2021年09月18日
他界した身内名義のクルマを処分するには
相続する人すべての印鑑証明書が必要
クルマを所有する人が他界した場合、クルマは相続財産になるので、相続する権利がある人すべての人と話し合う必要があります。しかしクルマの場合、不動産と異なり100万円以下の場合は遺産分割協議書は必要なく、遺産分割協議成立申立書で済ませられます。
遺産分割協議書は、相続するすべての人から署名捺印が求められるほか、印鑑証明書もすべての人からもらう必要があります。しかし、100万円以下の場合の遺産分割協議成立申立書なら、相続する代表者1名が印鑑証明書と署名捺印すればOKです。
この手続きは、亡くなった人から代表者の人にする名義変更であり、その後売却しても問題ありません。
もし、相続人すべての人から同意が得られず、遺産分割協議書に署名捺印されなければ、クルマの処分はできません。そして、遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書は、最寄りの陸運局で手に入るほか、公式HPからダウンロード可能です。
このような手続きは、一般の中古車販売店や買取店でもややこしいので、時間がかかります。また、あまり多くの事例がないことから、手続きに戸惑うお店も多いので、事前に自分で調べてから手続きをお願いしたほうが良いでしょう。一括査定サイトで大変な思いをした方に!1回の査定で最大5,000社があなたの車に金額提示!
海外に相続人がいる場合
日本国内に相続人が必ずいるとは限りません。仕事などの都合で国内の住民票を抹消して、海外で暮らす日本人は多くいます。このような海外に暮らす人は日本の印鑑証明書は取得できません。なぜなら住民票がないからです。
しかし、それでは相続の書類に問題が出てしまうので外国に在住している人に向けて、印鑑証明書に変わるサイン証明書を各国の日本大使館で発行しています。
そこで、海外に在住している相続人がいる場合は、サイン証明書の取得をお願いし、EMSなどの郵送をお願いしましょう。
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