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2023年01月23日

公務員も兼業!

公務員も兼業という記事。
原則兼業禁止というルールは撤廃することが必要だ。
憲法違反だろう。

Yahoo!より、
原則禁止されているが…公務員が堂々とできる「副業」と注意点
1/22(日) 10:31配信
幻冬舎ゴールドオンライン
https://news.yahoo.co.jp/articles/7f04890e2844fb9817d4a712e83adcf245e9e957
記事より、
昨今、副業を行い、資産形成にプラスオンする人が増えていますが、原則的に「公務員」は副業禁止とされています。一方で、条件付きなどで認められている副業も。みていきましょう。

公務員は民間企業の会社員と違って倒産のリスクがないので、一生安泰だというイメージを抱いている方が多いと思います。国家公務員法、地方公務員法などの法律によって身分が保証されているため、リストラや倒産により職場がなくなってしまう心配がほとんどありません。さらに、産休や育児休業、有給休暇なども取得しやすいですし、年功序列の賃金体系や退職金などの待遇面でも恵まれている立場にあります。

これだけで十分、会社員、フリーランス、自営業と比べて公務員は安定した職業と言えるでしょう。
公務員だからといって一生安泰の生活が送れるとは限らない?

しかし、公務員は収入が安定している代わりに、民間企業の会社員や自営業者のように自分の能力次第で収入を大きく増やすというチャンスが一切ありません。また、地震や台風など大きな災害が発生するなど有事の際には、仕事量が増え残業に追われることもあります。それに、そう遠くない将来、AIの技術がどんどん発展することで、公務員の事務作業などが不要になり仕事自体がなくなってしまう可能性も考えられます。

今は安定した生活を送っていても、急に状況が変わることもありますので、公務員だから一生安泰だと安易に考えることはできないのかもしれません。

公務員は副業ができないので、収入を得る手段が限られてしまうというデメリットもあります。国家公務員法 第103条や第104条、 地方公務員法 第38条などによって、公務員の副業が明確に禁止されているのです。

もしも、このルールを破って副業をしてしまうと、訓告や厳重注意を受けることや減給などの処分が下されてしまいます。最悪の場合には、停職や免職という厳しい処分を受けることにもなりかねません。

法律で副業が禁止されているため退勤後や休みの日にアルバイトで副収入を得ることができず、家計が厳しいなどの事情があれば死活問題です。ところが、公務員だから絶対に副業をしてはいけないということではありません。「自営兼業承認申請書」を提出し正式な許可を取ることができれば、副業が認められるケースもあるのです。

国家公務員の場合は、内閣総理大臣および所轄庁の長から許可を得ることで副業が可能となります。地方公務員は、知事、市長、区長などの任命権者に許可を取る必要があります。

ちなみに、公務員でも副業が認められるものとして、家業の手伝い、ボランティアなどの地域貢献、小規模農業などです。講演活動や作家活動などについても、仕事に支障が出ない範囲で、3原則に違反しなければ可能です。
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