2020年06月13日
確定申告についてA
アパート経営・マンション経営をしている場合、所得額(不動産所得と給与・退職所得以外の所得の合計額)が20万円以下である場合を除いて、確定申告が必要となります。
会社員(給与所得者)だと、会社が代行して計算し源泉徴収という形で税金を納めているため、経験のない方も多いようですが、アパート経営・マンション経営を始めれば、給与所得と損益通算して申告することになります。
スタート時は、初期費用がかかって赤字になることがありますが、この損益通算のおかげで納税が還付されるというメリットもあります。
確定申告には青色申告と白色申告があります。
厳密には、青色申告は採用する簿記で2種類に分けられます。
多少の事務処理の増加はあっても、メリットを考えると青色申告を選択すべき理由を、青色申告と白色申告の比較からお伝えします。
以上、青色申告と白色申告では、メリットに大きな違いがあります。
赤字でなければ損失の繰越メリットは関係ありませんが、特別控除や専従者給与の全額経費計上は、黒字でも赤字でも有難いメリットです。
アパート経営・マンション経営で利益を獲得する目的があるのであれば、やはり青色申告を選択するのが正解と言わざるを得ません。
ちなみに、白色申告でも平成26年から帳簿記帳と資料の保管が必要になりましたが、青色申告のようなメリットはありません。
会社員(給与所得者)だと、会社が代行して計算し源泉徴収という形で税金を納めているため、経験のない方も多いようですが、アパート経営・マンション経営を始めれば、給与所得と損益通算して申告することになります。
スタート時は、初期費用がかかって赤字になることがありますが、この損益通算のおかげで納税が還付されるというメリットもあります。
確定申告には青色申告と白色申告があります。
厳密には、青色申告は採用する簿記で2種類に分けられます。
多少の事務処理の増加はあっても、メリットを考えると青色申告を選択すべき理由を、青色申告と白色申告の比較からお伝えします。
以上、青色申告と白色申告では、メリットに大きな違いがあります。
赤字でなければ損失の繰越メリットは関係ありませんが、特別控除や専従者給与の全額経費計上は、黒字でも赤字でも有難いメリットです。
アパート経営・マンション経営で利益を獲得する目的があるのであれば、やはり青色申告を選択するのが正解と言わざるを得ません。
ちなみに、白色申告でも平成26年から帳簿記帳と資料の保管が必要になりましたが、青色申告のようなメリットはありません。
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