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正当防衛という言葉は、よく聞くと思いますが、どういう場合に認められるのでしょうか。
刑法36条では、次のようになっています。
(正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
たとえば、誰かが突然殴りかかってきたときに、自分の身を守るために殴り返して相手に障害を負わせた場合、正当防衛が成立し、障害罪の責任を負うことはないわけです。
だたし、防衛の限度を超えて殴りすぎた場合は。そのときの情状によって、
刑が減軽、または免除されることになります。
1.急迫性
正当防衛が成立するためには、まず、「急迫性」があることが必要です。
危害が、現に存在しているか、またはまじかに差し迫っていることです。
したがって、正当防衛は、将来の侵害に対しては認められません。
2.不正
不正とは、法の秩序に反していること、すなわち違法であることです。
適法な行為に対しては、正当防衛は成立しません。
3.侵害
侵害とは、他人の権利に対して、実害または危険を与えることです。
4.防衛
防衛の意思をもって、反撃行為をすることが必要です。
やむを得ずにした行為であることが必要です。
そして、必要性が必要です。
ただ、相手側の侵害に対して逃げることは可能であったが、相手側に対して反撃行為を行っても、正当防衛は成立すると言われています。
また、守られるべきものと、侵害するものが、著しく均衡を失っていないことが必要です。
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