2020年05月24日
健康保険と国民年金・厚生年金について
こんばんは。今日は健康保険と年金についてのお話をしようと思います。自分が仕事で経理・人事を担当していることから、自分のアウトプットも含めてご紹介いたします。
まず健康保険について。日本では「国民皆保険」という制度が取られていて、「国民全員が健康保険に加入しなければならない」とされています。健康保険に加入することによって、「保険証」が貰えます。会社員や企業の常勤役員などは「社会保険」、自営業者(個人事業主)や非常勤役員などは「国民健康保険」というものに加入することになります。「社会保険」は大体の企業の場合、健康保険適用事務所の届け出をしているはずなので会社で手続き、国民健康保険は役所で手続きを取ることになります。健康保険の料金形態も社会保険と国民健康保険で違って、社会保険の場合は、通常、4〜6月の給料をもらった額の平均値で「標準報酬月額」というものが決められ、この報酬月額に則って保険料が決められます。国民健康保険の場合は、前年の世帯所得によって保険料が決められます。ただし上限額も定められており、例えば所得が1億円だからといって、莫大な保険料になるということはありません。社会保険と国民健康保険の保険料の違いで大きい部分と言えば、社会保険は保険料の半分を自己負担、残りの半分を企業が負担することとなっていることに対し、国民健康保険は全額自己負担です。どちらとも40歳〜65歳未満の人については、「介護保険料」も上乗せされ、この年齢以外の人たちと比べて若干保険料が高くなります。
健康保険に加入することでなにがいいのか?それは病院にかかったときに、通常かかる保険料の3割の保険料負担で済む、というものです。例えば手術等をしたときに手術や入院費として10万円がかかるものとします。アメリカなんかでは、国民皆保険ではないので、健康保険に加入していない人は10万円全てを負担しなくてはなりません。しかし健康保険に加入することが原則である日本では、10万円のうち「3割」が自己負担になります。また、所得に応じて上限額が変わりますが、高額医療制度も利用することができます。これは、例え100万の治療費がかかったとしても一般的なサラリーマンの年収(500万を仮定)だと、通常は83,000円+αの治療費で済むはずです。
さらに、働けなくなって給料が貰えない場合に役立つのが「傷病手当金」です。これは、病気やけがで働けなくなって、会社から給料が貰えない場合に、ざっくりいうと「6割程度」給料の代わりに保険金が貰えるという制度です。もしあなたが働けない状態で、会社から給料が貰えていない場合は、一度近くの年金事務所に相談されてはいかがでしょうか?
次に年金について。これも日本は原則「全員加入」です。会社員であれば「厚生年金」、自営業者などは「国民年金」に加入することになります。厚生年金は、国民年金より多く貰うことができます。なぜか。国民年金は最低保障のようなものであるのに対し、厚生年金は国民年金+厚生年金という構成になっているからです。かなり端的に言えば、国民年金は全員が払っていて、会社勤めの人は、企業が厚生年金を払ってくれていると考えて良いと思います。保険料については、原則社会保険の算出方法と同じで、報酬月額を決めて、それに則って保険料を算出します。社会保険と同様、保険料の半額が自己負担、残りの半分を企業が負担します。国民健康保険は全額が自己負担ですね。国民年金は、所得や世帯収入が関係なく、18歳以上の人が全員加入することになりますが、大学生などは一部例外で、大学在学中は免除などの措置をとることも可能です。つまり、夫婦+大学生1人の家庭であれば、夫婦2人の国民年金保険料を払えば良いことになります。会社勤めの人であれば「厚生年金」に加入することになりますが、こちらは夫婦2人分の保険料を払う必要が無く、配偶者(主の稼ぎを夫とした場合は妻)は「第三号被保険者」というものに分類され、旦那の厚生年金保険料を払うだけで、将来年金をもらうことができる大変有利な制度です。このため、夫婦共働きでも、妻の収入を105万円以下にすることによって、旦那の被扶養者にすることができ、社会保険料の負担もしなくても良いし、年金保険料を払うこともしなくて済みます。また、次の記事で「税」について触れますが、こちらでも有利に働くので、主の働き手ではない配偶者の方は、原則103万以内に抑えることをおすすめします。
健康保険と年金についてのさらっとしたご紹介でした!次は「税」について触れますので、もし興味があればご一読ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
まず健康保険について。日本では「国民皆保険」という制度が取られていて、「国民全員が健康保険に加入しなければならない」とされています。健康保険に加入することによって、「保険証」が貰えます。会社員や企業の常勤役員などは「社会保険」、自営業者(個人事業主)や非常勤役員などは「国民健康保険」というものに加入することになります。「社会保険」は大体の企業の場合、健康保険適用事務所の届け出をしているはずなので会社で手続き、国民健康保険は役所で手続きを取ることになります。健康保険の料金形態も社会保険と国民健康保険で違って、社会保険の場合は、通常、4〜6月の給料をもらった額の平均値で「標準報酬月額」というものが決められ、この報酬月額に則って保険料が決められます。国民健康保険の場合は、前年の世帯所得によって保険料が決められます。ただし上限額も定められており、例えば所得が1億円だからといって、莫大な保険料になるということはありません。社会保険と国民健康保険の保険料の違いで大きい部分と言えば、社会保険は保険料の半分を自己負担、残りの半分を企業が負担することとなっていることに対し、国民健康保険は全額自己負担です。どちらとも40歳〜65歳未満の人については、「介護保険料」も上乗せされ、この年齢以外の人たちと比べて若干保険料が高くなります。
健康保険に加入することでなにがいいのか?それは病院にかかったときに、通常かかる保険料の3割の保険料負担で済む、というものです。例えば手術等をしたときに手術や入院費として10万円がかかるものとします。アメリカなんかでは、国民皆保険ではないので、健康保険に加入していない人は10万円全てを負担しなくてはなりません。しかし健康保険に加入することが原則である日本では、10万円のうち「3割」が自己負担になります。また、所得に応じて上限額が変わりますが、高額医療制度も利用することができます。これは、例え100万の治療費がかかったとしても一般的なサラリーマンの年収(500万を仮定)だと、通常は83,000円+αの治療費で済むはずです。
さらに、働けなくなって給料が貰えない場合に役立つのが「傷病手当金」です。これは、病気やけがで働けなくなって、会社から給料が貰えない場合に、ざっくりいうと「6割程度」給料の代わりに保険金が貰えるという制度です。もしあなたが働けない状態で、会社から給料が貰えていない場合は、一度近くの年金事務所に相談されてはいかがでしょうか?
次に年金について。これも日本は原則「全員加入」です。会社員であれば「厚生年金」、自営業者などは「国民年金」に加入することになります。厚生年金は、国民年金より多く貰うことができます。なぜか。国民年金は最低保障のようなものであるのに対し、厚生年金は国民年金+厚生年金という構成になっているからです。かなり端的に言えば、国民年金は全員が払っていて、会社勤めの人は、企業が厚生年金を払ってくれていると考えて良いと思います。保険料については、原則社会保険の算出方法と同じで、報酬月額を決めて、それに則って保険料を算出します。社会保険と同様、保険料の半額が自己負担、残りの半分を企業が負担します。国民健康保険は全額が自己負担ですね。国民年金は、所得や世帯収入が関係なく、18歳以上の人が全員加入することになりますが、大学生などは一部例外で、大学在学中は免除などの措置をとることも可能です。つまり、夫婦+大学生1人の家庭であれば、夫婦2人の国民年金保険料を払えば良いことになります。会社勤めの人であれば「厚生年金」に加入することになりますが、こちらは夫婦2人分の保険料を払う必要が無く、配偶者(主の稼ぎを夫とした場合は妻)は「第三号被保険者」というものに分類され、旦那の厚生年金保険料を払うだけで、将来年金をもらうことができる大変有利な制度です。このため、夫婦共働きでも、妻の収入を105万円以下にすることによって、旦那の被扶養者にすることができ、社会保険料の負担もしなくても良いし、年金保険料を払うこともしなくて済みます。また、次の記事で「税」について触れますが、こちらでも有利に働くので、主の働き手ではない配偶者の方は、原則103万以内に抑えることをおすすめします。
健康保険と年金についてのさらっとしたご紹介でした!次は「税」について触れますので、もし興味があればご一読ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/9873620
この記事へのトラックバック