2024年11月20日
不動産物件 買い戻しの特約
広告宣伝
不動産の買い戻しの特約とは 所有している不動産の物件を相手方に譲渡し 所有権を相手方に移転します 相手方は不動産を自由に使い 収益を上げることができます ただし 一定の期間が過ぎた場合 将来 売り手先は再び不動産物件を買い戻すことができるという契約をすることができますこの目的は 不動産のノウハウの相手 運用のノウハウがある相手に一定期間 不動産を利用してもらうことで 有効利用を行うという 業界規定の一種であります
不動産 買い戻しの際に将来 買い戻しができるわけですからその分の特約の料金を オプションを使って 算定することができます このオプションは算定 目的で利用するため 放棄することはできません
不動産 買い戻しの特約についての規定のサンプルを紹介いたします
抵当権の設定
@不動産の権利の移転先この所有者が対象物に抵当権の設定を受けた場合その抵当権は有効に成立する
A抵当権が登記されている場合 将来 買い戻しが行われたような場合にも最初の所有者が抵当権を抹消する義務があるものとみなす
BAこの規定は不動産 利用中の所有権者に対して
それにかかった費用を請求することを妨げるものではない
危険負担に関する問題
@売り手側から 所有権の移転を受けて 不動産の物件からその利用中に不動産の価値を減少させる行為があった場合 それに関する費用は 所有者側で負担するものとする
A所有者に危険負担が発生する 起算点は 不動産の買い戻しの特約を登記した時点とする
B不動産の買い戻しの特約 これの登記前に不動産価値が減少したような場合 その危険負担は売り手側が背負うとする
(不動産の買い戻しの特約はその所有権が対外的に明確にできるのは 登記が一般的であるため 危険負担の発生を登記に置くことは合理的であると考えられる)
相殺に関する規定
@売り手側が所有者から不動産によって利益の一部を得られることが契約されてるような場合でもその利益の一部とオプション料金を相殺することはできない
オプションはコストと費用の一種であることから
その後に得られる利益と性格の違う料金であるとみなすべきである
A所有者が不動産の物件について不法行為によって不動産の価値が減少したような場合 その不法行為によって生じた損害と不法行為によって発生した損害賠償と不法行為を発生したものに対して債務があるような場合 その債務と損害賠償を相殺することはできない
BA不動産 買い戻しについての登記があるような場合 売り手側が所有者とは別途に不法行為者に対して損害賠償請求をすることを妨げない
宣伝広告
【このカテゴリーの最新記事】
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/12786269
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック