不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられたのです。正当な理由のない申請漏れには、過料の罰則が科されることになります。
これは、
・これまで、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかったこと。
・都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に、土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下してきたこと。
・遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加してきたこと。
が原因です。
また、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)も令和3年4月28日交付され、土地を手放すための制度 (相続土地国庫帰属制度)が、令和5年4月27日から施行されます。
相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度です。
ただし、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金が徴収されます。
不動産を相続により取得した場合は、放置しないようにしましょう。
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