_____________________________
あなたは、公衆トイレに落書きをしたら何罪になると思いますか。
答えは、建造物等損壊罪です。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し、その内部に人が出入りできるものをいいます。
損壊とは、物理的損壊その他の方法により建造物の全部または一部の使用価値を滅却しあるいは減損することをいいます。
たとえば、建物の壁や窓ガラスなどに大量のビラを張り付けたり、公衆トイレの外側にスプレーで落書きをした場合が、建造物等損壊罪になるのです。
平柳司法書士事務所
給料ファクタリング・闇金被害の相談をお受けしています。
★-----------------------------☆-----------------------------★
平柳司法書士事務所
★-----------------------------☆-----------------------------★
【!!給料ファクタリング被害急増中!!】
コロナの影響もあり、経済に大きな影響が出ています。
多くの人が金銭的に苦しくなった中で、
弱者を食い物にするように給料ファクタリングが猛威を奮っています。
給料債権の買い取りと歌っていますが、
実態は闇金と変わらず、被害の相談が後を絶ちません。
本人へのしつこい取り立て、職場やご家族への連絡、嫌がらせ。
業者は返済されるまで続けます。
・あなたが給料ファクタリングを利用している方
・まだ取り立てなどされていない方も不安がある方
一度、弊所までご相談ください。
★-----------------------------☆-----------------------------★
住所:東京都板橋区弥生町44番7号302
代表司法書士 平柳敬一
https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HIC8F+1PBO36+4IB2+5YZ77
★-----------------------------☆-----------------------------★
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image