(掲載)令和2年4月1日
令和2年度を迎え、4月1日から改正民法が施行されます。この民法改正には、例えば、マンション管理の一環として行われる請負や売買といった契約行為、滞納管理費の時効等の問題など様々な形で関係が出てきますので、改正の基本的な内容を理解するようにしましょう。
さらに、いわゆる「マンション管理適正化法」と「マンション建替円滑化法」の改正法が去る2月に閣議決定され、今国会で審議される運びです。
「管理の適正化の推進」と「再生の円滑化の推進」の観点からの改正であり、地方公共団体の関与の強化、マンションの除却の必要性に係る認定対象の拡充、団地における敷地分割制度の創設などが盛り込まれています。
その中でも、マンションの管理計画が一定の基準に適合するものは地方公共団体の認定を受けることができる「管理計画認定制度」は、多くのマンションに関わる可能性がある新たな仕組みです。この制度は、改正法成立後から施行まで2年程度期間があるようだが、その間に認定制度の具体的な仕組みが明らかになってくるはずですから、各自の管理組合に当てはめてみるなどの検討を進めましょう。
(関連)閣議決定したマンション管理適正化法などの改正案とは
(参考)LIFULL HOME'S PRESS 2020/4/1 2020年4月の民法改正。不動産会社と売主はしっかり理解しないと困ることに