(以下の記述は、主に会社員の妻が主婦の傍らパート勤めをする際にいかに自ら支払う所得税や住民税負担を少なくするかに重きを置いています。)
年間給与収入が103万円以下なら給与所得控除65万円と基礎控除38万円とで所得税は無税!
給与収入のみの場合、年間給与収入が180万円以下の場合は、給与収入の40%の額(65万円に満たない場合は65万円)を必要経費として控除されたものが「給与所得」となります。
つまり65万円が少なくとも控除された額が「給与所得」になるのです。
そして、その所得から基礎控除38万円が控除されて「課税所得」が算定され、この「課税所得」に「所得税率」が乗ぜられて所得税が算出されます。
このため、給与収入が103万円であれば次の算式から課税所得が0円となり所得税は0円となります。
従って、「給与収入が103万円以下であれば所得税がかからない」ことになり、これが、俗にいう「103万円の壁」といわれるものです。
逆に103万円を超えると所得税は発生することになります。(課税所得×所得税率)
給与所得38万円‐基礎控除38万円=課税所得0円
課税所得0円×所得税率=所得税0円
(補足)2020年1月税制改正により給与所得控除額と基礎控除額は次の様になりました。差引合計では変わらず。
・給与所得控除額: 65万円→55万円(−10万円)
・基礎控除額 : 38万円→48万円(+10万円)
なお、給与収入には特別に支給される賞与が含まれます。また、食事代や交通費・通勤手当などのは基本的には、収入に該当しないことになっていますが、過分な場合は収入と見做される場合があるので勤務先に確認しておいたほうがいいでしょう。
但し、月々の給与収入が8万8千円を超えるとその月は所得税が徴収される!
パート収入が年間103万円以下の場合は所得税が発生しないことになっていますが、月々において8万8千円を超えると所得税が徴収されます。
これは、所得税法上、事業者に月々8万8千円以上の給与収入があれば源泉徴収義務を課しているためです。
従って、残業など何らかの事情によって月額収入が8万8千円を超えた場合、所得税が徴収されることは承知しておく必要があります。(事業所の手違いではありません!)
これらの税軽減適用には、「扶養控除等(異動)申告書」提出が前提
パート勤務に際しては、事業所では「扶養控除等(異動)申告書」の提出を求められます。これにより事業所では「給与所得の源泉税額徴収票」に従って源泉徴収をしますが、提出しない場合は、8万8千円の枠に関わらず税金が徴取されることになります。因みに月額パート収入が8万8千円未満の場合でも3.063%の所得税が徴収されます。
従って、主たる勤務先には必ず「扶養控除等(異動)申告書」を提出することが不可欠です。
年間給与収入が103万円以下の場合、徴収された所得税は戻る!
年末にその年の年間給与収入が103万円以下であった場合は、引き続き勤務中であれば、勤務先の年末調整で徴収された所得税は戻ってきます。
しかし、勤務先の都合により戻し入れを受けられない場合や、年末までに退職し、徴収された所得税の戻しを受けていなければ。確定申告によって徴収された所得税を還付してもらうことができます。
徴収された税金が多いほど確定申告すべきです
徴収された所得税が大した額でなければ確定申告する必要はありませんが、住民税も同様に徴収されているのでこの点も考慮して判断されたほうが良いと思います。
住民税も、年収100万円(=給与所得控除65万円+基礎控除35万円)以下が無税ですが、それを超えると発生し、翌年度にも住民税支払い義務が発生します。
従って、月々徴収された税金が多ければ多いほど年間103万円以下の年収であった場合には確定申告で還付を受けておかれた方がいいと思われます。
確定申告に際して注意すべき点
夫が配偶者(特別)控除の適用を受けている場合などは、配偶者の確定申告で思わぬ否認を受けることになる場合があります。これは、配偶者にパート収入以外の所得が相当あると認識された場合です。代表例は、株式の譲渡所得や配当所得などです。
源泉徴収されている場合や源泉分離課税などで運用されている場合の所得は一切確定申告時に記載する必要はありません。
従って、税還付のための確定申告をする際には、「特定口座で源泉徴収あり」で運用している株式等の配当や売買による譲渡所得、あるいは源泉分離課税の利子所得などは、一切記載しないように注意が必要です。万一記載すると夫の配偶者控除などに影響しかねません。
参考:確定申告|配偶者控除のメリット大!パートや株投資等での留意点
結論
主婦パート収入が年間103万円以下なら月々に支払った税金は戻ります。大抵は勤務先の年末調整で戻りますが、パートを辞めたり勤務先を変えたりで会社で処理できなかった場合は、確定申告で還付を受けることができます。僅かでも住民税や他への影響もあり得るので所得を減らすことは重要と考えます。
なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。
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