(掲載)2024年1月22日
日本経済新聞は、政府は2024年度内にも住宅団地の敷地内でコンビニエンスストアなど商業施設を設けやすくするために建築規制を緩和するため、地域再生法の改正案を26日召集の通常国会に提出する方針だと、1月18日報道した。
現在、住宅団地は建築基準法で敷地内の建物の高さや敷地面積、用途などを制限しており、低層住宅のための地域で原則コンビニなどの商業施設は建てられないと定めており、中高層住宅の地域は2階以下で500平方b以内の商業施設しか建てらません。
制限が緩和されると、コンビニなどの小規模な施設だけでなくスーパーなどが建てやすくなり、団地の入居者の高齢化に対応し、敷地内で買い物ができるように生活の利便性を高めます。
これまでも都道府県や市区町村が設けた有識者の審査会が騒音や防犯、交通面などで「住居環境を害するおそれがない」「公益性上やむを得ない」と判断した場合は特例で建てられた。
いまは個人が地方自治体に制限の緩和を要請する必要がある。地域再生法を改正し、団地の住民団体と自治体が共同で事業計画をつくれるようにする。個人での申請に比べて手続きが円滑になり、細かな住民の需要に対応しやすくなる。
少子化の影響で団地内で廃校になった校舎をシェアオフィスとして活用することも想定する。
5ヘクタール以上の住宅団地は全国に3000団地ほどある。人口増加に合わせて高度経済成長期から大量供給され、1970年代に供給がピークを迎えた団地は多い。
かつての団地は郊外から通勤する世帯向けだった。近年は入居者が高齢化し退職して生活圏内が周辺にとどまる住民も多い。移動手段が限られる高齢者にとり、商業施設ができると遠方まで移動せずに団地内で買い物などができる。
日本の空き家総数はこの20年で576万戸から849万戸とおよそ1.5倍に増加した。団地内の空き家の増加も深刻化する。建築基準を緩和し多様な建物の導入を促進し団地の再生をはかる。