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2017年02月05日

マイナンバー制度

今日は、マイナンバー制度について書いていきます


みなさんの手元にも少し前に届いた通知カードに記載されていた番号がマイナンバー制度です。
通知カードが送られてきて、12ケタの番号は受け取ったものの、利用目的を把握していない方も
多いのではないでしょうか。マイナンバーの導入にあたっては、行政手続きが効率化される、
国民の利便性向上等もメリットがあげられます。


今回は、マイナンバーが副業をしている人にとってどのような影響があるのかです。
申告時にはマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーは、2016年1月から利用が開始されましたが、確定申告時にはマイナンバーを記載する
必要があります。又、サラリーマンの場合は、会社が従業員に代わって行う税金・社会保険関係の
書類作成にマイナンバーが必要になるため、会社への提出が求められているはずです。


そんな中で、「マイナンバー制度によって、副業が会社にバレてしますのでは?」というのが思い浮かびます。
会社勤めをしていて、就業規則で禁止されているにもかかわらず副業をしている行為はいけませんが
それでも、自分の行いが筒抜けになるかもしれないというのは気になりますよね。


マイナンバーで副業はバレるのか?
結論からいうと、マイナンバーが理由で会社に副業がばれることはありません。

マイナンバーは、「社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続き
でしか使用することはできません」というのか根底にありマイナンバーの利用目的でもあります。
そのため、マイナンバーに紐づけられた情報が役所から企業に流れることはありません。



ただし、副業の収入に関し、本来行うべき確定申告をせずにごまかしていた場合には、
マイナンバーをきっかけに副業がばれてしまうというケースはあり得ます。
例えば副業で20万円を超える収入がある、給与を2ヵ所以上からもらっているという場合は、
サラリーマンでも確定申告が必要になります。
このとき、副業もアルバイトなどによる給与所得の場合、住民税は給与から天引きされます。
結果、会社はその住民税額から個人のおおよその収入を推測することができるため、その額に
明確な差があれば「何か副業をしているのでは」と疑う大きな理由になります。

ただし、副業が給与収入以外の場合には、確定申告時に給与から天引きされる特別徴収でなく、
自分で納める普通徴収を選択できるため、会社に知られないようにすることは可能です。


マイナンバーと副業について簡単に説明しました。
まとめると、副業の収入が給与所得であれば、会社は「○○さんにいくら支払った」と報告していますので、
1月〜12月の所得から算定して住民税額が決定後に、住民税額が跳ね上がっていることにより会社に
間接的にバレてしまうということです。


副業をしている場合には、副業先あが給与所得で住民税が特別徴収の場合には注意してください。


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