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2020年01月27日

確定申告|サラリーマン・年金者で確定申告すると得な人

確定申告しなければ税金の軽減(還付)は受けられない!便利なe−taxで試算・申告しよう!


確定申告する必要のない方にも還付金のチャンスは多々ある

確定申告が必要ない場合でも、以下に該当することがあれば、確定申告することで税の軽減で還付金を受けることが可能な場合があります。

1.株式等で資産運用している場合
2.家族で多額の医療費又は「スイッチOTC医薬品」支出があった場合
3.ふるさと納税などで2,000円を超える寄付をした場合
4.災害や盗難等で被害を受けた場合
5.公的年金以外に企業年金を受けている場合(年金者)
6.マイホームを購入し住宅ローン控除を初めて受ける場合(主に給与者)
7.年の途中で会社を退職して年末調整を受けてない場合(主に給与者)
8.年末調整後に控除内容に変化があった場合(主に給与者)

このような場合、確定申告で所得税の軽減が図られ還付を受けられるばかりか、住民税や社会保険料の軽減に繋がる場合もあります。(但し、場合によっては、確定申告とは別に住民税申告によって確定申告と異なる課税方式を選択する手続きも必要になる場合もありますが。)

e−taxを使えば確定申告が簡単にできるようになりましたので、これらに該当するようなことが考えられる場合は、是非ともe−taxを使って試算してみることをすすめします。
 


サラリーマン及び年金生活者で還付金が期待できる主なケース

以下のようなケースでは確定申告により税金の還付が受けられる可能性があります。
特に、年収660万円以下(所得税法別表第五該当)のサラリーマンや年金生活者の方には、還付金のチャンスが多いと思われます。

1.株式等で資産運用している場合

@株式等の売買により利益が出た(損があっても小さい)場合
⇒総合課税方式で配当控除を受ける

A株式等の売買で大きな損が出た場合
⇒分離課税方式で損を繰越す。但し、@の配当控除を受けるメリットの方が大きければ@を選択する。

➂前年に繰越損があり、今年の株式等の売買益及び配当がある場合
⇒分離課税方式で損益通算をする。

詳細は、「確定申告|株式等の譲渡損益・配当の賢い還付申告の仕方解説」をご覧願います。


2.家族で多額の医療費支出があった場合

@医療費が年間10万円を超えた⇒所得控除項目の「医療費控除」

Aセルフメディケーション税制の対象となる「OTC医薬品」を1万2,000円超買った人⇒所得控除項目の「医療費控除」

但し、@とAの併用はできない。


3.ふるさと納税など2,000円を超える寄付をした場合

⇒所得控除項目の「寄付金控除」


4.豪雨・台風などの災害や空き巣などの盗難等で被害を受けた場合

⇒所得控除項目の「雑損控除」

詳細は、「確定申告|風水害等の被災は所得税等の税優遇や免除が受けられる!」ご覧願ます。


5.他の所得控除項目(社会保険料、生命保険料、地震保険料、扶養控除等)で控除額が増えた場合

詳細は、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。


6.年金所得に「確定給付企業年金」所得を含む場合

確定給付企業年金部分の源泉徴収税額は所得控除前のため公的年金との合算の総所得より所得控除を受けた課税所得に引き直すと還付の可能性が出る。

⇒確定申告の第一票

詳細は、「確定申告|1月はe-Taxで還付申告の準備をしよう!」をご覧願ます。


e−tax使用のための事前準備

なお、e−taxを使って確定申告の試算をしたりネット申告するためには、事前登録などの準備が必要になります。
是非手軽なe−taxを使って貴方にも税還付のチャンスがないかお試しください!

事前準備については、「e-Taxを使えば還付金の有無確認が容易、是非挑戦を!」をご覧願ます。


なお、下記の関連記事もご覧いただければ幸いです。

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