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2017年05月28日

取消訴訟 基本編 その1

取消訴訟の審理の原則に関する記述のうち妥当

なのはどれか。


1.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの

であるから裁判所は当事者の出訴を待たずに

職権により訴訟を開始することができる。


2.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの

であるから、一旦訴えが提起された以上これを

取り下げることは認められない。


3.取消訴訟の審理にあたっては、裁判所は

当事者が主張していない事実であってもこれを

取り下げて判断の基礎とすることができる。


4.取消訴訟の審理に当たっては、ある事実に

ついて争いがあって当事者が適切に立証活動を

行わない場合には裁判所は自ら職権により証拠

調べをすることができる。


5.取消訴訟においては当事者の手続上の権利

を保障するために訴訟手続の進行についても

当事者に主導権が与えられている。


_____________________

解説


1は不正解。裁判所は当事者の出訴を待たずに

職権で訴訟を開始することはできない。訴えの

開始は当事者に委ねられている。つまり民事

訴訟と同様に処分権主義がとられている。


2は不正解。処分権主義の下では当事者は訴訟

を終了させることができるため訴えの取り下げ

も認められる。


3は不正解。職権探知主義までは認めていない。


4は正解。


5は不正解。取消訴訟においても民事訴訟と同様

に訴訟手続の進行について裁判所に主導権が与え

られている。(職権進行主義)
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