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2017年05月27日

抗告訴訟 基本編 その9

行政事件訴訟法の義務付け訴訟と差止訴訟に

関する記述として妥当なのはどれか。


1.申請拒否処分について義務付け訴訟を提起

した場合、当該処分の取消訴訟と無効等確認の

訴えを併合して提起しなければ当該義務付け

訴訟は不適法となる。


2.申請に対して相当の期間何らの処分をしな

かった場合、不作為の違法確認の訴えを提起

すれば目的を達することができるから当該義務

付け訴訟は認容される余地はない。


3.差止訴訟は一定の処分がなされることに

より重大な損害が生ずるおそれがある場合に

限って提起することができるが、裁量処分は

一義性がないため訴えは認められない。


4.差止訴訟により損害が生じるのを避ける

緊急の必要がある場合は本案に理由がないと

みえるときであっても仮の差止めができる。


5.行政事件訴訟法の改正により義務付け訴訟

と差止訴訟が法定化されたため、いわゆる無名

抗告訴訟が認められる余地はなくなった。

______________________

解説


1は正解。


2は不正解。不作為型の場合には不作為の違法

確認の訴えを併合提起することが求められている。


3は不正解。裁量処分の場合も裁量権の逸脱・

濫用がある場合は、裁判所は行政庁がその処分又

は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。


4は不正解。仮の差止めの積極要件は償うことの

できない損害を避けるため緊急の必要があり、

かつ本案について理由があるとみえるときである。


5は不正解。法定する6つの訴訟類型以外に無名

抗告訴訟を許容する趣旨と解されている。
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