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2019年07月31日
「うつ」に備えて知っておきたい制度
こころの病気の原因と対策
「うつ」に備えて知っておきたい制度
『自立支援医療制度』
精神疾患のために、通院治療を受けている人を対象にした制度。
申請して認められれば、医療費が1割負担になる。
所得に応じて1ヶ月の医療費の上限も決まっている。
有効期間は1年間で、継続申請によって更新可能。
申請窓口は居住地の区市町村。
『精神障害者保健福祉手帳』
精神障害を持つ人が、一定の障害にあることを証明するもの。
1〜3級に分かれていて、申請して認められれば、
所得税や住民税の控除、
利子等の非課税など
税制上のさまざまな優遇処置を受け取れる。
さらに、自治体によって多少異なるが、
東京都の場合は路線バスに半額で乗れる、
携帯電話の基本料と通話料が割引になるなどのメリットがある。
申請窓口は居住区の区市町村。
『障害制度年金』
国民年金加入者のための障害基礎年金と、
厚生年金加入者のための障害厚生年金がある。
いずれも1〜3級に分かれていて、
申請して認められれば等級に応じた年金が受けられる。
1・2級の障害基礎年金は年額約80万円。
障害厚生年金は加入者の収入によって額が異なる。
申請窓口は、初診日が20歳以降の人は社会保険事務所、
20歳より前の人は区市役所の国民年金課。
『高額医療費制度』
医療保険には、会社員およびその家族が加入している健康保険と、
自営業者などが加入している国民健康保険があるが、
その両方が対象。
高額な医療費がかかった場合、一定の額を超えた金額が払い戻される。
一旦医療機関に自己負担金の全額を払い込み、2、3ヶ月後に払い戻されるのが原則。
ただし、支払いに困るような場合は、
高額医療費貸与制度(健康保険加入者対象)、
任意払い制度(国民健康保険加入者対象)が利用できる。
高額医療費貸与制度とは、
医療機関への支払い前に、
払戻金額の一部が本人に貸与される制度。
任意払いとは、
自己負担限度額を医療機関に払い込み、
それを超える額は
保健が直接医療機関に支払う制度。
窓口は、
健康保険は社会保険事務所、
国民健康保険は区市町村の国民健康課。
『傷病手当金(健康保険)』
健康保険加入者が対象で、国民健康保険加入者は対象外。
病気で勤務できず、給与が支払われなくなってしまった場合、
給与の約6割が、休業第4日目から1年6ヶ月を限度に支払われる。
給与が減額して支払われ、その額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支払われる。
ただし、労災保険など他の公的補償を受けていると、
原則として支給されない。
窓口は社会保険事務所。
『任意継続制度(健康保険)』
健康保険が対象。
退職までに2ヶ月以上保険に加入していれば、
退職後も在職中と同じ内容の保険給付が
2年を限度として受けられる。
保険料は約2倍になるが、
国民健康保険に比べると保険料が安い場合もある。
窓口は社会保険事務所。
『療養補償給付(労災保険)』
労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、
治療や看護など通常必要とされる医療が、
治るまで現物支給される。
労災指定病院での受診が基本だが、
それ以外の病院にかかった場合は、
一旦自費で払った後に請求する。
窓口は労災指定病院または労働基準監督署。
『休業補償給付、休業特別支給金(労災保険)』
労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、
給与の60%が休業補償給与として、
20%が休業特別支給金として、
合わせて80%が支給される。
支給期間は休業4日目から治るまでだが、
1年6ヶ月を超えても治らない場合、
あるいは障害が残った場合には、
傷病補償年金に切り替わる。
窓口は労働基準監督署。
【参考文献】
ニュートン別冊 精神科医が語る 精神の病気
心の病気の原因と対策が、この1冊でよくわかる!
監修 仮屋暢聡 株式会社ニュートンプレス 2019年4月5日発行
「うつ」に備えて知っておきたい制度
『自立支援医療制度』
精神疾患のために、通院治療を受けている人を対象にした制度。
申請して認められれば、医療費が1割負担になる。
所得に応じて1ヶ月の医療費の上限も決まっている。
有効期間は1年間で、継続申請によって更新可能。
申請窓口は居住地の区市町村。
『精神障害者保健福祉手帳』
精神障害を持つ人が、一定の障害にあることを証明するもの。
1〜3級に分かれていて、申請して認められれば、
所得税や住民税の控除、
利子等の非課税など
税制上のさまざまな優遇処置を受け取れる。
さらに、自治体によって多少異なるが、
東京都の場合は路線バスに半額で乗れる、
携帯電話の基本料と通話料が割引になるなどのメリットがある。
申請窓口は居住区の区市町村。
『障害制度年金』
国民年金加入者のための障害基礎年金と、
厚生年金加入者のための障害厚生年金がある。
いずれも1〜3級に分かれていて、
申請して認められれば等級に応じた年金が受けられる。
1・2級の障害基礎年金は年額約80万円。
障害厚生年金は加入者の収入によって額が異なる。
申請窓口は、初診日が20歳以降の人は社会保険事務所、
20歳より前の人は区市役所の国民年金課。
『高額医療費制度』
医療保険には、会社員およびその家族が加入している健康保険と、
自営業者などが加入している国民健康保険があるが、
その両方が対象。
高額な医療費がかかった場合、一定の額を超えた金額が払い戻される。
一旦医療機関に自己負担金の全額を払い込み、2、3ヶ月後に払い戻されるのが原則。
ただし、支払いに困るような場合は、
高額医療費貸与制度(健康保険加入者対象)、
任意払い制度(国民健康保険加入者対象)が利用できる。
高額医療費貸与制度とは、
医療機関への支払い前に、
払戻金額の一部が本人に貸与される制度。
任意払いとは、
自己負担限度額を医療機関に払い込み、
それを超える額は
保健が直接医療機関に支払う制度。
窓口は、
健康保険は社会保険事務所、
国民健康保険は区市町村の国民健康課。
『傷病手当金(健康保険)』
健康保険加入者が対象で、国民健康保険加入者は対象外。
病気で勤務できず、給与が支払われなくなってしまった場合、
給与の約6割が、休業第4日目から1年6ヶ月を限度に支払われる。
給与が減額して支払われ、その額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額が支払われる。
ただし、労災保険など他の公的補償を受けていると、
原則として支給されない。
窓口は社会保険事務所。
『任意継続制度(健康保険)』
健康保険が対象。
退職までに2ヶ月以上保険に加入していれば、
退職後も在職中と同じ内容の保険給付が
2年を限度として受けられる。
保険料は約2倍になるが、
国民健康保険に比べると保険料が安い場合もある。
窓口は社会保険事務所。
『療養補償給付(労災保険)』
労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、
治療や看護など通常必要とされる医療が、
治るまで現物支給される。
労災指定病院での受診が基本だが、
それ以外の病院にかかった場合は、
一旦自費で払った後に請求する。
窓口は労災指定病院または労働基準監督署。
『休業補償給付、休業特別支給金(労災保険)』
労災(業務が原因でかかった傷病)と認定された場合、
給与の60%が休業補償給与として、
20%が休業特別支給金として、
合わせて80%が支給される。
支給期間は休業4日目から治るまでだが、
1年6ヶ月を超えても治らない場合、
あるいは障害が残った場合には、
傷病補償年金に切り替わる。
窓口は労働基準監督署。
【参考文献】
ニュートン別冊 精神科医が語る 精神の病気
心の病気の原因と対策が、この1冊でよくわかる!
監修 仮屋暢聡 株式会社ニュートンプレス 2019年4月5日発行