2016年05月03日
釘曲げでホールが摘発
京都府警生活安全対策課と城陽署は2日、パチンコ台を不正に改造したとして、京都府城陽市のパチンコ店運営会社と男性店長(46)を風営法違反(無認可設備変更)の疑いで書類送検した。店長は容疑を認め、「集客して利益を増やすためにやった」と供述している。
送検容疑は1月19〜24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げた疑い。業界団体から「フィーバーがよく回るのに、出玉が少ない」との通報があり、府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚した。
府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすることで射幸心をあおり集客増を図っていたという。
パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。
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送検容疑は1月19〜24日、5回にわたり、府公安委員会の承認を受けず、店内のパチンコ台2台の大当たり抽選入賞口に玉が入りやすくなるよう、くぎを曲げた疑い。業界団体から「フィーバーがよく回るのに、出玉が少ない」との通報があり、府警がパチンコ台を押収して鑑定した結果、不正が発覚した。
府警によると、店長は売り上げが低迷していた平成26年末ごろから、設置している百数十台のパチンコ台の大半で、ハンマーなどで大当たり抽選入賞口上部のくぎを広げるなどし、玉を入りやすくすることで射幸心をあおり集客増を図っていたという。
パチンコ台は、国家公安委員会が指定した試験機関「保安通信協会」の定める出玉率などの基準に合格したものしか設置することができず、無許可でくぎを曲げることも禁止されている。