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2020年04月02日

新型コロナ感染防止で管理組合の通常総会を開催しますか?

(掲載)令和2年4月2日

 新型コロナの感染が広がる中、東京都では「在宅での業務」「不要不急の外出の自粛」の要請を出しました。
 この要請は、「密閉」「密集」「密接」の3つの密を避け、クラスター発生、オーバーシュートを防ぐ狙いです。

 通常総会の開催予定日を迎える管理組合は、開催すべきかどうか?集まらずに開催できないのではないか?と悩んでいるのではないでしょうか。

  区分所有法においては、管理者又は理事が、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならな いとされ、集会において毎年1回一定の時期にその事務に関する報告をしなければならないとされていますが、法務省から は「今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、前年の集会の開催から1年以内に区分所有法 上の集会の開催をすることができない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、本年 中に集会を招集し、集会において必要な報告をすれば足りる」との見解がホームページ上に示されました。

 新型コロナウイルス感染症が流行している状況下では、無理に通常総会を開催してクラスターを発生することが無いようにしましょう。

 なお、マンション管理センターからは、「新型コロナウィルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」がホームページに掲示されましたので、法務省民事局のホームページとともにご参照ください。


<「新型コロナウィルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A」の質問事項>
Q1 新型コロナウイルスに関する注意喚起が続いている中で、通常総会を開催する場合の留意事項は何ですか。
Q2 通常総会を開催せずに書面による決議を行うことは可能ですか。
Q3 通常総会の開催を管理規約に定めた期間から延期してもよいですか。
Q4 通常総会の開催を延期することを理事会で決定してよいですか。
Q5 通常総会を延期する場合にはどのような手続きが必要ですか。
Q6 通常総会の開催を延期した場合は法律違反となりますか。
Q7 通常総会を延期した場合には、管理会社との委託契約はどのように更新するのですか。

(出典)法務省民事局 マンションの管理組合等における集会の開催について
(出典)公益財団法人マンション管理センター 2020/3/27 新型コロナウィルス感染拡大における通常総会開催に関するQ&A
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