2017年03月06日
フリーランスになったら事業届けを出そう!
こんにちは!
フリーランス日本語教師のTomomiです。
このブログを読んでくださりありがとうございます。
さて、先日ブログの読者様に「事務的なことについて書いて欲しい」とリクエストを頂いたので、フリーランスとして活動を始める際に必要になる事業届けについて書いていこうと思います。
まず事業届けとは何かというと、
『こんなことしてお金を稼いでますよ』というお知らせです。
ー開業届を出し青色申告をすることのメリットー
@ 青色申告が行える
青色申告とは、年末の確定申告の際に課税対象となる所得から最大65万円の控除を受けることができる(差し引くことができる)特別控除がある申告です。
「所得(収入−経費)」から”65万円”も引いてもらえるんです!
例えば、事業としての所得が100万円だった場合100万円に税金がかかるところ、
青色申告をしていれば→100万円−65万円で、35万円に税金がかかる、
税金が課せられる額が下がるので、支払う税金も安く済むということです。
(65万円の控除を受けるためには事業に関わるお金をルールに従ってしっかり記録して提出する義務があります)
この青色申告を行うには、開業届とともに(開業日から2ヶ月以内)「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
私はふたつの書類を同日に提出しました。
どちらも税務署に行って申し出れば紙をもらうことができますし、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
屋号(社名)を決めて記入し、印鑑を押して提出するだけです!
A 今年度に出てしまった赤字は次年度に繰り越して収入から差し引くことができる
これも課せられる税金の対象額を減らすことができる、いわゆる青色申告特有の節税対策です!
B 銀行口座を屋号(社名)で作ることができる
事業開始にあたり、事業用の銀行口座を開設することになると思いますので、その際は屋号で口座開設しておけば取引先から信頼度が高まるだけではなく、こちらから振り込む際も相手に認識されやすく何かと便利です。
先ほども書きましたが、開業届を出すのは簡単です。
現住所の所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけです。
このとき、一緒に開業届の控えをもらっておくと、書類が必要な時にわざわざ税務署を再訪する手間が省けます。
開業届は審査などもなく誰が提出しても問題なく受理されます。
開業日は特にこだわる必要はないので、開業届を提出した日でも社会のレッスン日でも大丈夫です。
少しはスッキリして頂けたでしょうか??
また何かリクエストがありましたら、お気軽にお知らせください!
最後まで読んで頂きありがとうございました!
フリーランス日本語教師のTomomiです。
このブログを読んでくださりありがとうございます。
さて、先日ブログの読者様に「事務的なことについて書いて欲しい」とリクエストを頂いたので、フリーランスとして活動を始める際に必要になる事業届けについて書いていこうと思います。
まず事業届けとは何かというと、
『こんなことしてお金を稼いでますよ』というお知らせです。
ー開業届を出し青色申告をすることのメリットー
@ 青色申告が行える
青色申告とは、年末の確定申告の際に課税対象となる所得から最大65万円の控除を受けることができる(差し引くことができる)特別控除がある申告です。
「所得(収入−経費)」から”65万円”も引いてもらえるんです!
例えば、事業としての所得が100万円だった場合100万円に税金がかかるところ、
青色申告をしていれば→100万円−65万円で、35万円に税金がかかる、
税金が課せられる額が下がるので、支払う税金も安く済むということです。
(65万円の控除を受けるためには事業に関わるお金をルールに従ってしっかり記録して提出する義務があります)
この青色申告を行うには、開業届とともに(開業日から2ヶ月以内)「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
私はふたつの書類を同日に提出しました。
どちらも税務署に行って申し出れば紙をもらうことができますし、国税庁のホームページからダウンロードもできます。
屋号(社名)を決めて記入し、印鑑を押して提出するだけです!
A 今年度に出てしまった赤字は次年度に繰り越して収入から差し引くことができる
これも課せられる税金の対象額を減らすことができる、いわゆる青色申告特有の節税対策です!
B 銀行口座を屋号(社名)で作ることができる
事業開始にあたり、事業用の銀行口座を開設することになると思いますので、その際は屋号で口座開設しておけば取引先から信頼度が高まるだけではなく、こちらから振り込む際も相手に認識されやすく何かと便利です。
先ほども書きましたが、開業届を出すのは簡単です。
現住所の所轄の税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出するだけです。
このとき、一緒に開業届の控えをもらっておくと、書類が必要な時にわざわざ税務署を再訪する手間が省けます。
開業届は審査などもなく誰が提出しても問題なく受理されます。
開業日は特にこだわる必要はないので、開業届を提出した日でも社会のレッスン日でも大丈夫です。
少しはスッキリして頂けたでしょうか??
また何かリクエストがありましたら、お気軽にお知らせください!
最後まで読んで頂きありがとうございました!
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