相続人が決まれば、遺産分割により、実際に誰が何を相続するかを決めなければなりません。
遺産分割には、主に4つの方法があります。
1. 現物分割
個々の財産を、そのまま分割する方法です。
自宅は妻に、預貯金は長男に、株式は次男にというような方法です。
不動産をしかるべき相続人が取得できるメリットがあるかわりに、法定相続分に則した遺産分割が難しいというデメリットがあります。
2. 換価分割
財産を売却して金銭に換え、それを分配する方法です。
土地・建物を売却して金銭に換え、法定相続割合に基づいて相続人に分配する方法です。
公平な遺産分割になるというメリットがありますが、売却までに手間や時間がかかることや、譲渡益に対して所得税と住民税がかかるというデメリットがあります。
3. 代償分割
一部の相続人が、相続分を超える財産を取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法です。
土地・建物を妻が取得し、長男、次男に法定相続分に見合う金銭を支払うというような方法です。
相続割合の公平が図られるというメリットがありますが、土地・建物などを相続した者に代償金の支払い能力がなければ実現できないというデメリットがあります。
4. 共有分割
遺産に対して、複数の相続人で持ち分を定め、それを共有する方法です。
相続人間の公平が図られやすいというメリットがありますが、新たな相続が開始すると、特に不動産などは、権利関係が複雑になるというデメリットがあります。
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