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第4条に関する補足説明
同時履行の抗弁権
@銘柄または国債を持って抵当権を抹消するような場合抵当権の登記の抹消と債券の履行は同時に行うものとする
A抵当権の抹消の登記が遅れた場合 延滞利息を請求することができるここで発生した利息と金銭債権に関する利息を相殺することはできない
(物件的請求権と金銭債権を同一とすることはできない)
危険負担に関する問題
@銘柄引き渡し後 価格が下落したような場合 銘柄の受け取り人がその危険を負担するものとする
Aこの取引の仲介に入ったものは 第4条融資の斡旋ではないものとみなす
B危険負担の起算点は双方に同時履行の抗弁権を発生させた場合とみなす
差し押さえ債権に関する規定
@抵当権に複数の差し押さえ 債権者がいるような場合相互の調整は不法行為を適用するものとみなす
A差し押さえ 債権者が 国債 又は 銘柄の所有者に対して差し押さえの手続きの間で発生したいかなる 利息を請求することはできない
B差し押さえ など 強制執行終了後は速やかに 差し押さえの登記の抹消を行う
これが遅れたような場合国債 及びに銘柄のホルダーは利息を請求できる
土地の面積などからその土地に投資する有価証券の評価を想定することが可能です
計算上の投資と取引の投資
有価証券を持って 不動産と照合する計算は避けられないものでその計算のプロセスに投資が参考にされていることは否定できないことです しかし
実際に 銘柄 と国債の交換を行うという場面では
取引全体としては不動産の投資でもなく また不動産取引 それ自体でもありません 基本的には計算はあくまで 有価証券と有価証券の交換が中心のもので投資それとも異なる 独立したオプション 市場と見るべきです
ここでの計算の流れ
@土地の広さを入力します
↓
A100坪を1億円とみなし500坪 これを1億円と見たりすることができます
↓
Bそこでの評価を資産とみなし(資産*指数)/(人数*指数)
↓
C桁の調整
↓
D銘柄価格の出力
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