(掲載)2024年1月18日
法制審議会(法務大臣の諮問機関)は1月16日「区分所有法制の改正に関する要綱案」をまとめた。区分所有法改正法案が成立すればおよそ20年ぶりの大規模改正となる。
法制審議会では、下記の 部会資料27−1及び27−2に基づき、区分所有法制の改正に関する要綱案(案)について、審議がされ、 上記1の審議の結果、部会資料27−1をもって「区分所有法制の改正に関する要綱案」とすることが全会一致で決定された。
なお、法制審議会の議事録は近日中に公開予定ですので、後日下記(出典)を開いてご覧ください。
【区分所有法制の改正に関する要綱案(案)の検討項目】
第1 区分所有建物の管理の円滑化を図る方策
1 集会の決議の円滑化
2 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度
3 共用部分の変更決議及び復旧決議の多数決要件の緩和
4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
5 専有部分の保存・管理の円滑化
6 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化
7 管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法のデジタル化).
8 区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理の円滑化
第2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
1 建替え決議を円滑化するための仕組み
2 多数決による区分所有建物の再生、区分所有関係の解消
第3 団地の管理・再生の円滑化を図る方策
1 団地内建物の建替えの円滑化
2 団地内建物・敷地の一括売却 .
3 団地内建物の全部又は一部が全部滅失した場合における団地の管理の円滑化-
第4 被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
1 被災した区分所有建物の再建等に関する多数決要件の緩和 ..
2 被災した団地内建物の再建等に関する多数決要件の緩和
3 団地内の区分所有建物の全部又は一部が大規模一部滅失をした場合の通知の特則
4 大規模一部滅失時等の決議可能期間の延長
1 集会の決議の円滑化
2 区分所有建物の管理に特化した財産管理制度
3 共用部分の変更決議及び復旧決議の多数決要件の緩和
4 管理に関する区分所有者の義務(区分所有者の責務)
5 専有部分の保存・管理の円滑化
6 共用部分等に係る請求権の行使の円滑化
7 管理に関する事務の合理化(規約の閲覧方法のデジタル化).
8 区分所有建物が全部滅失した場合における敷地等の管理の円滑化
第2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
1 建替え決議を円滑化するための仕組み
2 多数決による区分所有建物の再生、区分所有関係の解消
第3 団地の管理・再生の円滑化を図る方策
1 団地内建物の建替えの円滑化
2 団地内建物・敷地の一括売却 .
3 団地内建物の全部又は一部が全部滅失した場合における団地の管理の円滑化-
第4 被災区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
1 被災した区分所有建物の再建等に関する多数決要件の緩和 ..
2 被災した団地内建物の再建等に関する多数決要件の緩和
3 団地内の区分所有建物の全部又は一部が大規模一部滅失をした場合の通知の特則
4 大規模一部滅失時等の決議可能期間の延長
管理組合では、上記部会資料をご覧の上で対応策をご検討ください。
(出典)法務省 法制審議会区分所有法制部会第17回会議(令和6年1月16日開催)
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