(改定)令和2年4月12日
(掲載)令和2年4月11日
(掲載)令和2年4月11日
政府は、東京など7都府県を対象に、法律に基づく「緊急事態宣言」を行い、宣言の効力は来月6日までです。
東京都は、商業施設など6業態・施設に対して11日から休業を要請する一方、営業自粛に協力した中小企業を対象に1社あたり50万円から100万円の補償を「協力金」として支払うとして、15日公表予定の都の緊急対策に盛り込む予定です。
このような状況下、管理会社から管理業務の縮小などのご相談が管理組合に来ているものと思います。
各管理組合では、管理組合の対応は良いのか、理事会や総会を延期するのか、管理委託契約期間終了が近づいたがどうすれば良いのか等とお悩みではないでしょうか。
一般社団法人マンション管理業協会は、管理会社に対して2月27日に『マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン』改訂版、4月3日に『政府による「緊急事態宣言」「交通の遮断」等発令時の対応について』を出状していますので、管理組合ではご参照のうえ対応につきご検討ください。
なお、『政府による「緊急事態宣言」「交通の遮断」等発令時の対応について』は、出状名に「緊急事態宣言」「交通の遮断」等発令時の対応としていますが、「交通の遮断」等は発令されていませんから、誤解して過剰反応しないようにご注意ください。
〇『マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン』改訂版の記載項目
1. 過去における感染症等流行時の関係省庁等の対応
2. 居住者の安全確保について
3. マンション管理会社としての事前準備の必要性について
(1) 危機管理体制の整備について
(2) 管理組合の集会等への出席について
4. 管理組合との管理委託契約に基づく業務履行について
(1) 業務履行について
(2) 管理員の勤務体制について
5. マンション管理関連法令等への対応について
(1) 区分所有法及び管理規約に基づく管理組合運営について
(2) マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく業務について
@ 「従前契約と同一条件」での暫定契約の締結
A 「従前契約と異なる条件」での管理委託契約の締結
6. 社会機能維持に関わる事業者としての管理会社の立場について
※ 「 過去の新型インフルエンザ流行時の厚生労働省策定のガイドラインでは、社会 機能維持者として、以下の事業者を例示しています。」
・・・・として、例示されています。・・・・
「 ここでは明示されてはいませんが、マンション管理会社もマンションという共 同住宅の「ライフライン維持従事者」「生活維持のための情報提供者」として、 社会的機能維持に関わる事業者に該当するとも考えられます。 会員各社におかれましては、社会的期待を担っているマンション管理会社としての自覚を持って緊急事態に臨んでいただきたくお願いいたします。」としています。
・・・・として、例示されています。・・・・
「 ここでは明示されてはいませんが、マンション管理会社もマンションという共 同住宅の「ライフライン維持従事者」「生活維持のための情報提供者」として、 社会的機能維持に関わる事業者に該当するとも考えられます。 会員各社におかれましては、社会的期待を担っているマンション管理会社としての自覚を持って緊急事態に臨んでいただきたくお願いいたします。」としています。
7. 関連情報
(出典)一般社団法人マンション管理業協会 2020/2/27改訂 『マンション管理会社の感染症等流行時対応ガイドライン』
(参考)一般社団法人マンション管理業協会 2020/4/3 『政府による「緊急事態宣言」「交通の遮断」等発令時の対応について』