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火災保険には、大抵、空き巣被害も対象になっていることをご存知ですか?
万一空き巣に入られ、ドアや窓などを壊されたり、金品を盗られたりした場合は、加入している火災保険会社に連絡して保険金額を請求しましょう!
1.火災保険に加入していれば、大抵、空き巣などによる家の被害(物損及び金品窃盗)も保険の対象になっているはずです。加入されている火災保険の契約書を一度確認してみてください。
火災保険には、大抵、損害保険金の対象として「盗難によって建物に生じた盗取・毀損・汚損」の項目があるはずです。
2.火災保険の対象は、空き巣の侵入により壊された「物損被害」のほかに「盗まれた金品被害」などが対象になります。
@建造物
:建物、門・塀・垣、車庫など
A家財
:家具や家電製品などの生活用動産自動車、自動三輪車、自動二輪車(125cc以上)は含まれないとされています。なお、自転車や125cc以下の原付自転車は対象になります。
B明記物件
:保険契約時に記載した仏壇や1個30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨 董、彫刻物その他美術品など
Cその他
:通貨、印紙、切手、乗車券、預貯金証書など
3.保険金は次のような算式に基づき計算されます。
損害があった場合はつぎのような算定式で計算され保険金を受け取れます。
保険金=損害額×(保険金額/(保険価額×70%))
※加入保険により多少違いがあるかも知れません。
※損害額とは被害額のこと。
※保険金額は、火災保険の契約保険金額。 ※保険価額は、火災保険を掛けた家・家財などの契約時の価格。
なお、「明記物件」やその他の「通貨、印紙、切手、乗車券、預貯金証書など」にはそれぞれ補償上限が設けられていますので注意!
例えば、貴金属、宝石、書画、骨董、彫刻物その他美術品で1個が30万円を超えるものは、上限30万円以内で保障され、通貨、印紙、切手、乗車券は、1敷地内20万円、預貯金証書は1敷地内200万円の上限があり、家財の保険金額のいずれかの低い金額と定められたりしています
(保険会社により多少違いがあると思いますので必要ならチェックしてください)
4.より一層の補償が必要であれば、家財保険をプラスするなどの方法があります。
空き巣被害にかかわらず物損の補償が厚くなり安心ですが、賃貸住宅に入居しているのでなければあまり必要はないと考えます。
以上のように、火災保険には、大抵「空き巣被害」も保険の対象になっていますので、万一の時は警察へ届けるとともに保険会社に早急に連絡して、被害の軽減に繋げて頂きたいと思います!
[補足]
◎自転車は火災保険の家財に入り盗難は補償されますが、あくまでも敷地内での盗難に限定されています。
◎明記物件として申告していれば高価なものを盗られた場合全額補償されますが、申告していない場合は、1個につき30万円まで補償される場合もあります。
◎現金や証券などは例え1千万相当でも20万円までしか保証されません
なお、「自分でできる「長期間の留守時に備えた防犯対策」」もご覧ください!
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