2017年05月28日
取消訴訟 基本編 その1
取消訴訟の審理の原則に関する記述のうち妥当
なのはどれか。
1.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの
であるから裁判所は当事者の出訴を待たずに
職権により訴訟を開始することができる。
2.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの
であるから、一旦訴えが提起された以上これを
取り下げることは認められない。
3.取消訴訟の審理にあたっては、裁判所は
当事者が主張していない事実であってもこれを
取り下げて判断の基礎とすることができる。
4.取消訴訟の審理に当たっては、ある事実に
ついて争いがあって当事者が適切に立証活動を
行わない場合には裁判所は自ら職権により証拠
調べをすることができる。
5.取消訴訟においては当事者の手続上の権利
を保障するために訴訟手続の進行についても
当事者に主導権が与えられている。
_____________________
解説
1は不正解。裁判所は当事者の出訴を待たずに
職権で訴訟を開始することはできない。訴えの
開始は当事者に委ねられている。つまり民事
訴訟と同様に処分権主義がとられている。
2は不正解。処分権主義の下では当事者は訴訟
を終了させることができるため訴えの取り下げ
も認められる。
3は不正解。職権探知主義までは認めていない。
4は正解。
5は不正解。取消訴訟においても民事訴訟と同様
に訴訟手続の進行について裁判所に主導権が与え
られている。(職権進行主義)
なのはどれか。
1.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの
であるから裁判所は当事者の出訴を待たずに
職権により訴訟を開始することができる。
2.取消訴訟は広く公共の利益に関係するもの
であるから、一旦訴えが提起された以上これを
取り下げることは認められない。
3.取消訴訟の審理にあたっては、裁判所は
当事者が主張していない事実であってもこれを
取り下げて判断の基礎とすることができる。
4.取消訴訟の審理に当たっては、ある事実に
ついて争いがあって当事者が適切に立証活動を
行わない場合には裁判所は自ら職権により証拠
調べをすることができる。
5.取消訴訟においては当事者の手続上の権利
を保障するために訴訟手続の進行についても
当事者に主導権が与えられている。
_____________________
解説
1は不正解。裁判所は当事者の出訴を待たずに
職権で訴訟を開始することはできない。訴えの
開始は当事者に委ねられている。つまり民事
訴訟と同様に処分権主義がとられている。
2は不正解。処分権主義の下では当事者は訴訟
を終了させることができるため訴えの取り下げ
も認められる。
3は不正解。職権探知主義までは認めていない。
4は正解。
5は不正解。取消訴訟においても民事訴訟と同様
に訴訟手続の進行について裁判所に主導権が与え
られている。(職権進行主義)
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