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2019年10月02日

昨日ちょいと勉強会に〜

第して、軽減税率
皆様はこの言葉、痛いほど耳にしていることでしょうかね〜
消費税が1日からあがり、気がつけばタバコやら、振込料やらみな微妙にあがってますよ〜って当たり前?w
10%ってでかいですよね〜
人が食すものは、軽減税率の対象になると、そこがなかなか難しくて
食品とは〜人の飲用又は食用に供されるものと言う認識さえ覚えていれば幾らかは、理解できるかな?って感じですかね〜(^_^;)言ってる事、わかります?
言ってる本人もいまいちですが、いまにかなぁ〜w
まだまだ勉強が足らんみたいなので、もっともっと勉強ですかね〜
はたしてこれは、10パーか8パーか?って
迷うような事が今後も出てくるかと思います。
面白い問題が
当社は、畜産業として肉用牛を販売していますが、生きている牛の販売は、軽減税率の対象になりますか?
どう?わかります?これは
軽減税率の対象にはならない。みたいです。

食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますが、肉用牛、食用豚、食鳥等の生きた家畜は、その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないため、食用に該当せず、その販売は軽減税率の適用対象とならない、しかしこれらの家畜の枝肉は、人の飲用又は食用に供されるものであり、その販売は軽減税率の対象となる
と、いうことです。あ〜頭が混乱しちゃう〜(^_^;)


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