2015年11月09日
出荷時と釘が違う台がある
警察庁は11月6日、ホール5団体に対し、現在市場で稼動している遊技機のうち「メーカーからホールに出荷した時点で、既に検定機と性能が異なる可能性のあるぱちんこ遊技機」について、該当機を設置して営業を行うことは風適法第20条1第1項違反のおそれがあるとして、「可及的速やかに」撤去を推進するよう求めた。
該当するぱちんこ遊技機は、今後、日工組から改めて通知される。
遊技産業健全化推進機構が6月から行なっている「遊技機性能調査」において、一般入賞口に10分間に10個以上入る機種がなかったことを受け、警察庁が日工組に調査を依頼したところ、一般入賞数などにおいて出荷段階から既に検定機と異なる性能を持つ遊技機の存在が判明、日工組は、出荷時の遊技くぎの適正化を図るともに、他の業界団体の協力のもと、ホールに設置された該当機の回収を行う方針を役員会で申し合わせ、11月4日付けで警察庁に伝えていた。
また、機構の遊技機性能調査については、警察庁が機構に対し、11月末で終了することになっていた行政通報を行わない「猶予期間」の留保を要請した。これに伴い性能調査の結果の行政通報は、「回収が進まないと判断されるなど、やむを得ない場合」までされない見通し。ただし、該当機の回収が進まない場合は行政通報が開始され、警察庁が状況の改善に乗り出すことになるわけで、今後の業界団体の対応が注目される。