2017年05月27日
抗告訴訟 基本編 その9
行政事件訴訟法の義務付け訴訟と差止訴訟に
関する記述として妥当なのはどれか。
1.申請拒否処分について義務付け訴訟を提起
した場合、当該処分の取消訴訟と無効等確認の
訴えを併合して提起しなければ当該義務付け
訴訟は不適法となる。
2.申請に対して相当の期間何らの処分をしな
かった場合、不作為の違法確認の訴えを提起
すれば目的を達することができるから当該義務
付け訴訟は認容される余地はない。
3.差止訴訟は一定の処分がなされることに
より重大な損害が生ずるおそれがある場合に
限って提起することができるが、裁量処分は
一義性がないため訴えは認められない。
4.差止訴訟により損害が生じるのを避ける
緊急の必要がある場合は本案に理由がないと
みえるときであっても仮の差止めができる。
5.行政事件訴訟法の改正により義務付け訴訟
と差止訴訟が法定化されたため、いわゆる無名
抗告訴訟が認められる余地はなくなった。
______________________
解説
1は正解。
2は不正解。不作為型の場合には不作為の違法
確認の訴えを併合提起することが求められている。
3は不正解。裁量処分の場合も裁量権の逸脱・
濫用がある場合は、裁判所は行政庁がその処分又
は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
4は不正解。仮の差止めの積極要件は償うことの
できない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ本案について理由があるとみえるときである。
5は不正解。法定する6つの訴訟類型以外に無名
抗告訴訟を許容する趣旨と解されている。
関する記述として妥当なのはどれか。
1.申請拒否処分について義務付け訴訟を提起
した場合、当該処分の取消訴訟と無効等確認の
訴えを併合して提起しなければ当該義務付け
訴訟は不適法となる。
2.申請に対して相当の期間何らの処分をしな
かった場合、不作為の違法確認の訴えを提起
すれば目的を達することができるから当該義務
付け訴訟は認容される余地はない。
3.差止訴訟は一定の処分がなされることに
より重大な損害が生ずるおそれがある場合に
限って提起することができるが、裁量処分は
一義性がないため訴えは認められない。
4.差止訴訟により損害が生じるのを避ける
緊急の必要がある場合は本案に理由がないと
みえるときであっても仮の差止めができる。
5.行政事件訴訟法の改正により義務付け訴訟
と差止訴訟が法定化されたため、いわゆる無名
抗告訴訟が認められる余地はなくなった。
______________________
解説
1は正解。
2は不正解。不作為型の場合には不作為の違法
確認の訴えを併合提起することが求められている。
3は不正解。裁量処分の場合も裁量権の逸脱・
濫用がある場合は、裁判所は行政庁がその処分又
は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。
4は不正解。仮の差止めの積極要件は償うことの
できない損害を避けるため緊急の必要があり、
かつ本案について理由があるとみえるときである。
5は不正解。法定する6つの訴訟類型以外に無名
抗告訴訟を許容する趣旨と解されている。
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