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最新等価店情報はここ
2016年05月03日
釘曲げでホールが摘発
京都府警生活安全対策課と城陽署は2日、パチンコ台を不正に改造したとして、京都府城陽市のパチンコ店運営会社と男性店長(46)を風営法違反(無認可設備変更)の疑いで書類送検した。店長は容疑を認め、「集客して利益を増やすためにやった」と供述している。

送検容疑は1月19〜24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げた疑い。業界団体から「フィーバーがよく回るのに、出玉が少ない」との通報があり、府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚した。

府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすることで射幸心をあおり集客増を図っていたという。

パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。

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2016年04月13日
これからのギャンブル
ここしばらくギャンブル問題がメディアを賑わしています。今、問題となっているのは違法賭博・ギャンブル。ただ日本には合法ギャンブルがたくさんあります。それにハマっているギャンブル依存症の人もたくさんいます。それらは「合法」ですからあまり問題にならないだけ。非常に多くの人が、多くの家族がギャンブルによって人生を狂わさせらていることを認識する必要があります。
まずは、野球賭博。読売ジャイアンツの選手が野球賭博に関わっていたことが判明しました。昨年10月5日、福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが分かり、その後、笠原将生投手、松本竜也投手の関与も明らかになりました。そして高木京介投手も関与が最近分かり、4名の選手が制裁を受けました。まさかの出来事でした。
さらに驚かされたのは、バドミントン選手の賭博行為です。バドミントン男子世界ランク4位の桃田賢斗選手と元五輪代表の田児賢一選手が違法な闇カジノ店で賭博をしていたことが発覚したのです。日本バドミントンの歴史で初めてのメダルが期待された桃田選手。男子も女子も好調で、いわゆるアベック表彰台、あわよくばアベック金メダルなども期待された中での不祥事発覚でした。
今、世界的に、スポーツ選手の八百長、賭博への関わりが問題となっています。そうした領域にはマフィア、暴力団といった反社会勢力が関わっている可能性が高く、結局、人生を棒に振るスポーツ選手もでてきます。大きな社会問題です。
現在、日本ではパチンコをどのようにするのか、カジノを合法化するのか、が議論されています。パチンコは形式上はギャンブルではなく遊技(ゲーム)といわれます。しかし、実態はほぼ完全なギャンブル。得ることができたパチンコ玉は特殊景品と交換されます。特殊景品はパチンコ店外に設置されている各都道府県の公安委員会に古物商の許可を受けた景品買取所に売却することを前提とする景品のことです。かつては、ボールペン・ライター石・ペンダント・メダルなど換金性の薄いものが渡されてきましたが、最近は金製品など換金性の高いものに変わっています。とはいうものの、実際にはほとんど同じこと。それらの景品を3店方式というシステムの中で、お金にします。たくさんのパチンコ玉を得れれば、たくさんの特殊景品を得ることができ、それに相当する現金をもらえるのです。誰も、大量のボールペンや大量の金製品がほしいのではありません。現金が欲しいのです。
パチンコによってギャンブル依存症になる人はたくさんいます。パチンコは実質ギャンブルでありながら民営のスタイルをとっている業界です。これには大きな批判の声があります。3店方式が厳しくみられるようになれば、ギャンブルとしてのパチンコはほぼ衰退してしまいます。パチンコ業界は廃止のリスクを抱えながらの営業です。そこにこの一連のギャンブル事件。パチンコ業界に大逆風が吹いています。
カジノも日本で合法化するかどうか、微妙なところです。パチンコが庶民の「ギャンブル」であるのに対して、カジノは金持ちの「ギャンブル」と言われます。個人的には、生活保護を受けるような人もハマるパチンコの方が罪深いとは思いますが、カジノでも不幸になる人はたくさんいます。そうした微妙なギャンブルに話題となった一連のギャンブル事件は相当にマイナスの影響をもたらしました。
公営ならいいのか、という議論も活発化しています。日本の公営ギャンブルには競馬、競艇、競輪などがあります。最近は、自治体などが運営するこうした公営ギャンブルも以前のようには収益をあげることができず、廃止の動きもあります。それらにも強い逆風が吹き荒れていると言えます。
これだけギャンブル依存症の人が問題化している中では、依存症の人が入れないような仕組みづくりや、そもそもギャンブルをなくしていく方向などが議論される必要がありそうです。これだけ依存症の人が多いのです。法的にも再考の余地があります。

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2016年04月07日
マルホン工業と奥村遊機
パチンコ業界を震撼させた出来事を5つ挙げろと言われれば、間違いなく入賞してくるのは3月のマルホンさんの倒産(民事再生手続き)でしょう。

老舗メーカーとして、業界をずっと牽引し続けたマルホンさんが倒産したというのは、業界を驚かせました。

⇒マルホン工業の倒産の詳細についてはこちら!

そんなマルホンさんのホームページにて、名古屋の地方裁判所から再生計画案が認可決定されたとの発表がありました。

今回は認可決定ということですが、官報公告から2週間経てば本確定し、再生計画案に則って事業が遂行されるようになるようです。


【シャカンナーを足掛かりに、マルホン復活の準備は整った!】

既に同ホームページで特設サイトがオープンされていますが、シャカンナーの導入が決まっており、その第1歩を踏み出しています。

⇒シャカンナーのスペック解析については、こちらから!

シャカラッシュシリーズは今やマルホンさんにとっては生命線とも言えますので、再生の足掛かりとして導入させるのは、運命と言っても良いでしょう。


【奥村さんとは違い、民事再生手続きが認可されたのは自社コンテンツのおかげ?】

今年はマルホンさん以外に、奥村さん、タイヨーエレックさんまでもが無くなってしまうと言うニュースがあり、嫌な流れが続いたわけですが。

タイヨーエレックさんはもともとサミーさんの子会社でしたから、ある意味吸収されてしまうようなイメージですが、奥村さんは完全に消えてしまうこととなりました。

奥村さんも老舗メーカーだったわけですが、民事再生には至らなかったわけです。

これは小生の勝手な妄想なのですが、マルホンさんと奥村さんの一番の違いは『自社コンテンツ力』だったのではないかと思います。

マルホンさんはシャカラッシュシリーズやEアドベンチャーシリーズなど、版権に頼らない強い自社コンテンツがありました。

よって、パチンコを作るにしても版権料はかかりません。

しかし奥村さんはうる星やつら、笑ゥせぇるすまんなどというように、版権に頼ったコンテンツがメインとなっていました。

超メジャー版権でないにしても、パチンコにおける版権は億を余裕で超えると聞きますので、パチンコを開発するにあたって既に億の赤字が発生してしまうことになります。

もちろん奥村さんも黄金ハンターなどといった自社コンテンツはありますが、全面液晶などコストがかかる割には売上にはなかなか繋がらなかった経緯を考えると、あまり強力ではなかったと考えられます。

当然これは小生の妄想なので、2社の違いは他にあるかもしれませんが、パチンコファンとして見てみると、そういう違いがあるのかなと勘ぐってしまいました。

何はともあれ復活の道を歩み始めたマルホンさんを、小生は応援していきたいと思います!

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2016年03月07日
久しぶりに1ぱちやったら・・・
先日、寺町のオメガに立ち寄り換金率が恐ろしく悪かったのですが、

換金率変更に伴い1.25円に変わっていました。

確認の為に少し打って2970発程交換しました。

もうちょいで3000円やったのにと思いカウンターに行くと

130円の飴と出てきた景品が、3200円もありました。

なんと1.25円貸しの1.12交換の計算になってましたが、どうなんでしょう。

前よりも確かなよくわなりましたね!

おそらく4円も28玉交換だと思います。

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2016年03月01日
パチンコ換金がなぜ今議論ニコ生なっているのか
こんな記事が載っていました!

驚きをもって見られている「パチンコ釘問題」への警察介入

昨年末、マスメディアにおいて大きく報じられることとなった「パチンコ釘問題」でありますが、メーカー団体側からは2月中旬に約5万台におよぶ自主回収リストが開示され、これより順次市場からの撤収を始まる模様です。今回の撤去リストはあくまで第一次調査結果に基づくものであり、最終的な回収台数は50万台から90万台にまで及ぶ可能性があるとも言われておるところ。業界にとっては非常にダメージが大きく、非常に難しい問題構造を孕んだものとなっておりますが、その辺に関しては以前かなり詳細な解説記事を書きましたので未読の方はそちらをご参照ください。

「パチンコ釘問題」を世界で最も判り易く説明してみる
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20151224-00052762/

ということで、現在、少なくとも表面上は警察介入を真摯に受け止め、粛々と事後処理を進め始めているパチンコ業界でありますが、本音の部分ではやはり一連の釘問題に対する警察介入に納得いかない方々が多いのが実情。そもそも「釘の変更」は数十年に亘って業界に存在して来たものであり、そこに警察が「あたかも今、問題が発生した」かの如く急に切り込んできたものに対して、「それを放置してきたのは寧ろ警察だろ」的な意見が業界各所から聞こえてくるのが実態であります。ただ個人的には、どんな状況があろうとも「違反は違反」であり、長年業界が抱えて来た本問題を業界全体で正しく償った上で、改めて「何故このような状況が保持されてきたのか」という構造問題に切り込むのが本件への正しいアプローチであろうと考えています。

もう一つの批判対象:三店方式

このように長らく「当たり前」として認知されてきた釘問題に警察が介入したことで、かねてからパチンコ業界の抱えるもう一つの問題として語られてきたパチンコ特有の賞品流通方式、「三店方式」についても改めて議論が起きています。三店方式とはパチンコ店が「買取り専用」の特殊な賞品を客に払出し、それを「古物商」と称する専門買取り業者が顧客から買い受け、更に第三者となる賞品流通業者を介してそれがまたパチンコ店に戻るというパチンコ業界特有の賞品流通方式のこと。パチンコ店自身は現金を払い出す事はないものの、このような商品流通方式を利用することによって結果的に消費者がパチンコのゲーム結果から現金を獲得することが出来てしまう為、ここには必ずパチンコが「実質賭博」になっているという批判が付いて回ります。

但し、釘問題と比較して三店方式に関してはもう少し精緻な論議が必要なのが実態です。この三店方式についての現在の法的な位置づけを理解し、どういう形が望ましいかを議論することは、パチンコや競馬、競輪までもを含んだ我が国の賭博行政、ひいては社会における賭博そのものの在り方論につながります。まず、現在の法的な位置づけをみてみましょう。

第一に、我が国の風営法はパチンコ店がゲームの結果に対して賞品の提供を行うことを明確に認めており(法第十九条)、彼らの賞品提供自体は法律に沿って行われる正当な行為であること。一般的には「我が国の刑法は賭博を禁じている」と単純図式で語られがちでありますが、実は刑法の規定する賭博罪には「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」(法第185条)という「但し書き」規定があり、実は「罪を構成しない賭博」も我が国には存在しています。風営法はその刑法の定めるこの例外規定に基づいてパチンコ店の賞品提供を認めているものであり、もしパチンコ店の賞品提供を違法とするのならば、店が違法行為を行っているというよりは風営法そのものが刑法規定に抵触しているという前提で論議を行う必要があります。

第二に、このようにしてパチンコ店から賞品の提供を受けたプレイヤーには、自らが獲得した賞品を売却する自由があるということ。我が国の憲法は国民の経済的自由権を認めており、個人が取得した財産を如何様に処分するのもまた自由。上記風営法の規定に基づいてパチンコ店から払い出された賞品の売却行為自体も法律上は何ら問題のない行為であり、それを押し止めることは出来ないということであります。

このような説明を行うと「パチンコ店が賞品を出す事自体は問題ないんだ。寧ろ問題となるのは換金にしか使用されない特殊な賞品を利用し、それを還流させている点なのだ」という定番の主張が出てくるのが常でありますが、この主張を行うにあたっては次に紹介する第三のポイントを考慮に入れて頂かなければならなりません。それは「現在の三店方式は、寧ろそのような一般的な賞品のみが流通していた時代に生じていた問題を解決する為に生まれたものである」という点にあります。

そもそも現在、パチンコ業界に見られるいわゆる「三店方式」は、業界に対する暴力団の介入を防止する為の「自衛策」として業界への導入が行われたものであります。元来パチンコ賞品の定番と言えばタバコやガム、チョコレートなどの菓子類であったワケですが、かつてこれら賞品を獲得してパチンコ店から出てくる顧客を路地裏などに無理やり引き込み、「格安でそれらを譲れ」として脅す行為が暴力団関係者によって町場で行われていました。彼らはそのようにして顧客からパチンコ賞品を半ば「脅し取った」後、そのままパチンコ店の裏口に廻り、今度はパチンコ店を脅してその賞品をより高値で売り付ける。実はこのようなパチンコ賞品売買による「利ザヤ」が、日本の暴力団にシノギとして流れていた時代が長らく存在していたのです。

現在のような「買取り専用」の特殊な賞品を使用し、業界全体による一種の統制下で行われている賞品流通の在り方は、かつて存在した暴力団の介入をパチンコ業界から排除するために、警察による「言外の」指導を受けながら(警察自身は絶対にそれは認めないが)、現在の形へと確立が行われてきたもの。先述のとおり法律上、パチンコ店が賞品を提供することと、プレイヤーがそれを転売する行為自体はそれぞれ個別の事象として法的に認められている行為であるワケで、三店方式を害悪視して単純にそれらを廃止して一般的な賞品の提供のみに限定したところで、かつての「より不健全」な状態が復活するだけであるとも言えるワケです。

パチンコ換金是非論、二つの方向性

となると、原則的にはその先に2つの「あるべき」論というのが発生してきます。一つ目は、現在のような「実質賭博」のサービスが行われている事の「そもそもの原因」は風営法がパチンコ店に賞品提供を認めているからであり、そのような賞品提供行為そのものを禁止すべきだという主張。当然ながらこれは一つの主張の方向性であるワケですが、一方で考えなければならないのは、先述のとおり現在の風営法規定は刑法による「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りではない」とする賭博罪の例外規定に論拠しているということです。この規定は世俗的に存在する軽微な賭博行為(例:会費制パーティでビンゴ大会を行い賞品提供するなど)を過剰に取り締まることがないように設けられたものであり、この種の主張を行う場合にはこの刑法規定をどのように処するべきかという論議とセットで語られなければならないという事であります。

一方、これと相対する形で存在するのが、特殊な賞品を介在させるという三店方式の「不明瞭さ」が社会的批判を生む原因なのだとするならば、それら賞品流通方式の存在を寧ろ明確に法で規定してゆくべきだという論。もしくは、この論から更に一歩踏み込む形で「店内での直接換金を認めるべきだ」などとする論は、パチンコ業界内でも特に急進的な一部のグループによって長年に亘って主張が為され続けてきたものであります。これら急進派はパチンコ業界内では新興のグループである為、この様な主張は長らく業界内では「トンデモ」扱いをされてきたのが実情ではありますが、2014年にはこれら換金法制化案が自民党の風営法改正を検討する議員連盟にまで持ち込まれ、その後も少しずつ形を変えながら国政の場において粛々と語られている状況にあります。

【参考】「パチンコ税で2000億円」の皮算用
http://blog.livedoor.jp/takashikiso_casino/archives/8425390.html

ただし、この主張においてもやはり論議は刑法に帰着するワケで、「一時の娯楽に供するもの」という例外はあるものの、法が特別に認める公営事業以外の賭博を、刑法が原則的に禁じていることの本旨が没却してしまうような制度の在り方は、それはそれで非常に大きな問題が出てくる可能性がある。我が国で賭博を禁ずる刑法第185条は、

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

という非常にシンプルな一文のみで構成されるものではありますが、実はその背景には多岐にわたる様々な論議が必要となるものであるということが判ります。

そして、カジノ合法化論議へ

更に言えば私の専門の「ど真ん中」となる我が国のカジノ合法化論議こそが、この刑法論の極致とも言えるものです。現在、衆議院に提出されている我が国のカジノ合法化と統合型リゾート導入を推進する「IR推進法案」はこれまで我が国で存在してきた公営賭博とは異なり「民間事業者に直接、賭博事業の運営権を付与する」ことを前提に論議が行われている民営賭博の合法化案であります。実は、私自身はこのカジノ法制案に関しては必ずしも諸手を挙げて賛成をしているワケではなく、パチンコ法制論と同様にもう少し慎重な刑法論を行う必要があるという立場ではありますが、いずれにしてもこの法案が成立した暁には、その後に先述のパチンコ換金の法制化論が引き続き、ひょっとするとその先には現在は公営となっている競馬や競輪などの民営化論が出てくるかもしれない。実は現在、衆議院に提出されているIR推進法案は、パチンコや競馬、競輪までもを含んだ我が国の賭博行政全体の行く末を占う試金石ともなる法案でもあるといえるです。

そして、その大前提となるのが刑法が原則的に禁じているにも関わらず、様々な形で既に日本にその「例外」が存在してしまっている賭博そのものの「在り方」論であります。繰り返しになりますが、賭博を原則的に禁ずる刑法第185条自体は非常にシンプルな一文のみで構成される法文ではありますが、それに連なる我が国の賭博行政、パチンコ行政など様々な分野にその影響が広がる非常に広範な規定であるということ。是非、皆さんには今一度、この規定に関して思いを巡らせて頂きたいと思うところであります。

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2016年02月13日
日工組がくぎ曲げ回収リスト公開
遊技くぎの変更により性能が異なる可能性のあるパチンコ機について日工組(金沢全求理事長)は2月10日、業界関連団体及び業界メディアに「回収対象遊技機一覧表」を送付した。

日工組が公表した撤去機のリストには13メーカー、全28型式が含まれ、それらの合計設置台数は4万8,863台。また、調査中の遊技機については「回収対象遊技機が判明次第、順次報告する」としている。

詳細は以下の通り。

■回収対象遊技機一覧表(平成28年2月10日)

メーカー名 型式名 設置台数
オッケー. CRぱちんこベルセルクH4 233
京楽産業. CRぱちんこクロユリ団地H2 714
京楽産業. CRぱちんこウルトラマンタロウ暗黒の逆襲M3 511
サミー CR北斗の拳5覇者HVA 2023
サミー CR世紀末銀狼伝サガHT 117
SANKYO CRフィーバー機動戦士ガンダムG 1786
SANKYO CRフィーバースレイヤーズREVOLUTION 148
サンスリー CR装甲騎兵ボトムズXLA 33
サンセイR&D CR牙狼FINAL‐XX 15181
サンセイR&D CRGTDREAM〜最強馬決定戦〜VV 171
サンセイR&D CRGTDREAM〜最強馬決定戦〜K‐VV 1
三洋物産 CR大工の源さん韋駄天桜XLC 292
三洋物産 CR聖闘士星矢2XLC 353
三洋物産 CR戦国嵐XLA 101
ジェイビー CRJ‐RUSH2 HHJ 425
大一商会 CRバイオハザードBL‐F 290
高尾 CR一騎当千SS2WXC 350
高尾 CR一騎当千SS2WXB 800
高尾 CR燃えよドラゴンSXA 50
ビスティ CR鉄拳 502
ビスティ CR蒼天航路 42
藤商事 CRゲゲゲの鬼太郎 地獄からの使者 FPF 112
藤商事 CR呪怨FPF 259
藤商事 CR不思議のダンジョン風来のシレンFPF 54
平和 CRラブ嬢プラスH9AZ 522
平和 CR烈火の炎H9AZ1 481
平和 CRルパン三世7H9AZ1 23045
平和 CR戦国乙女3H9AY 267
13社 28型式

全然ホールとしては、痛くない台ばっかりですね!

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2016年01月25日
京都の換金率が変わります!
2月1日からパチンコとスロットの換金率を合わさなければならなくなりました。

例えば30玉交換でスロット5.6枚交換

これは出来なくなります。

30玉なら6枚交換で

28玉なら5.6枚交換となるようです。

いち早く京一が変えてきました。

その他の店も変えて来そうですね!

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2016年01月22日
釘曲げ撤去対象機種
 日工組は16日、全日遊連、日遊協、同友会、余暇進、PCSAのホール系5団体と全商協の関係者を日工組の本部に招き、今後の対応についての説明会を開催した。日工組は10日付で「「今後の遊技機」について」と標題の付いた文書を、警察庁、ホール5団体および全商協へそれぞれ個別に発出しており、今回の説明会は、同文書の補足説明を行い、ホール団体からの質疑に回答し要望を聞くことが目的。
 この説明会では、「安心安全な遊技機リスト」と「撤去対象機種のリスト」の第1弾を来年1月末を目途に発表する予定であることが明らかにされた。また、それ以降も「安心安全な遊技機リスト」と「撤去対象機種のリスト」の両リストを順次発表していき、「撤去対象機種」の回収・撤去と「安心安全な遊技機」の導入を段階的にすすめていく。「撤去対象機種」と、同時に発表された同メーカーの「安心安全な遊技機」との入替では、下取りなどの条件が厚遇される模様。
 10日付の文書では、「安心安全な遊技機」は「遅くとも4月からを、日工組全組合員が揃って販売する」とされていたことからも、それまでの期間には「安心安全な遊技機」とそうでない遊技機が混在して販売されることになると明らかにした。リストの公表方法については、日工組がこれから警察庁と相談して決定する。新台ではなく中古機を中心に入替を行う店舗については、「安心安全な遊技機」として設計されたリユース機により対応する可能性がある。また日工組は、「撤去対象機種」のホールからの撤去期限を定めたい意向を伝えた。
 日工組では10日付の文書を、健全化に向けた「声明文」と位置づける。ただしこの「声明文」は一般社会に向けたものではなく、その開示はあくまで業界内にとどまっている。ホール団体では、一般社会とマスコミに対して情報を開示し、健全化に向けた業界の姿勢を示す必要があることから、早急に何らかの「声明」を出したい考え。日工組がこの説明会でマスコミからの取材に対してはホール団体と共同歩調を取りたいとの意向を示したことからも、「声明」はホール5団体と日工組、全商協の合同で年内にも出される見込みとなった。

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2015年12月14日
JPSがパチスロ撤退
日電協メーカー・開PS(露峰孝代表取締役)が、12月7日付けで日電協を脱退したことが関係者への取材で分かった。脱退理由は、パチスロ事業廃止。日電協は同日付けで各業界団体に通知文書を発出した。

同社は2006年1月に第1弾パチスロ機「ナースウィッチ小麦ちゃんマジカルて」を発表。2007年に発売した「2027」が大ヒットとなったが、その後はヒットに恵まれていなかった。

いやぁ残念です。

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2015年11月09日
出荷時と釘が違う台がある

警察庁は11月6日、ホール5団体に対し、現在市場で稼動している遊技機のうち「メーカーからホールに出荷した時点で、既に検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」について、該当機を設置して営業を行うことは風適法第20条1第1項違反のおそれがあるとして、「可及的速やかに」撤去を推進するよう求めた。

該当するぱちんこ遊技機は、今後、日工組から改めて通知される。

遊技産業健全化推進機構が6月から行なっている「遊技機性能調査」において、一般入賞口に10分間に10個以上入る機種がなかったことを受け、警察庁が日工組に調査を依頼したところ、一般入賞数などにおいて出荷段階から既に検定機と異なる性能を持つ遊技機の存在が判明、日工組は、出荷時の遊技くぎの適正化を図るともに、他の業界団体の協力のもと、ホールに設置された該当機の回収を行う方針を役員会で申し合わせ、11月4日付けで警察庁に伝えていた。

また、機構の遊技機性能調査については、警察庁が機構に対し、11月末で終了することになっていた行政通報を行わない「猶予期間」の留保を要請した。これに伴い性能調査の結果の行政通報は、「回収が進まないと判断されるなど、やむを得ない場合」までされない見通し。ただし、該当機の回収が進まない場合は行政通報が開始され、警察庁が状況の改善に乗り出すことになるわけで、今後の業界団体の対応が注目される。

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