば、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用および掘削用)運転技能講習」を受ける必要があり、圧雪車で荷物を運搬するのであれば「不整地運搬車運転技能講習」を受講する必要がある。


 まとめると、ゲレンデ内だけを走行する圧雪車に免許は必要無い。


 時間をかけて調査したけど、結局一般論通りと言うつまらない結果に(苦笑)
と思っていたら、国会でのこんなやり取りを見つけました。


昭和六十年六月二十日 市川 正一 スキー場の安全対策に関する質問主意書
(一部抜粋)

圧雪車の運転は、難度が高いにもかかわらず運転免許が不要であり、一部には運転免許制の確立の声もあがつているが、当面、圧雪車の運転者を対象とした講習会を毎シーズン前に開き、その受講者に運転資格を与える等の緊急措置をとる必要があると考えるが、どうか。


これに対して、当時の内閣総理大臣 中曽根 康弘は

昭和六十年七月二十六日 答弁書第四五号にて
(一部抜粋)

いわゆる圧雪車等の雪上車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)上は大型特殊自動車又は小型特殊自動車に当たり、道路において運転する場合は、大型特殊自動車免許又は小型特殊自動車免許が必要である。スキー場内であつても、道路に当たる場所で運転する場合には、それぞれの免許が必要であることはもちろんであるが、道路に当たらない場所で運転する場合であつても、スキーヤーの安全を確保するという観点からは、該当する免許を受けた者のみが、これらの自動車を操縦するよう管理上の必要な措置のなされることが望ましい。
 


 と答えています。今回電話で問い合わせした、運転免許センターと労働局 安全課の方も、規則的には免許は不要だが、何か事故が起きた場合には問題になる可能性もあるので、関係する資格は取得しておいたほうが、望ましいのは間違いないでしょうと付け加えていらっしゃいました。






おわり。


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