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2021年09月24日

■公正証書原本不実記載等罪とはどのようなものでしょうか?

公正証書原本不実記載等罪とは、

公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせることです。

5年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。

虚偽の申立てとは、真実に反する申立てで、たとえば、離婚の意思がないのに外
形上離婚したように装って、離婚届を提出することや、株式の仮払込による会社設立などです。

不実の記載とは、存在しない事実を存在するものとして、あるいは存在する事実を存在しないものとして記載することをいいます。

また、公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金になります。

虚偽の申立てを受ける公務員は、記載すべき事実が不実であることを知らないことが必要です。

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posted by 田中ケイ at 19:17| Comment(0) | TrackBack(0) | #法律
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