2017年05月26日
抗告訴訟 基本編 その8
行政事件訴訟法が定める義務付け訴訟に関する
記述のうち妥当なのはどれか。
1.義務付け訴訟は公権力の行使に対する不服
の訴えである抗告訴訟の一種であるから、その
対象となるのは処分や裁決に限らず政令・省令
の定立などの立法行為も含まれる。
2.義務付け訴訟は許認可などの申請を拒否
された申請者のための訴訟であり、こうした
申請を経ることなく第三者への処分を求めて
義務付け訴訟を提起することはできない。
3.許認可などの申請拒否処分がなされた場合
義務付け訴訟は申請した処分がされないことに
より重大な損害を生ずることがあり、かつ、
その損害を避けるために他に適当な方法がない
場合、提起できる。
4.許認可などの申請拒否処分がなされた場合
義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をすべき
旨を命ずることを求めることについて法律上の
利益を有する者に限り提起できる。
5.許認可などの申請に対して行政庁から応答
がない場合、義務付け訴訟を提起することは
できず不作為の違法確認訴訟によるべきことに
なる。
_____________________
解説
1は不正解。政令・省令の定立などの立法行為
は抗告訴訟の対象には含まれない。
2は不正解。行政事件訴訟法は申請型義務付け
訴訟のほかに非申請型義務付け訴訟も認めて
いる。
3は不正解。申請型義務付け訴訟は非申請型
義務付け訴訟とは異なり一定の処分がされない
ことにより重大な損害を生ずるおそれがあると
いう損害の重大性の要件、その損害を避けるた
め他に適当な方法がないという補充性の要件は
課されていない。
4は正解。
5は不正解。不作為の違法確認の訴えを義務付
けの訴えに併合して提起しなければならない。
記述のうち妥当なのはどれか。
1.義務付け訴訟は公権力の行使に対する不服
の訴えである抗告訴訟の一種であるから、その
対象となるのは処分や裁決に限らず政令・省令
の定立などの立法行為も含まれる。
2.義務付け訴訟は許認可などの申請を拒否
された申請者のための訴訟であり、こうした
申請を経ることなく第三者への処分を求めて
義務付け訴訟を提起することはできない。
3.許認可などの申請拒否処分がなされた場合
義務付け訴訟は申請した処分がされないことに
より重大な損害を生ずることがあり、かつ、
その損害を避けるために他に適当な方法がない
場合、提起できる。
4.許認可などの申請拒否処分がなされた場合
義務付け訴訟は行政庁が一定の処分をすべき
旨を命ずることを求めることについて法律上の
利益を有する者に限り提起できる。
5.許認可などの申請に対して行政庁から応答
がない場合、義務付け訴訟を提起することは
できず不作為の違法確認訴訟によるべきことに
なる。
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解説
1は不正解。政令・省令の定立などの立法行為
は抗告訴訟の対象には含まれない。
2は不正解。行政事件訴訟法は申請型義務付け
訴訟のほかに非申請型義務付け訴訟も認めて
いる。
3は不正解。申請型義務付け訴訟は非申請型
義務付け訴訟とは異なり一定の処分がされない
ことにより重大な損害を生ずるおそれがあると
いう損害の重大性の要件、その損害を避けるた
め他に適当な方法がないという補充性の要件は
課されていない。
4は正解。
5は不正解。不作為の違法確認の訴えを義務付
けの訴えに併合して提起しなければならない。
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