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サラリーマンをしながら家事育児や、副業で投資(投機)を行い、家族が楽しく裕福に幸せに暮らせるよう日々奮闘しています。副業情報や料理について、初心者なりに情報発信していきますのでよろしくお願いします。
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2020年05月28日

消費税について

こんばんは。さて、しばらくサボってしまいましたが、また再開しようと思います。

今日はですね、税金についてちょっと触れようかと思います。

税金って何種類あるのはご存じだと思います。所得税・消費税をはじめ、住民税・固定資産税・自動車税・酒税……ほんとここまで取るか!!ってくらいの税金がありますよね。一部SNSでは「生きてるだけで罰ゲーム」なんて言われています。これはなかなか面白い突っ込みで、確かにそうなんですよね。
稼いだら罰ゲーム・・・所得税
ものを買ったら罰ゲーム・・・消費税
家を買ったら罰ゲーム・・・固定資産税、固定資産取得税
酒を飲んだら罰ゲーム・・・酒税
日本に住んだら罰ゲーム・・・住民税
車に乗ったら罰ゲーム・・・自動車税
ほんと嫌になるくらい税金で取られますよね。そんないるんかいなって感じですね。


この中でも、一般的に使われることが多い所得税と住民税、消費税について触れていこうと思います。
まず所得税です。法人なんかでは「法人税」となりますが、あれも所得税のことです。要するに所得(利益部分)についてかかってくる税金なので所得税です。
法人や個人事業主などの会社や個人経営の社長なんかは、確定申告して納税することになります。当然、所得が無い(マイナス収支)の場合は税金は発生しません。事業者や社長が自ら税金を計算し納める方式が採られているので「直接税」と呼ばれています。
「直接」とこれば「間接」もあるわけで、それが消費税になります。消費税は、食料を買う際にも発生するので、実質的に全国民が払っていることになっています。ただし、消費税については、ものを売った企業ないし個人が、一旦「預かっている」という形になります。どういうことか。
例えばサラリーマンなんかは給料収入しかありません。当然消費税の確定申告はありません。しかし、個人事業主や企業は、所得税(法人税)の他に消費税の確定申告も必要となります。(ただし、課税売上が1,000万に満たない事業者は確定申告免除なので得です。)
個人事業主や企業は、自分の会社が預かった消費税と、払った(預けた)消費税の差額を納税ないし還付を受けることになります。

簡単に噛み砕いて例を出しながら説明すると、
@A企業はB社に110万円でものを売った。
AA企業はCさんから55万円でものを買った。
これを例にすると、A企業は、@については100万が実質の売り上げ、これに対して消費税率10%を「預かる」形になります。Aについては50万のものを買いますが、税率10%の5万を預けていることになります。
確定申告では、このような事象を全部集計して、結果的にどっちが多いかで申告の仕方が変わってきます。
上記例でいくと、消費税を「預かっている額」は10万円、「預けている額」は5万円です。つまり、5万円預かっている金額が多いので、これを納税する形になります。これとは逆に「預けている額」が多いと還付請求といって、預けすぎた消費税を戻してもらう作業になります。
ここで、さっき書いた「売上1,000万以下の企業が得する」というものの説明がつきます。例えば売上が990万、支出が550万の企業の場合、これについての取引が全部課税取引である場合、90万の消費税を「預かって」いて、50万の消費税を「預けている」ことになります。先ほどの計算でいくと、差額の40万を納税しなければなりませんが、売上が1,000万以下なので消費税の確定申告をする必要がないため、支払わなくて良くなります。ここが小規模事業者にとって得をする部分でもあります。
このように、直接負担した「個人」は直接消費税について確定申告する必要は無く、「預かった、預けた」企業が納税することから「間接税」と呼ばれています。
ちょっとややこしいですが、仕組みはこんな感じなので、少しでも覚えておくと、そんなに関係ない仕事をしていても知識として身について、「雑学」的な位置づけでかっこいいかもしれませんね。



今日はこんな感じでしょうか。消費税については、昨年の10月に8%から10%に引き上げられて、さらに「軽減税率」なんてものが追加されました。軽減税率は、上記で述べたように、個人の消費では消費税が必ず発生するものであるから、生活必需品である食料については、消費者の負担軽減を図るために軽減税率8%が適用されることとなります。だから一般消費者にとっては軽減税率は支払いが少しでも少なくなるのでありがたい制度なのです。(企業側からすれば、計算がめんどくさいのでやめて欲しいっていうのが本音です笑)3月末決算の会社が多いと思います。新入社員の方も従事することがあるかと思いますので、なんとなくでも参考にしていただけたら幸いです。


次回は所得税について書こうと思います。サラリーマンの方には役立つと思います。是非いらしてくださいね!!








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