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posted by fanblog

2019年10月02日

続き〜

では、この問題
当社では、食用の生きた魚を販売していますが、軽減税率の対象となりますか?

では回答
この場合は、対象となるみたいです。
「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものを言いますので、人の飲用又は食用に供される活魚は「食品」に該当し
その販売は軽減税率の対象となります。
でも、生きた魚であっても人の飲用又は食用に供されるものではない熱帯魚などの鑑賞用の魚は、「食品」に該当せず、その販売は軽減税率の対象とはなりません。とな
むずぅ〜い

この人の飲用又は食用に供されるものを言います。が味噌なんです。その言葉を重点にして、考えれば、少しはわかるかなと
いや〜軽減税率面倒な感じはするけど、消費者にとっては重要ですね〜2%の差
水道水とペットボトルの水、はなしてどうなのか?
水道水は軽減税率の対象とはならないみたいです。
ペットボトルの方は、人の〜〜〜〜供されるものなので、対象となるんだそうです。
水道水は、洗濯やら風呂などにも使うので、ならないんですって〜対象に〜
もうこれだけでも頭が〜ちゃらんぽらんのへんてこりんのポンポコリンになりますね〜(^_^;)
ではこの変で〜
もっと勉強してきますぅ〜
あ〜疲れた〜
一つおりこうになったでしょう?w
では広告をポチッとしてくださいね〜よろしゅうおたのもうす
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