2017年03月03日
敷金詐欺
アパートからの退去。
原状回復での過ぎた請求問題。
------
第三者適正評価機関
一般社団法人 敷金保証金査定会
樋口 達也 様
と言う方に相談している。
こういう問題に対処可能な、NPOとかがあるから相談!と言われて検索した結果でございます。
------
うまくいくといいな
------
------以降は、メールの引用ですよ------
かながわまるこうです。
お世話になります。
当を得たお話を伺えて、気持ちがいいです。
ありがとうございます。
テクニカルな部分で、結局こちらの負担となることも
十分想定したうえで、御社にお願いしたいと考えております。
契約などのご連絡をお願い申し上げます。
>「査定書」の結論としては、敷金が55,000円とのことですので、
若干の返還金が発生しますが、
>一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を
拒否できれば御の字ということであれば、
「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの
問い合わせ窓口は弊会が担当します。
上記2点についてですが、家主は敷金以上のおカネを持っています。
・敷金 55,000
・12月分家賃全額を、1月に支払う(55,000)
なので、合計11万円。
(12月13日までの家賃相当額 21,607.1円)
Aコーキングについて
私の息子が2年間住んでおりましたので、
次の該当すると考えます。
「2.定期的にカビのふき取り等の管理義務を怠って、
カビの発生を放置していた結果、カビが拡大した
(状態が悪化した)のであれば、賃借人にも責任
が一部生じます」
空気循環が悪い作りでしたので、バスルームは24時間
換気していましたが、それでもカビとなったのです。
B壁クロス張替について
「つっぱり棒使用により張替の必要性が生じた
2面以外に過失がないのであれば」
通常の生活汚れです。
剥がしたりとかではないことは、業者さんも認めてその上で、
それでも若干汚れが目立つので。ということでした。
喫煙者ですが、部屋では吸っていません。
Cハウスクリーニングについて
「国交省ガイドラインの指針に沿えば、
綺麗に清掃して退去したのであれば支払い不要です」
通常の掃除機と、妻が雑巾掛けしております。
掃除の途中に業者さんが来ているので、彼らは視認しています。
>一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を
拒否できれば御の字ということであれば、
「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの
問い合わせ窓口は弊会が担当します。
この線でお願いしたいと考えております。
代理戦争みたいで申し訳ないですが、
もとより、態度が許せない。というところがあります。
しかし文句を言う武器は私にはないので、
恐れ入りますが、助けてください。
今後の事ですが、次の整理と考えます。
1.恐らく見積もり業者から請求書が来ると考えています。
2.そこで、連絡先が確定するので、その後
3.御社に作成いただく「査定書」を連絡先に送付し、
5.あとは先方からの問い合わせ窓口は御社にお願いする。
何卒よろしくお願い致します。
****************************************
かながわ まるこう
mail: ********@hogehoge.com
****************************************
-----Original Message-----
From: 敷金保証金査定会 樋口 [mailto:higuchi@sateikai.or.jp]
To: ********@hogehoge.com
Subject: 簡易査定のご報告
かながわまるこう様
ご連絡ありがとうございます。
頂戴したメール及び見積書から推測できる範囲による
簡易査定としては以下の通りです。
@ペーパーホルダーについて
故意、過失であることの立証責任については、
双方の話し合いによる解決がベストですが、
話し合いで折り合いがつかず、仮に少額訴訟で争うとなった場合は、賃貸人が証明する必要があることが原則です。
また通常、ペーパーホルダーは頻繁に交換する設備ではありませんので、相応の年数が経過しているものと推測します。
その場合、仮に賃借人の過失による破損であったとしても、設置年数に応じて減価償却を考慮した上で、残存価値相当分の負担をすれば、賃借人の原状回復義務は果たしたことになりますので負担金額は少額になります。
Aコーキングについて
カビが発生しやすい物件とのことですので、下記1、2のいずれかで判断が分かれます。
1.定期的にカビのふき取り等の管理義務を果たした上での(やむを得ない)結果であれば、賃借人に過失はありません。
2.定期的にカビのふき取り等の管理義務を怠って、カビの発生を放置していた結果、カビが拡大した(状態が悪化した)のであれば、賃借人にも責任が一部生じます
B壁クロス張替について
見積書の壁クロス張替の項目に「70%」と記載されています。
部屋全体のクロス全面張替(60u)の「70%」に相当する42uの張替費用の請求と解釈しました。
クロスの張替範囲は「面単位」であり、過失のない面を含めた全面張替の費用の「70%」を請求することは過剰請求です。
つっぱり棒使用により張替の必要性が生じた2面以外に過失がないのであれば、賃借人の負担義務は、該当の2面に限定した上で、その2面の張替費用の残存価値相当分(見積書に従えば「70%」)になります。
※補足ですが、2年間の使用による、賃借人の正確な負担割合は70%ではなく66.7%です。
Cハウスクリーニングについて
国交省ガイドラインの指針に沿えば、綺麗に清掃して退去したのであれば支払い不要です。
先方がハウスクリーニング特約を理由に請求しているのであれば、
過去の敷金返還訴訟においてハウスクリーニング特約は無効とされた判例がございます。
ちなみに、単価自体(一式25,000円)は、相場と比較して妥当な水準です。
話し合いで折り合いがつかず、解決が難しい場合、ご要望であれば、上記査定内容を国交省ガイドライン及び、過去の敷金返還訴訟の類似の判例を査定の根拠とした「査定書」を作成いたします。
「査定書」の結論としては、敷金が55,000円とのことですので、若干の返還金が発生しますが、
本事案の場合、先方の態度、メールのやり取りの経緯から推測すると、おそらく返還に応じない可能性が高いかと思います。
その場合、敷金の返還を求めるのであれば、賃借人側から敷金返還訴訟の手続きをしていただき、「査定書」を添付書類として提出していただければ、こちらの主張は通ります。
一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を拒否できれば御の字ということであれば、「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの問い合わせ窓口は弊会が担当します。
理屈で納得できる相手であれば、「査定書」の内容を理解していただき解決となりますが、もし先方が納得のいかない場合は、相手側が少額訴訟を起こす必要が生じます。
ただし、過去に弊会が依頼を受けた同様の金額の事案で、実際に少額訴訟を起こしてきた賃貸人は皆無です。
ちなみに、争う金額が数十万単位の場合では、過去2件ございますが、いずれも査定書の結論通りの判決が出ています。
査定書の作成費用は以下の通りです。
20,000円(21,600円税込)
よろしくご検討くださいませ。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
一般社団法人 敷金保証金査定会
〒103-0027東京都中央区日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 2階
樋口 達也
TEL 03-4455-3701(受付9:00〜17:00) FAX 03-6866-8913
携帯080-5914-3038 E-mail:higuchi@sateikai.or.jp URL:http://sateikai.or.jp
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原状回復での過ぎた請求問題。
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第三者適正評価機関
一般社団法人 敷金保証金査定会
樋口 達也 様
と言う方に相談している。
こういう問題に対処可能な、NPOとかがあるから相談!と言われて検索した結果でございます。
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うまくいくといいな
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------以降は、メールの引用ですよ------
かながわまるこうです。
お世話になります。
当を得たお話を伺えて、気持ちがいいです。
ありがとうございます。
テクニカルな部分で、結局こちらの負担となることも
十分想定したうえで、御社にお願いしたいと考えております。
契約などのご連絡をお願い申し上げます。
>「査定書」の結論としては、敷金が55,000円とのことですので、
若干の返還金が発生しますが、
>一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を
拒否できれば御の字ということであれば、
「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの
問い合わせ窓口は弊会が担当します。
上記2点についてですが、家主は敷金以上のおカネを持っています。
・敷金 55,000
・12月分家賃全額を、1月に支払う(55,000)
なので、合計11万円。
(12月13日までの家賃相当額 21,607.1円)
Aコーキングについて
私の息子が2年間住んでおりましたので、
次の該当すると考えます。
「2.定期的にカビのふき取り等の管理義務を怠って、
カビの発生を放置していた結果、カビが拡大した
(状態が悪化した)のであれば、賃借人にも責任
が一部生じます」
空気循環が悪い作りでしたので、バスルームは24時間
換気していましたが、それでもカビとなったのです。
B壁クロス張替について
「つっぱり棒使用により張替の必要性が生じた
2面以外に過失がないのであれば」
通常の生活汚れです。
剥がしたりとかではないことは、業者さんも認めてその上で、
それでも若干汚れが目立つので。ということでした。
喫煙者ですが、部屋では吸っていません。
Cハウスクリーニングについて
「国交省ガイドラインの指針に沿えば、
綺麗に清掃して退去したのであれば支払い不要です」
通常の掃除機と、妻が雑巾掛けしております。
掃除の途中に業者さんが来ているので、彼らは視認しています。
>一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を
拒否できれば御の字ということであれば、
「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの
問い合わせ窓口は弊会が担当します。
この線でお願いしたいと考えております。
代理戦争みたいで申し訳ないですが、
もとより、態度が許せない。というところがあります。
しかし文句を言う武器は私にはないので、
恐れ入りますが、助けてください。
今後の事ですが、次の整理と考えます。
1.恐らく見積もり業者から請求書が来ると考えています。
2.そこで、連絡先が確定するので、その後
3.御社に作成いただく「査定書」を連絡先に送付し、
5.あとは先方からの問い合わせ窓口は御社にお願いする。
何卒よろしくお願い致します。
****************************************
かながわ まるこう
mail: ********@hogehoge.com
****************************************
-----Original Message-----
From: 敷金保証金査定会 樋口 [mailto:higuchi@sateikai.or.jp]
To: ********@hogehoge.com
Subject: 簡易査定のご報告
かながわまるこう様
ご連絡ありがとうございます。
頂戴したメール及び見積書から推測できる範囲による
簡易査定としては以下の通りです。
@ペーパーホルダーについて
故意、過失であることの立証責任については、
双方の話し合いによる解決がベストですが、
話し合いで折り合いがつかず、仮に少額訴訟で争うとなった場合は、賃貸人が証明する必要があることが原則です。
また通常、ペーパーホルダーは頻繁に交換する設備ではありませんので、相応の年数が経過しているものと推測します。
その場合、仮に賃借人の過失による破損であったとしても、設置年数に応じて減価償却を考慮した上で、残存価値相当分の負担をすれば、賃借人の原状回復義務は果たしたことになりますので負担金額は少額になります。
Aコーキングについて
カビが発生しやすい物件とのことですので、下記1、2のいずれかで判断が分かれます。
1.定期的にカビのふき取り等の管理義務を果たした上での(やむを得ない)結果であれば、賃借人に過失はありません。
2.定期的にカビのふき取り等の管理義務を怠って、カビの発生を放置していた結果、カビが拡大した(状態が悪化した)のであれば、賃借人にも責任が一部生じます
B壁クロス張替について
見積書の壁クロス張替の項目に「70%」と記載されています。
部屋全体のクロス全面張替(60u)の「70%」に相当する42uの張替費用の請求と解釈しました。
クロスの張替範囲は「面単位」であり、過失のない面を含めた全面張替の費用の「70%」を請求することは過剰請求です。
つっぱり棒使用により張替の必要性が生じた2面以外に過失がないのであれば、賃借人の負担義務は、該当の2面に限定した上で、その2面の張替費用の残存価値相当分(見積書に従えば「70%」)になります。
※補足ですが、2年間の使用による、賃借人の正確な負担割合は70%ではなく66.7%です。
Cハウスクリーニングについて
国交省ガイドラインの指針に沿えば、綺麗に清掃して退去したのであれば支払い不要です。
先方がハウスクリーニング特約を理由に請求しているのであれば、
過去の敷金返還訴訟においてハウスクリーニング特約は無効とされた判例がございます。
ちなみに、単価自体(一式25,000円)は、相場と比較して妥当な水準です。
話し合いで折り合いがつかず、解決が難しい場合、ご要望であれば、上記査定内容を国交省ガイドライン及び、過去の敷金返還訴訟の類似の判例を査定の根拠とした「査定書」を作成いたします。
「査定書」の結論としては、敷金が55,000円とのことですので、若干の返還金が発生しますが、
本事案の場合、先方の態度、メールのやり取りの経緯から推測すると、おそらく返還に応じない可能性が高いかと思います。
その場合、敷金の返還を求めるのであれば、賃借人側から敷金返還訴訟の手続きをしていただき、「査定書」を添付書類として提出していただければ、こちらの主張は通ります。
一方、現実的な落とし所として、追加請求分(71,360円)を拒否できれば御の字ということであれば、「査定書」を先方に送付していただき、あとは先方からの問い合わせ窓口は弊会が担当します。
理屈で納得できる相手であれば、「査定書」の内容を理解していただき解決となりますが、もし先方が納得のいかない場合は、相手側が少額訴訟を起こす必要が生じます。
ただし、過去に弊会が依頼を受けた同様の金額の事案で、実際に少額訴訟を起こしてきた賃貸人は皆無です。
ちなみに、争う金額が数十万単位の場合では、過去2件ございますが、いずれも査定書の結論通りの判決が出ています。
査定書の作成費用は以下の通りです。
20,000円(21,600円税込)
よろしくご検討くださいませ。
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一般社団法人 敷金保証金査定会
〒103-0027東京都中央区日本橋三丁目2番14号 新槇町ビル別館第一 2階
樋口 達也
TEL 03-4455-3701(受付9:00〜17:00) FAX 03-6866-8913
携帯080-5914-3038 E-mail:higuchi@sateikai.or.jp URL:http://sateikai.or.jp
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